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法人成りの時の現預金残高について

著者 たじパパ さん

最終更新日:2018年04月11日 07:27

今年一月に法人成りして、個人事業主から株式会社会計の整理を頼まれています。
個人事業主 Aさん が株式会社の社長になっています。
Aさんの2019年の所得をなるべく減らしたいと言われています。
人事業を廃業した時点での現預金の残高は、Aさんの所得になるのでしょうか?

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Re: 法人成りの時の現預金残高について

著者ぴぃちんさん

2018年04月11日 07:32

預金残高の全額が、その年度の所得になるわけではありません。
個人事業主預金はその個人の預金になりますが、所得については、それぞれの年度において計上しているはずですから、残高そのものが所得というわけではありません。



> 今年一月に法人成りして、個人事業主から株式会社会計の整理を頼まれています。
> 個人事業主 Aさん が株式会社の社長になっています。
> Aさんの2019年の所得をなるべく減らしたいと言われています。
> 個人事業を廃業した時点での現預金の残高は、Aさんの所得になるのでしょうか?

Re: 法人成りの時の現預金残高について

著者村の平民さん

2018年04月11日 12:06

① 会計の整理を依頼されている方に申し上げるのは分に過ぎたことなので、失礼だとは思いますが、「たじパパ 様」 は簿記会計の知識をどの程度お持ちでしょうか。日商2級程度の知識がなければ難しいと思います。
 また、税法の基礎知識が少ないように見えます。

② 簿記会計の原則で、個人企業か法人企業かの違いで分かれるのは、資本勘定だけです。
 税金面では、違うことが多くあります。

③ 現預金の残高は、貸借対照表において資産に計上されています。損益計算書に関係ありません。言い替えれば、現預金の多少は所得(儲け)の多少には直接的に関係ありません。

④ 現預金の残額が個人企業閉鎖時点で、個人企業A氏の所得(儲け)になるのではありません。

⑤ 個人企業A氏の事業閉鎖前の所得は、閉鎖時点での損益計算書を基礎とします。
 2019年末の損益計算書において純利益になったのであれば、閉鎖時点での現預金残高と関係なく純利益額が「所得」になります。
 純利益額が現金残高よりも少なくなったり、純利益額がマイナス(赤字決算)になれば、A氏の希望に添う結果になります。
 逆にその損益計算書で、純利益が現預金残高を超えることもあり得ます。A氏の意向に反し、現預金残高を超えた所得だったと言えます。

⑥ 2019年の所得を減らすことは、税金の取り扱いでは、今からでは間に合わないと思います。3月15日が申告期限でした。それを引き受けるのは浅慮だとしか言えません。それとも申告期限遅れ (税法上のペナルティあり) を承知で今から申告されるのでしょうか?
 それを敢えてするためには、2019年の経費を精一杯計上する、固定資産減価償却を最大限にする、固定資産購入としたもののうち税法上許されるものは全て単年償却する、家事使用としたものを可能な限り事業用とする、などでしょう。これらは相当税法に詳しくなければ実行不可能です。

⑤ なお不審であれば、大至急日商簿記2級の分厚い教科書を熟読しましょう。それでもなお不明ならば、税務署か税理士に聞く方が無難です。
 やり損じるとA氏の信頼を裏切る結果と成り、今後 「たじパパ 様」 とA氏の関係に悪影響を及ぼします。慎重な配慮を要します。

Re: 法人成りの時の現預金残高について

著者たじパパさん

2018年04月11日 13:43

ご回答ありがとうございます。

それでは、その預金残高を創立した株式会社に投入する場合は、どういう手続き(会計上の仕訳)が必要でしょうか?

