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税務管理

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旅行積立と互助会費について

著者 人に優しく さん

最終更新日:2018年04月07日 13:19

中小企業の経理初心者です。
会社設立当時(30年以上前)の互助会の規約は見つけましたが、旅行積立に関する労使協定らしき書類は探してもありません。
互助会費は社員代表名義、旅行積立は個人名義の通帳を会社が管理をしていました。
互助会の収支決算は10年以上前から行わなくなり、旅行積立は残高を個人に返還したようです。
そこで疑問がいくつかあります。
総勘定元帳福利厚生費として忘年会や新年会を計上してあるのですが、互助会費からも同額支払われているのは良いのでしょうか?
旅行積立金に対する記載は、旅行会社への支払いを出納帳に立替金と記帳されていましたが、それ以外は一切記録がありません。
また、旅行に行っていない年に積立金が引き出されていました。
ワンマン経営の社長が怖くて文句を言える人はいません。

旅行積立金は会社の帳簿に計上しなくても良いのでしょうか?
預かり金としては計上されていますが、預かり金として通帳へ移動するので、残高すらわかりません。
流動負債固定負債、社員へ返還した記録もありません。

社長と前経理担当者が着服した事実を知っているので許せません。
決算書から読み解くご教授をお願い致します。

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Re: 旅行積立と互助会費について

著者村の平民さん

2018年04月07日 16:30

① 決算書貸借対照表損益計算書の意?) だけでは、過去にどのように互助会費や旅行積立金が操作されたか知ることは不可能です。

② その経緯を知るためには、社長と経理担当者が正直に説明するのが最良の方法です。しかし、質問文で推察するとそれは望めそうもありません。

③ もし可能であれば、過去の 「預り金」「福利厚生費」 両勘定の収支明細と、全従業員給与明細が分かれば、それらを綿密に追って行くことにより判明するでしょう。

④ 賃金から互助会費や旅行積立金を天引きするためには、法律に基づき労働者代表との間に労使協定が締結されていなければなりません。
 例え30年前に締結した協定であっても、それが現在も有効でなければならないので、従業員はいつでもそれを閲覧できるはずです。
 もし、その協定がなければ、違法に賃金から天引きしたことになるので、会社はそれを各労働者に返還しなければなりません。
 互助会の規約の有無は関係ありません。

⑤ 前記④のうち 「旅行積立は残高を個人に返還した」 とあり、その後旅行積立金を賃金から天引きしていないのであれば、現段階では取り立てて言う必要はないでしょう。

⑥ しかし 「旅行積立金に対する記載は、旅行会社への支払いを出納帳に立替金と記帳されていましたが、それ以外は一切記録がありません。また、旅行に行っていない年に積立金が引き出されていました」 と有りますが、前記⑤で 「返還した」 との記述と矛盾します。
 従ってこのことには評価不能です。

⑦ 「社長と前経理担当者が着服した事実を知っているので」 あれば、それを社長に臆せず指摘し、言を左右にするならば、労働局に 「個別労働紛争斡旋申請」 手続をしてはいかがでしょうか。
 

Re: 旅行積立と互助会費について

著者ぴぃちんさん

2018年04月08日 05:44

運用によるかと。

互助会費については、互助会であれば、一般的には会社の会計とは全く異なる経理になりますので、会社が把握できるとすれば、労使協定によって、天引きされているのであれば、給与支給時に誰がいくら互助会費を控除されたのか、までしか、会社の帳簿をみても、わからないかなと思います。

旅行積立金についても、御社が控除した金額はわかるでしょうが、収支については、その個人名義の通帳を確認しないと会社の帳簿をみても、同じくわからないと思います。

会社の新年会等を会社の厚生費で費用負担することは有るでしょうし、一部の自己負担分を互助会費から支出して賄うことはありえることかと思います。互助会については、会社とは別の互助会の規定があるはずですから、確認してみてください。

いずれにしても、社員代表名義、個人名義での通帳管理であれば、それぞれに管理する方はいれど、会社の会計とは全くの別会計になるでしょうから、会社の帳簿や決算書をみても、互助会費や旅行積立金の収支は、わからないと思いますよ。



