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家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者 トムヤム君 さん

最終更新日:2018年04月04日 14:46

こんにちは
某大手企業が子育て世代の手当を充実させるにあたり、配偶者手当廃止、子1人につき一律数万円支給という見直しを発表しました。
それを受けて弊社でも、同じように家族手当の見直しがされるようなんですが、同時に支給条件の見直しもすることになり、これまでは税法上の扶養家族に対して支給ということでしたが、見直し後は税法上および健康保険上の扶養と変更になります。
この変更に伴い、これまで支給されてきた家族手当(¥23,000)がまるまるカットになります。
現状は、配偶者側に健康保険上の扶養に入れてあり、切り替えるつもりはありませんが、会社側から切り替えたら済む話しでは?と言われたらそれまででしょうか?
また、このようなケースは不利益変更にあたらないのでしょうか?
移行期間や猶予期間もなく納得できません。

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Re: 家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者hitokoto2008さん

2018年04月04日 16:07

トヨタの家族手当話は別ですよ。配偶者手当廃止は専業主婦を辞めて働きなさい、子供は少子化対策と子供の教育費が掛るということで金額をアップ、政権の政策を後押しするためのもの。
そして、個別従業員の収入もトータルでは減らないような施策を講じているはずです。
ですから、見直しといっても、表向きも大きな大義があったので、不利益変更という問題もあまり出ません。

>それを受けて弊社でも、同じように家族手当の見直しがされるようなんですが

とありますが…それほどの大義はもっていないと思われます。
後は、そのようにしたい会社の合理的理由は何か?ということですね。
そういうことも考慮して不利益かどうか?の判断になると考えます。
トヨタでは家族手当支給総額は減っていないはずですよ。配偶者の分を減らして、子供の分を増やしているはずです。
それを参考にするならば、貴社の家族手当支給総額の中でも、その人件費の付け替えを考えないとなりません。カットだけでなく、別な形でアップする部分も必要となりますね。
つまり、「一部分ではなく、トータル的にみると不利益変更ではない」ともっていくしかないわけです。単純に人件費が減るだけでは不利益変更のそしりは免れないでしょうね。




> こんにちは
> 某大手企業が子育て世代の手当を充実させるにあたり、配偶者手当廃止、子1人につき一律数万円支給という見直しを発表しました。
> それを受けて弊社でも、同じように家族手当の見直しがされるようなんですが、同時に支給条件の見直しもすることになり、これまでは税法上の扶養家族に対して支給ということでしたが、見直し後は税法上および健康保険上の扶養と変更になります。
> この変更に伴い、これまで支給されてきた家族手当(¥23,000)がまるまるカットになります。
> 現状は、配偶者側に健康保険上の扶養に入れてあり、切り替えるつもりはありませんが、会社側から切り替えたら済む話しでは?と言われたらそれまででしょうか?
> また、このようなケースは不利益変更にあたらないのでしょうか?
> 移行期間や猶予期間もなく納得できません。
>

Re: 家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者村の平民さん

2018年04月04日 17:05

① 他社がやっているから、所得税の扶養親族範囲に修正するから、健康保険も同様、などがそのまま 「合理的な変更理由」 にはなりません。

② まずは、貴社の賃金体系のうち説明しにくい不合理な箇所を修正すること、現時点で考えられる会社の賃金総額に殆ど変動がないこと、労働者 (いわゆる過半数) と十分な協議を行ったこと、これらが揃えば 「合理的な変更理由」 に該当するでしょう。

③ その上で、支給総額が減少する個別労働者の承諾書 (労働契約の変更に当たる) を穏当に得ることが必要です。

④ 識者によっては、家族手当は大いに支給すべし、通勤手当は廃止すべし、との論陣を張る人も居ます。
 その詳細は省略しますが、30~45歳の従業員に帰属意識を持たせるために高い賃金を支払い、扶養義務が終わった45歳以後の従業員賃金を争いなく減少する最良の方法だというものです。年功賃金制を打破する良い方法と思います。

Re: 家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者トムヤム君さん

2018年04月04日 17:08

ありがとうございます!