Re: 法人成りの時の現預金残高について

著者村の平民さん

2018年04月11日 16:29

① 「その預金残高を創立した株式会社に投入」との表現は、やや理解しにくい質問です。

② 新設法人の 「所有物」 にする意味と推定します。
 そうであれば、まず預金している金融機関の預金口座を、個人名義から新設法人名義に切り替える必要があります。この手続は、預金している金融機関でお聞き下さい。その金融機関が認めなければ不可能です。

③ それが可能になった後、預金であることには変わりないので、新設法人の経理では 「普通預金」 などの借方に計上する以外有りません。

④ それに対応する貸方勘定は、会社の方針によります。
 例えば、「借入金」内訳として「役員借入金」か、「預り金」、「資本金」 も考えられます。

⑤ しかし、資本金の場合は、設立時の資本金払い込みや登記事項と関係があるので、困難と思います。

⑥ 以上のことはすべて、経理の整理を任された立場であれば、総務の森などで質問される必要のない基礎知識だと思います。
 総務の森の閲覧者(回答者)は、回答に責任を負いません。総務の森の回答に従った結果、間違っていて誰かが損害を受けても、それに従った 「たじパパ様」 の全責任になり、泣く目を見るのは 「たじパパ様」 お一人です。
 那辺を慎重に考えて、折角精進されることを願ってやみません。

Re: 法人成りの時の現預金残高について

著者志方みきさん

2018年04月12日 13:10

 わたしも、法人なりした会社の経理をしていますが、資格うんぬんより、本やネットをみて勉強すればどうとでもなります。そこはやる気と根気があれば自分でできることです。どうしても苦手であったり、ほかの業務に忙しいならば専門家の手を借りましょう。
 さて、個人のときの預貯金ですが、法人設立時にすべて資本金と借入金として処理をしたような気がします。借入金は、法人会社が社長にお金を借りたということになります。

Re: 法人成りの時の現預金残高について

著者たじパパさん

2018年04月12日 16:38

志方みき さん、返信ありがとうございました。

この広場には、いろんな立場の方がいらっしゃるのだと痛感しました。

会計の、形式的な引継ぎは問題ないと思っているのですが、先述したように、Aさんの2019年の収入(申告すべき所得)について、彼の事情で極力少なくする方法を取って欲しいと言われていることで、苦慮しています。
お答えのように、預貯金についてはAさん個人からの「借入金」にするか「資本」にするかだと思います。相談してみます。

>  わたしも、法人なりした会社の経理をしていますが、資格うんぬんより、本やネットをみて勉強すればどうとでもなります。そこはやる気と根気があれば自分でできることです。どうしても苦手であったり、ほかの業務に忙しいならば専門家の手を借りましょう。
>  さて、個人のときの預貯金ですが、法人設立時にすべて資本金と借入金として処理をしたような気がします。借入金は、法人会社が社長にお金を借りたということになります。

Re: 法人成りの時の現預金残高について

著者tonさん

2018年04月12日 18:48

> 志方みき さん、返信ありがとうございました。
>
> この広場には、いろんな立場の方がいらっしゃるのだと痛感しました。
>
> 会計の、形式的な引継ぎは問題ないと思っているのですが、先述したように、Aさんの2019年の収入(申告すべき所得)について、彼の事情で極力少なくする方法を取って欲しいと言われていることで、苦慮しています。
> お答えのように、預貯金についてはAさん個人からの「借入金」にするか「資本」にするかだと思います。相談してみます。
>


こんばんは。
個人事業主であり現社長なのがAさんなのですよね。
1月から法人成りであれば今年は他に事業収入が無ければ給与のみで年調対象かと思われますがいかがでしょう。
役員報酬ですから来年の決算株主総会までは一律になると思います。
であればおのずと収入は見えてくるのではと思います。
とりあえず。

Re: 法人成りの時の現預金残高について

著者志方みきさん

2018年04月12日 19:14

 来年2019年度の収入をなるべく小さくするんであれば、Aさんが個人事業を立ち上げて、合法的な範囲内で必要経費で精算するしかないかと思いま す。
 またそれを、たじパパさんが会社の会計だけで行うとすれば、役員報酬を生活できるギリギリレベルに抑えるとか、払わないとかっていう方法になるのではないかと思います。
 もしほかに収入があるのであれば、払わないことも選択肢だと思います。

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