> 中小企業の経理初心者です。
> 会社設立当時(30年以上前)の互助会の規約は見つけましたが、旅行積立に関する労使協定らしき書類は探してもありません。
> 互助会費は社員代表名義、旅行積立は個人名義の通帳を会社が管理をしていました。
> 互助会の収支決算は10年以上前から行わなくなり、旅行積立は残高を個人に返還したようです。
> そこで疑問がいくつかあります。
> 総勘定元帳福利厚生費として忘年会や新年会を計上してあるのですが、互助会費からも同額支払われているのは良いのでしょうか?
> 旅行積立金に対する記載は、旅行会社への支払いを出納帳に立替金と記帳されていましたが、それ以外は一切記録がありません。
> また、旅行に行っていない年に積立金が引き出されていました。
> ワンマン経営の社長が怖くて文句を言える人はいません。
>
> 旅行積立金は会社の帳簿に計上しなくても良いのでしょうか?
> 預かり金としては計上されていますが、預かり金として通帳へ移動するので、残高すらわかりません。
> 流動負債固定負債、社員へ返還した記録もありません。
>
> 社長と前経理担当者が着服した事実を知っているので許せません。
> 決算書から読み解くご教授をお願い致します。

Re: 旅行積立と互助会費について

著者人に優しくさん

2018年04月08日 08:31

主人と私の旅行積立の通帳はあります。給与明細もあります。

積立金の一部を着服し、最後に残った積立金を返還したのです。

出納帳には旅行積立預かり金としての記載と、旅行会社への支払いの記載がありますが明らかに残高がおかしいのです。

何とか調べたいと思います。ありがとうございました。

Re: 旅行積立と互助会費について

著者人に優しくさん

2018年04月08日 09:25

忘年会は全額社員負担(互助会負担)したのに、会社が福利厚生費として計上しているのはおかしくありませんか?

Re: 旅行積立と互助会費について

著者ぴぃちんさん

2018年04月08日 10:04

> 主人と私の旅行積立の通帳はあります。給与明細もあります。
>
> 積立金の一部を着服し、最後に残った積立金を返還したのです。
>
> 出納帳には旅行積立預かり金としての記載と、旅行会社への支払いの記載がありますが明らかに残高がおかしいのです。
>
> 何とか調べたいと思います。ありがとうございました。


会社が個人名で作成した通帳を管理していた、ということですね。
その場合でも、おそらく、旅行積立金は会社の金銭でなく、個人個人の金銭になるかと思いますので、通帳からの出金記録、旅行積立金の出納帳の支払記録を、照合して、合わない部分は、旅行積立金の管理者に確認することになろうかと思います。

Re: 旅行積立と互助会費について

著者ぴぃちんさん

2018年04月08日 10:20

> 忘年会は全額社員負担(互助会負担)したのに、会社が福利厚生費として計上しているのはおかしくありませんか?
>


二重に計上されているということでしょうか。
そうであれば、どちらかの支払った金銭はどこにあるのでしょうかね。
証書としての領収書は1枚であれば、どちらかにその証書がない支出になっていませんかね。

Re: 旅行積立と互助会費について

著者人に優しくさん

2018年04月08日 10:23

度々申し訳ありません。
旅行積立に対する記録は給与日に預かり金として出納帳に記載し、個人通帳に入金した日に預かり金支払いとされているだけで、それ以外に通帳から引き出された記載はありません。
長期預かり金なので固定負債に計上すべき社内預金だと思いますが、決算書には計上されていません。
流動負債にもありません。

元社長と元経理担当者が結託して色々と横領していましたが、
何より個人の金銭まで着服した事が許せないのです。

これからは社員の預かり金は明白に管理したいと思います。

Re: 旅行積立と互助会費について

著者人に優しくさん

2018年04月08日 10:36

会社の領収書のファイルには原本を保管してありました。
昨日、必死に互助会の収支決算らしきファイルを見つけ確認したところ、そちらにはコピーが添付されていました。
これは二重計上で違反ですよね?

収支報告は10年以上していませんし、仮にしていても疑問を述べる社員など皆無です(ワンマン社長が恐ろしいので)

着服したのは経理担当者の単独か、社長と二人でしたかどちらかですが、
いずれにせよ経理担当者は周知している訳です。

この場合、業務上横領罪にはなりませんか?

質問ばかりで申し訳ありません。

Re: 旅行積立と互助会費について

著者ぴぃちんさん

2018年04月08日 14:16

> 会社の領収書のファイルには原本を保管してありました。
> 昨日、必死に互助会の収支決算らしきファイルを見つけ確認したところ、そちらにはコピーが添付されていました。
> これは二重計上で違反ですよね?
>
> 収支報告は10年以上していませんし、仮にしていても疑問を述べる社員など皆無です(ワンマン社長が恐ろしいので)
>
> 着服したのは経理担当者の単独か、社長と二人でしたかどちらかですが、
> いずれにせよ経理担当者は周知している訳です。
>
> この場合、業務上横領罪にはなりませんか?
>
> 質問ばかりで申し訳ありません。


事実であれば、横領に該当する可能性があるでしょうが、該当するかどうかは、事実関係を確認して、になるでしょうね。
その結果、どのように対応されるのかは、人に優しくさんしだいではないでしょうか。

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