相談の広場
お世話になります。個人事業主が個人と業務委託契約を結ぶことが可能か否かについてです。飲食業を営んでおります。業務委託の内容は、日々の店の売上を含む経理及び関連事務作業です。この業務を個人と業務委託契約を結べるかをご教示頂きたく。尚、契約先として考えているのは日商簿記3級を取得した個人です。よろしくお願いします。
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① 「日々の店の売上を含む経理及び関連事務作業 」を委託するとありますが、委託範囲によっては違法とされ、委託を受けた人 (受託者) は処罰される可能性があります。
② 経理記帳は何人が受託しても差し支え有りません。
日々の記帳、売掛金・買掛金の管理、請求書の作成、月次決算、年度決算などまで差し支え有りません。
③ 経理関係業務では、税金の相談、税務申告書などの税務署へ提出する書類作成は厳禁です。
④ 給与計算は可能です。しかし、税理士か社会保険労務士でなかったら、給与から天引きする源泉所得税の計算はできません。仮にPCのソフトを使ってもダメです。
⑤ 社会保険労務士でなかったら、労働保険・社会保険に関する書類作成はダメです。労務管理の相談は可能です。助成金の手続の多くはダメです。
⑥ しかし、以上述べた全てのことは、業務委託でなく、その人を雇って従業員として実行させるのは自由です。いわゆるパートとして賃金は時間給で払えば良いことです。
しかし、雇ったら、その人を対象として他の従業員と同じく労災・雇用・社会などの各公的保険に入らなければなりません。
私が事業主だったら、パートとして雇います。
> ① 「日々の店の売上を含む経理及び関連事務作業 」を委託するとありますが、委託範囲によっては違法とされ、委託を受けた人 (受託者) は処罰される可能性があります。
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> ② 経理記帳は何人が受託しても差し支え有りません。
> 日々の記帳、売掛金・買掛金の管理、請求書の作成、月次決算、年度決算などまで差し支え有りません。
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> ③ 経理関係業務では、税金の相談、税務申告書などの税務署へ提出する書類作成は厳禁です。
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> ④ 給与計算は可能です。しかし、税理士か社会保険労務士でなかったら、給与から天引きする源泉所得税の計算はできません。仮にPCのソフトを使ってもダメです。
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> ⑤ 社会保険労務士でなかったら、労働保険・社会保険に関する書類作成はダメです。労務管理の相談は可能です。助成金の手続の多くはダメです。
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> ⑥ しかし、以上述べた全てのことは、業務委託でなく、その人を雇って従業員として実行させるのは自由です。いわゆるパートとして賃金は時間給で払えば良いことです。
> しかし、雇ったら、その人を対象として他の従業員と同じく労災・雇用・社会などの各公的保険に入らなければなりません。
> 私が事業主だったら、パートとして雇います。
村の平民様
早速のご回答、厚く御礼申し上げます。ご教示頂いた事を参考に判断いたします。
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