弊社は、30歳前後の中途採用が多く、また採用してもすぐに辞めたりと、なかなか人手不足が解消しないことから、今回の見直しについて会社側の言い分としては若い社員の離職に歯止めをかけるための措置だと聞いてます。

いずれにせよ、不利益変更に該当すると思われるので会社側に主張していきたいと思います!
大変励みになりました、ありがとうございました。

Re: 家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者トムヤム君さん

2018年04月04日 18:15

村の平民さん、ありがとうございます。

もともと税法上および健康保険上の扶養に入れてる従業員で、今回の見直しにより見直し前と比べマイナス¥1000になる従業員が割合的には多くなることから会社側は、現状の支給対象に変更があるまで、マイナス¥1000を調整給として補填して相殺するとしています。
要するに子供が増えたり、大きくなって扶養から抜けたりした時点で終了というもの。
この点だけ見れば、合理的な変更理由として評価できますが、一部のカットされる従業員にはなにもないので、皆さんの知恵をお借りして会社側に訴えていこうと思います。

大変励みになります、ありがとうございました!

Re: 家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者ぴぃちんさん

2018年04月04日 23:02

これまでが、税法上の扶養であれば手当がでていたものを、税法上と健康保険での扶養の両方を満たさないと支給されなくなった、ということでしょうか。

そうであれば、大手企業がたまたま家族に関する手当を変更しただけであり、御社が其のこととは関係なく、家族手当の支給対象を減らしただけ、になりますので、会社の一方的な変更は、不利益変更になりできない、になりますね。
大手企業の場合には、多くの場合には、会社からの一方的な通達でなく、従業員の代表である労働組合との合意の上であることがほとんどかと思います。

御社がそのような労働組合があり合意しているとか、そうでなければ、個別に合意がないのであれば、賃金不利益変更になるでしょうから、合意なくできない、という状況でしょうね。



> こんにちは
> 某大手企業が子育て世代の手当を充実させるにあたり、配偶者手当廃止、子1人につき一律数万円支給という見直しを発表しました。
> それを受けて弊社でも、同じように家族手当の見直しがされるようなんですが、同時に支給条件の見直しもすることになり、これまでは税法上の扶養家族に対して支給ということでしたが、見直し後は税法上および健康保険上の扶養と変更になります。
> この変更に伴い、これまで支給されてきた家族手当(¥23,000)がまるまるカットになります。
> 現状は、配偶者側に健康保険上の扶養に入れてあり、切り替えるつもりはありませんが、会社側から切り替えたら済む話しでは?と言われたらそれまででしょうか?
> また、このようなケースは不利益変更にあたらないのでしょうか?
> 移行期間や猶予期間もなく納得できません。
>

Re: 家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者村の長老さん

2018年04月05日 08:26

これまでは税法上の扶養家族を対象に、から健保上の扶養であることが追加されたわけですね。

ということは、税法上の扶養ではあったが、健保上の扶養ではない扶養者がいる人にとってはダウンとなるわけですね。

単純に言えば年収130万円以上で健保厚年被保険者であるが税法上は扶養という人には家族手当が支給されていたとのことですね。今後は大手企業や短時間正社員も被保険者ですからこれも省かれますね。やはり従来より家族手当対象となる人の範囲は狭くなると考えてよさそうです。つまり不利益変更と考えられます。

Re: 家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者トムヤム君さん

2018年04月05日 18:09

ぴぃちんさん、ありがとうございます。

労働組合では、実は来週各営業所の代表、つまり中央委員会が開催され、そこで合意決定されると思いますが、わたくしは反対するつもりです。
にもかかわらず、会社側は合意前提でこの4月から新制度に移行するようなので、憤りを感じます。
主張はしっかりしていきたいと思いますので、皆さんのお言葉が大変心強いです!

Re: 家族手当の支給条件変更に伴う不利益変更

著者トムヤム君さん

2018年04月05日 18:33

村の長老さん、ありがとうございます

まさにおっしゃる通りの状況です。
手当を見直す事は、以前から言われていましたが移行直前に配布された概要に、しれーっと支給条件まで変更されていました。
組合執行部も会社側にそんたくして隠していたんだと思います。

ただ、不利益変更を主張して会社が素直に応じるとは思えませんが、やるだけのことはやってみます!

ありがとうございました!

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