相談の広場
最終更新日:2018年04月04日 22:26
私の勤める会社では、給与は毎月銀行振り込みなのですが、退職月については、手渡しになり、会社まで取りに来ることになっています。
理由は、貸し出しているユニフォームを返さない社員が居たことで、ユニフォームと交換して、最後の賃金を支払うことになったからです。
しかし、ある退職する社員がこれに異を唱え、給与を銀行振込にするように言ってきました。
ユニフォームは事前に会社へ持ってきました。
銀行振込に応じる必要は有るのでしょうか?
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給与の支払いは原則手渡しになりますが、銀行振込に双方が合意して振込をおこなっていたのであれば、その合意は解消されていないということであるともいえます。
一方で、退職月の給与については、手渡しである規定があり、それに対象者さんも合意しているのであれば、それに従うことになります。
但し、賃金の未払い状態であることを長引かせることはあまりよい状況とはいえないと思います。
会社からの借用物を返してもらっているのであれば、従業員さんが振込での支払いを希望している状況に対して、逆に振込を拒否する特段の理由がある状況でしょうか。
> 私の勤める会社では、給与は毎月銀行振り込みなのですが、退職月については、手渡しになり、会社まで取りに来ることになっています。
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> 理由は、貸し出しているユニフォームを返さない社員が居たことで、ユニフォームと交換して、最後の賃金を支払うことになったからです。
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> しかし、ある退職する社員がこれに異を唱え、給与を銀行振込にするように言ってきました。
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> ユニフォームは事前に会社へ持ってきました。
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> 銀行振込に応じる必要は有るのでしょうか?
① 賃金は原則として通貨 (現ナマのこと) で支払わなければなりません。ただし、労働者が希望する場合、労働者の預金口座に振り込む方法による場合は、これを違反としません。
多くの企業では、通貨取り扱いの手数と危険防止の観点から、銀行振込を推奨しています。
② したがって、ケースによっては、直接手渡しすることは十分あり得ます。
質問にもあるように、退職に際して会社との貸借を精算させる便法とすることもあります。
個別の労働者ごとにこの取り扱いを左右することは、間違いを起こしたり、不公平の誹りを受けることもあるので、一律にしたいのでしょう。
③ また、退職者の最終賃金支払いは、他の全員と同時にできないこともあるので、手数を多く要することもあります。
④ 以上のことから、法定支払い方法を盾に取れば、手交が原則として、振込は拒否できるでしょう。
ただ、アレコレと会社の悪口を言う危険性が有るので、その辺りは経営者の判断としか言えません。
誤解を恐れずに言うと、その社員はいわゆるクレーマー的存在です。注意しましょう。
⑤ 労働基準法第24条に次の規定があります。
(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならない (賃金支払の五原則)。
村の平民様、詳しくありがとうございました。
> ① 賃金は原則として通貨 (現ナマのこと) で支払わなければなりません。ただし、労働者が希望する場合、労働者の預金口座に振り込む方法による場合は、これを違反としません。
> 多くの企業では、通貨取り扱いの手数と危険防止の観点から、銀行振込を推奨しています。
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> ② したがって、ケースによっては、直接手渡しすることは十分あり得ます。
> 質問にもあるように、退職に際して会社との貸借を精算させる便法とすることもあります。
> 個別の労働者ごとにこの取り扱いを左右することは、間違いを起こしたり、不公平の誹りを受けることもあるので、一律にしたいのでしょう。
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> ③ また、退職者の最終賃金支払いは、他の全員と同時にできないこともあるので、手数を多く要することもあります。
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> ④ 以上のことから、法定支払い方法を盾に取れば、手交が原則として、振込は拒否できるでしょう。
> ただ、アレコレと会社の悪口を言う危険性が有るので、その辺りは経営者の判断としか言えません。
> 誤解を恐れずに言うと、その社員はいわゆるクレーマー的存在です。注意しましょう。
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> ⑤ 労働基準法第24条に次の規定があります。
> (1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならない (賃金支払の五原則)。
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現在多くの企業では、給与支給を当人が指定する銀行・証券会社口座への振込としていることだと思います。
手交方式が本筋ではありますが、過去の3億円事件をキッカケに一気に口座振込方式が進んだと習った記憶があります。
口座振込とするには、判例確定によりいくつかの絶対条件があります。その一つに就業規則に規定することになっています。就業規則作成義務のない場合も、準ずる規定を設けなければなりません。
その規定が現在はなく慣習によるものとのこと。早急に規定を設けることをお勧めします。またその際に、そういった理由により最後の給与は手交するのことも合理的とされており、規定に明記した上で実施することは問題がないとされています。この場合、給与支給する日以降、会社にその現金を保管しいつでも手交できるようにしておけば問題ありません。あまりに長期間受け取りに来ない場合は、法務局への供託もありかもしれませんね。
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