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一ヶ月単位の変形労働時間制について

最終更新日:2018年04月12日 00:09

素人丸出しの質問で申し訳ないのですが、一ヶ月単位の変形労働時間制とさえ就業規則に書いてあれば、1日に24時間とか、丸2日間、48時間ぶっつづけで働かせることも可能なのでしょうか?
(その次の日から2日など休ませれば)

もしそうなら悪用できてしまう気がするのですが。

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Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

著者村の平民さん

2018年04月12日 00:38

① 変形労働時間制について詳しくは、Webのキーワードに 「変形労働時間制」 と入力して、厚生労働省の説明を熟読して下さい。

② そこに書いてあることと重なりますが、質問に対して極く要点だけ書きます。

③ 1カ月単位に限らず、変形労働時間制の要点は、その変形期間 (例:1カ月) を平均して、週の労働時間が40時間以内でなければなりません。

④ また変形期間にもよりますが、「1日に24時間とか、丸2日間、48時間ぶっつづけで働かせること」 などはできません。最高時間と連続時間制限があります。ただし、いわゆる貨物運送業は異なります。

⑤ また手続も相当面倒です。言うは易く行うは難しと言えます。
 お気づきのように、悪用できなくなっています。

⑥ Webのキーワードに 「やさしい労務管理の手引き」 と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

ありがとうございます。
見てみます。

> ① 変形労働時間制について詳しくは、Webのキーワードに 「変形労働時間制」 と入力して、厚生労働省の説明を熟読して下さい。
>
> ② そこに書いてあることと重なりますが、質問に対して極く要点だけ書きます。
>
> ③ 1カ月単位に限らず、変形労働時間制の要点は、その変形期間 (例:1カ月) を平均して、週の労働時間が40時間以内でなければなりません。
>
> ④ また変形期間にもよりますが、「1日に24時間とか、丸2日間、48時間ぶっつづけで働かせること」 などはできません。最高時間と連続時間制限があります。ただし、いわゆる貨物運送業は異なります。
>
> ⑤ また手続も相当面倒です。言うは易く行うは難しと言えます。
>  お気づきのように、悪用できなくなっています。
>
> ⑥ Webのキーワードに 「やさしい労務管理の手引き」 と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

読ませていただきました。
しかし、

>「1年単位の変形労働時間制」においては、年間休日数が最低85日必要であることや、設定可能な労働時間数が、1日10時間、1週52時間と制限されるのに対し、「1ヶ月単位の変形労働時間制」では、そのような制約がないため、実際の休日日数が少ない会社や、長時間の労働を要する業種(飲食業、運送業)において採用されています。


と、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、制約が無いと書いてあり、やはり週40時間を超えなければ、24時間勤務も可能とも読めます。

1ヶ月単位の変形労働時間制も、1日の限度時間があるのでしょうか?

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2018年04月12日 04:52

> 素人丸出しの質問で申し訳ないのですが、一ヶ月単位の変形労働時間制とさえ就業規則に書いてあれば、1日に24時間とか、丸2日間、48時間ぶっつづけで働かせることも可能なのでしょうか?
> (その次の日から2日など休ませれば)
>
> もしそうなら悪用できてしまう気がするのですが。

1カ月単位は上限がありませんので、

始業終業時刻(休憩時間をのぞく)が48時間とする設定は可能です。労安衛生法では仮眠施設等求められていますし、仮眠時間も所定の場所にて就寝を要求するなら労働時間となりましょう。

その場合、月の総枠(31日の月なら)177時間を48で除した回数3が限度です。実際、24時稼働工場の保守要員といった職分であるでしょう。月3しかはいれませんので全期間カバーするならそういった要員が5人+予備1名必要です。とはいえ、1人稼働のうらで、4人遊ばせているのは効率悪すぎましょう。

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制について

著者村の長老さん

2018年04月12日 09:04

言葉のアヤもあるのでしょうが、どんな業種でも休憩時間なしで24時間も働かせることはできませんよね。まぁそれは置いておくとして、

ドライバー職については、別途改善基準告示があり他の職種と異なり連続運転時間や休息期間などの制限がありますので、24時間連続勤務は不可です。下記を一例として参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

ただ48時間ぶっ続けで働かせるということに何のメリットがあるのかわかりませんが、労働者が眼の前にいる現実の話でないとピンときません。あまりに法的な理論テクニックに走ってしまうと、目的に対し全くかけ離れた到着点となりかねませんので老婆心ながらご注意ください。

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