相談の広場
こんにちは
某大手企業が子育て世代の手当を充実させるにあたり、配偶者手当廃止、子1人につき一律数万円支給という見直しを発表しました。
それを受けて弊社でも、同じように家族手当の見直しがされるようなんですが、同時に支給条件の見直しもすることになり、これまでは税法上の扶養家族に対して支給ということでしたが、見直し後は税法上および健康保険上の扶養と変更になります。
この変更に伴い、これまで支給されてきた家族手当(¥23,000)がまるまるカットになります。
現状は、配偶者側に健康保険上の扶養に入れてあり、切り替えるつもりはありませんが、会社側から切り替えたら済む話しでは?と言われたらそれまででしょうか?
また、このようなケースは不利益変更にあたらないのでしょうか?
移行期間や猶予期間もなく納得できません。
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トヨタの家族手当話は別ですよ。配偶者手当廃止は専業主婦を辞めて働きなさい、子供は少子化対策と子供の教育費が掛るということで金額をアップ、政権の政策を後押しするためのもの。
そして、個別従業員の収入もトータルでは減らないような施策を講じているはずです。
ですから、見直しといっても、表向きも大きな大義があったので、不利益変更という問題もあまり出ません。
>それを受けて弊社でも、同じように家族手当の見直しがされるようなんですが
とありますが…それほどの大義はもっていないと思われます。
後は、そのようにしたい会社の合理的理由は何か?ということですね。
そういうことも考慮して不利益かどうか?の判断になると考えます。
トヨタでは家族手当支給総額は減っていないはずですよ。配偶者の分を減らして、子供の分を増やしているはずです。
それを参考にするならば、貴社の家族手当支給総額の中でも、その人件費の付け替えを考えないとなりません。カットだけでなく、別な形でアップする部分も必要となりますね。
つまり、「一部分ではなく、トータル的にみると不利益変更ではない」ともっていくしかないわけです。単純に人件費が減るだけでは不利益変更のそしりは免れないでしょうね。
> こんにちは
> 某大手企業が子育て世代の手当を充実させるにあたり、配偶者手当廃止、子1人につき一律数万円支給という見直しを発表しました。
> それを受けて弊社でも、同じように家族手当の見直しがされるようなんですが、同時に支給条件の見直しもすることになり、これまでは税法上の扶養家族に対して支給ということでしたが、見直し後は税法上および健康保険上の扶養と変更になります。
> この変更に伴い、これまで支給されてきた家族手当(¥23,000)がまるまるカットになります。
> 現状は、配偶者側に健康保険上の扶養に入れてあり、切り替えるつもりはありませんが、会社側から切り替えたら済む話しでは?と言われたらそれまででしょうか?
> また、このようなケースは不利益変更にあたらないのでしょうか?
> 移行期間や猶予期間もなく納得できません。
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① 他社がやっているから、所得税の扶養親族範囲に修正するから、健康保険も同様、などがそのまま 「合理的な変更理由」 にはなりません。
② まずは、貴社の賃金体系のうち説明しにくい不合理な箇所を修正すること、現時点で考えられる会社の賃金総額に殆ど変動がないこと、労働者 (いわゆる過半数) と十分な協議を行ったこと、これらが揃えば 「合理的な変更理由」 に該当するでしょう。
③ その上で、支給総額が減少する個別労働者の承諾書 (労働契約の変更に当たる) を穏当に得ることが必要です。
④ 識者によっては、家族手当は大いに支給すべし、通勤手当は廃止すべし、との論陣を張る人も居ます。
その詳細は省略しますが、30~45歳の従業員に帰属意識を持たせるために高い賃金を支払い、扶養義務が終わった45歳以後の従業員の賃金を争いなく減少する最良の方法だというものです。年功賃金制を打破する良い方法と思います。
これまでが、税法上の扶養であれば手当がでていたものを、税法上と健康保険での扶養の両方を満たさないと支給されなくなった、ということでしょうか。
そうであれば、大手企業がたまたま家族に関する手当を変更しただけであり、御社が其のこととは関係なく、家族手当の支給対象を減らしただけ、になりますので、会社の一方的な変更は、不利益変更になりできない、になりますね。
大手企業の場合には、多くの場合には、会社からの一方的な通達でなく、従業員の代表である労働組合との合意の上であることがほとんどかと思います。
御社がそのような労働組合があり合意しているとか、そうでなければ、個別に合意がないのであれば、賃金の不利益変更になるでしょうから、合意なくできない、という状況でしょうね。
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> 某大手企業が子育て世代の手当を充実させるにあたり、配偶者手当廃止、子1人につき一律数万円支給という見直しを発表しました。
> それを受けて弊社でも、同じように家族手当の見直しがされるようなんですが、同時に支給条件の見直しもすることになり、これまでは税法上の扶養家族に対して支給ということでしたが、見直し後は税法上および健康保険上の扶養と変更になります。
> この変更に伴い、これまで支給されてきた家族手当(¥23,000)がまるまるカットになります。
> 現状は、配偶者側に健康保険上の扶養に入れてあり、切り替えるつもりはありませんが、会社側から切り替えたら済む話しでは?と言われたらそれまででしょうか?
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