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労務管理

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みなし労働時間に関して

著者 ルーテシア さん

最終更新日:2018年04月12日 23:57

お世話になります。

色々と調べ物をしていたところみなし労働時間
関する記載がありました。

所定労働時間は8時間
みなし労働時間は10時間(1日単位)
企画業務型裁量労働制

上記の場合

1日のみなし残業時間が2時間
という解釈で良いのでしょうか?

ご教示願います。

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Re: みなし労働時間に関して

著者いつかいりさん

2018年04月13日 02:37

規格型ですか? 労基法でいう労使委員会を結成されての導入とはすごいですね。

> 1日のみなし残業時間が2時間

いいえ、みなしは10時間、うち8時間を超える2時間は時間外労働で、無条件に割増賃金を支払う、というものです。

注意したいのは実働でなくみなしをつみあげ、36協定の協定時間にひっかかるか判断しますので、法定外休日に勝手に出てこさせない、といった工夫が必要です。

Re: みなし労働時間に関して

著者村の平民さん

2018年04月13日 09:43

① どんな調べ物に 「所定労働時間」 「みなし労働時間」 「企画業務型裁量労働制」 と書いてあったのでしょうか。

② そういう言葉はありますが、それをどこに記載してあって、だれに適用されているかによって、可否が分かれます。

③ 言葉の解釈として、「みなし労働時間は10時間 (1日単位) 」 とは 「1日のみなし残業時間が2時間」 の意味と理解できます。

Re: みなし労働時間に関して

著者いつかいりさん

2018年04月13日 21:16

ご質問に直接お答えしてないようなので、

裁量労働制に、みなし残業(代・時間)という概念はありません。その日何時間勤務するにせよ、10時間まるまる労働した時間とみなす制度です。

たとえば週の第6日目も勤務したとしたら、何時間勤務するにせよ、みなされる10時間まるまる時間外労働になります(週40時間超過のため)。

Re: みなし労働時間に関して

著者ルーテシアさん

2018年04月14日 17:00

> 規格型ですか? 労基法でいう労使委員会を結成されての導入とはすごいですね。
>
> > 1日のみなし残業時間が2時間
>

>
> 注意したいのは実働でなくみなしをつみあげ、36協定の協定時間にひっかかるか判断しますので、法定外休日に勝手に出てこさせない、といった工夫が必要です。

ご教示ありがとうございます。

他社導入事例としてざっと書いてあっただけなので
当社ではありません。良く導入出来たなと思いますね。

> いいえ、みなしは10時間、うち8時間を超える2時間は時間外労働で、無条件に割増賃金を支払う、というものです。

この点ですが社内にて労働した場合、本人が10時間労働したと
報告があれば無条件に2時間分の割増賃金を払うと言う認識で
良いのでしょうか?

Re: みなし労働時間に関して

著者ルーテシアさん

2018年04月14日 17:06

> ① どんな調べ物に 「所定労働時間」 「みなし労働時間」 「企画業務型裁量労働制」 と書いてあったのでしょうか。
>
> ② そういう言葉はありますが、それをどこに記載してあって、だれに適用されているかによって、可否が分かれます。
>
> ③ 言葉の解釈として、「みなし労働時間は10時間 (1日単位) 」 とは 「1日のみなし残業時間が2時間」 の意味と理解できます。

ご返信ありがとうございます。

①ですが
就業規則に書いてありました。就業規則の給与に関する部分に
記載がありました。適用される部署は「管理部門」になります。

導入の経緯はわかりませんが会社・従業員側のメリット・デメリットを
あれこれ考えている次第です。

Re: みなし労働時間に関して

著者いつかいりさん

2018年04月14日 18:15

> この点ですが社内にて労働した場合、本人が10時間労働したと報告があれば無条件に2時間分の割増賃金を払うと言う認識で良いのでしょうか?


ん~、2度目の投稿もお読みいただいているのですよね。

この日は出社しました、という報告だけで、「10時間」労働した、とみなす制度です。顔見せに1時間いても、1昼夜ぶっとおしでもです。

労働時間の計算では、出社した各日10時間と積み上げていきますので、

週の第1労働日~第5労働日:
法定:8時間、時間外:2時間

週の第6労働日:
法定:0時間、時間外10時間

という風に積み上げていきます。(週の第7労働日については法定休日の問題がからむので、上のいずれであれ法定休日とされた日は、裁量労働制の対象とならなず、実労働時間で対処)

なお、改正法案になんと記述されたかまで確認していませんが、実際の労働時間を把握、記録する義務を雇用者に負わせます。在場記録:実際の出社・退社時刻(休憩時間も)、給与計算:みなし労働時間

Re: みなし労働時間に関して

著者ルーテシアさん

2018年04月17日 20:19

> > この点ですが社内にて労働した場合、本人が10時間労働したと報告があれば無条件に2時間分の割増賃金を払うと言う認識で良いのでしょうか?
>
>
> ん~、2度目の投稿もお読みいただいているのですよね。
>
> この日は出社しました、という報告だけで、「10時間」労働した、とみなす制度です。顔見せに1時間いても、1昼夜ぶっとおしでもです。
>
> 労働時間の計算では、出社した各日10時間と積み上げていきますので、
>
> 週の第1労働日~第5労働日:
> 法定:8時間、時間外:2時間
>
> 週の第6労働日:
> 法定:0時間、時間外10時間
>
> という風に積み上げていきます。(週の第7労働日については法定休日の問題がからむので、上のいずれであれ法定休日とされた日は、裁量労働制の対象とならなず、実労働時間で対処)
>
> なお、改正法案になんと記述されたかまで確認していませんが、実際の労働時間を把握、記録する義務を雇用者に負わせます。在場記録:実際の出社・退社時刻(休憩時間も)、給与計算:みなし労働時間
>

重ねて有難うございます。

二度目の投稿は読んでおりませんでした。
具体的なご説明ありがとうございます。
よく理解できました。

そうなるとぶっ通しに近い勤務を使用者が課せる
可能性がありますね。
各部署ごとはもちろん個人個人に適用させるのは
難しく感じました。

Re: みなし労働時間に関して

著者いつかいりさん

2018年04月17日 20:59

検討されているのは企画型ですよね。

本社機能の1セクション、企業経営の中枢をにない、経営陣に提案する企画部門ですので、「各部署」に適用できる制度ではありません。それなのに営業の一線にでる労働者にもした大手不動産会社は、実名名指しで糾弾されています。

Re: みなし労働時間に関して

著者ルーテシアさん

2018年04月17日 21:14

> 検討されているのは企画型ですよね。
>
> 本社機能の1セクション、企業経営の中枢をにない、経営陣に提案する企画部門ですので、「各部署」に適用できる制度ではありません。それなのに営業の一線にでる労働者にもした大手不動産会社は、実名名指しで糾弾されています。
>

存じております。

よく制度の導入を許可したものだなと思いました。
労使委員会を作り、そこで話し合い(形だけ?)、ルールを決めて
決議まで運べばお役所は「GO」サインを出してしまうものなので
しょうか・・・。

当社を考えると厚生労働省の「自由な働き方」を目指す事など
到底出来ません。提案は出来ますが殆ど修正されて返ってきますので。
また「マンパワー」による仕事も多くあります。

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