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税務管理

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給与支給日が休日の場合の振替日

著者 wakataku さん

最終更新日:2018年04月05日 09:27

当社は毎月末日に、給与支給(振込)をしていますが、この4月は30日が祝日のため、銀行も支給不可とのことで、遡って平日となると27日(金)となります。
この場合、給与毎月支給の原則からすると、遡って支給しなければいけないのでしょうか? それと、翌月5月1日支給は可能でしょうか?

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Re: 給与支給日が休日の場合の振替日

著者まゆりさん

2018年04月05日 09:50

こんにちは。

賃金規定等に明記されていませんか?
私の勤め先は賃金規定に「支給日が休日にあたる場合は、直前の平日を支給日とする」旨の定めをしています。

労基法には「賃金支払い5原則」というものがありますが、その中の一つに、賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければならないという「賃金の一定期日払いの原則」があります。
この期日とは、「10日」とか「25日」というように具体的に特定されていなければなりません。
しかし、期日が休日とかぶってしまって給料の振り込みができない場合も当然に発生します。
その時の対応(前倒しか後倒しか)は、就業規則(※賃金規程は就業規則の一部です)に定めておかなければならず、その時の会社の都合で前倒ししたり、後倒ししたりを任意に決めることはできません。

なので、お勤め先の就業規則に「直前の平日に支払う」とあれば、4月27日に支給しなければいけません。


ご参考になれば。

Re: 給与支給日が休日の場合の振替日

著者いつかいりさん

2018年04月06日 02:54

繰り下げるか、繰り上げるか、随意は不可ですが、規定するならどちらか一方が可となります。

Re: 給与支給日が休日の場合の振替日

著者キリガクレさん

2018年04月06日 13:08

Liaison さん

こんにちは、一般的には、前営業日に支給するケースが多いようです。

連休などが続くと、給与支給日までに結構日数が発生します。

また、労働者側としては、そのような場合に、連休などの予定が立てづらくなります。

昨今の働き方改革を受けて、新社会人では、「仕事と、私生活のバランス」を
アンケートの要望で第一位に挙げています。

労働人口が減少してきており、採用に関しても、以前より、なかなか望む人材が確保しづらい環境で、すこしでも、労働者側にたって考えていく方が、働きやすい労働環境を形成できるのではないでしょうか?

離職率に関しても、公開が義務付けされる流れにおいても、また、今後、外国人労働者雇用を増加させていく上でも、国内での今までの慣習で、「このくらい会社に合わせろよな。」的な発想では、そろそろ立ち行かなくなる企業が増えそうです。

因みに、最近の倒産理由では、原因として、従業員が不足し、事業が立ち行かなくなり、業績不振になり、倒産する事例が増加しているようです。

ご参考になるかどうか分かりませんが・・・。

Re: 給与支給日が休日の場合の振替日

著者村の長老さん

2018年04月09日 08:27

既に回答がありますが追加で。

給与支給日が銀行等休業日である場合、法的には直前または直後どちらの営業日とすることも可能です。もちろん就業規則等への規定は絶対条件です。

しかし注意しなければならない場合があります。支給日が月末または月末に近い日付としている場合で「直後の営業日」としている場合です。

今回のケースのように月末日が休業日である場合、支給日は5月となります。となると賃金支払の原則「毎月1回以上」に反してしまうことになります。このため、月末日など月末に近い日を支給日としている場合、休業の場合は「直前の営業日」としなければならないことになります。

Re: 給与支給日が休日の場合の振替日

著者いつかいりさん

2018年04月09日 21:09

村の長老 さん、久しぶりに解釈論議しませう。

> このため、月末日など月末に近い日を支給日としている場合、休業の場合は「直前の営業日」としなければならないことになります。

なぜ、労基法の24条の毎「月」だけ、暦月にしばられるのか不思議なんですが。

法定休日の「毎週」(35条)は、就業規則に起算曜日が決められていれば、暦週の日曜起算を排除できます。

「日」にしてもしかり。休日の24時(0時)起算は絶対でないのは、説明する必要もないでしょう(8時間3交代他)。

今般改正法案の月100時間未満にしても暦月固定でないのは確かです。(36協定に記入させる起算日を基準)

24条に限り暦月に限定されるなら、毎月1日払いのケースを想起すればおわかりになるでしょう。休日にかちあうときは、かならず繰り下げ払いしか許容されない。労働者有利な繰り上げ払いが、月一というしばりで否定されて労働者に不便を強いるのは、労働者保護を目的とする本末転倒でしょう。

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