相談の広場
いつも、みなさまの貴重なご意見を参考にさせて頂いています。
社会保険の資格取得日に関する質問です。
新入社員が入社したのですが、
昨年の4月1日(土)でしたので初出社が4月3日、
本年の4月1日(日)でしたので初出社が4月2日でした。
初出社=入社日だと勘違いしており、この日付けに合わせて資格取得の手続きを行ってしまいましたが、新入社員であれば、4月1日付けで行ってあげた方が良かったのではと不安になってきました。
保険料に変わりはないと思いますが、4月1日付けに直す必要はありますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 社会保険の資格取得日に関する質問です。
> 新入社員が入社したのですが、
> 昨年の4月1日(土)でしたので初出社が4月3日、
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> 保険料に変わりはないと思いますが、4月1日付けに直す必要はありますでしょうか?
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こんばんは。
社会保険に土日は関係ありません。
採用日が加入日です。
例えば退職ですが12月は年末の休みでも退職が31日であれば喪失日は1月1日となります。
今年はたまたま土曜日ですが平日だと出勤されますよね。
新入社員とかは関係なくあくまで採用日、退職日で手続きする必要があります。
「4月1日付けで行ってあげた方が良かったのでは」ではなく
1日付けで手続きしなければならない事項です。
厳密に言うと1,2日は無保険状態となりますのでまずは保険者(協会けんぽや健保組合等)に確認された方がいいでしょう。
とりあえず。
① 労働者として雇用した最初の日が、社会保険や雇用保険の資格取得日になると考えます。それは、一般的にはその使用者 (会社) の指揮命令に服すべき最初の日だと思います。
② そうすると、4月1日を入社日とすれば、昨年の4月1日 (土) や本年の4月1日 (日) は、当該労働者は以前から継続勤務している労働者と同様に、所定休日に休業したとして全てを取り扱わなければなりません。
③ 仮に昨年4月1日を入社日とすれば、その日に傷病に罹ると被保険者として取り扱うべきことになります。
④ 万一その日に不祥事に巻き込まれた場合は、会社の労働者としての関与は避けられなくなります。
⑤ 実際問題として、実質的に会社の指揮命令にまだ服していると言い切れない (入社前) の人について、そこまでの覚悟がなければ、安易に入社日を4月1日にするのは考え物です。
⑥ しかし、新規学卒者の場合は、出身学校を通じて4月1日を入社日としてPRしてあれば、それに従わなければなりません。
⑦ 勤務先への帰属意識が薄くなっていると嘆く経営者が多くなっています。その面からも、何日を以て我が社の従業員とするか、経営者の理念の問題とも言えます。
偶然似たような内容の過去スレを見つけましたので御参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-122841/
上記スレでMariaさまが詳しく書かれていますが、雇用契約がいつからなのかが問題になってきます。入社日=初出勤日とは限りません。
新入社員の方に交付された労働条件通知書にはいつからの契約と記載されたのでしょうか? 今一度御確認ください。
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