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労務管理

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労務、役員規程について

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年04月12日 18:07

いつもお世話になっております。
会社の規程を作成するにあたり、どこまで作成する必要があるかご教示いただけたら幸いです。

就業規則内にそれぞれの規程の詳細として、賃金規程、出張旅費規程、育児介護休業規程、個人情報取扱規程 に記載と書いてしまってるので、こちらは作成する予定です。
育介法規程と個人情報取扱規程は雛形そのままです(最新ですが)
個人情報規程は義務でしょうか?
個人情報やマイナンバーの取扱や使用目的など就業規則には記載しますが、
規程も規程として必要とのことでしょうか?
また、役員報酬規程を賃金規程に入れるのでしょうか?
衛生管理規程とかも必要でしょうか?(雛形でもいいのでしょうか?)

下記の規程や労務規程もどこまで作成が義務づいてるのか
教えていただけたらと存じます。

企業倫理規程
組織規程
職務分掌規程
職務権限規程
役員規程
役員報酬規程
役員退職慰労金規程
執行役員規程委任型)
執行役員規程雇用型)
稟議規程
規程管理規程

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Re: 労務、役員規程について

著者いつかいりさん

2018年04月13日 02:31

就業規則について、含まれる、含まれない、線引きはどこにあるのか、説明するのは一筋縄でうまく説明できればいいのですが、

まず含まれる、含まれない、の判断を前に、その規定が必要か不用かは、その会社の業態規模、処理流れによるのではないでしょうか。そして後半に列挙された規定名から判断して、就業規則に含まれない規定類です(後述)。

どこに就業規則の範疇か否かの判断基準があるのか、といえば、その事業場における、労働者労務提供するにあたり(使用者労務提供を受けるにあたり)権利義務を規定したのが就業規則に含まれ、ある部署の手順書・決済基準といったたぐいの文書は就業規則に含まれないです。

たとえば個人情報取扱規定は、個人情報保護法が要求するから(とあくまで法を勝手に解釈して書いてます※)、その取扱いする職分者の職務を規制する規定であって、すべての労働者をしばるものではありませんので、就業規則の仲間にはならないです。そして言及されている就業規則に載せる記述は、法が要求する明示を、どこにのせるかというので、それを就業規則にする、という会社の判断でかまないです。常に公示(掲示)する形でも可のはずです。ですので拙者なら、就業規則にかかれた明示はそのままにして、就業規則の1規定に位置づけると列挙した規定類から「個人情報取扱規定」という字句を削除します。

公開しなくてもいいものは、内規でかまわないのですが、法は要求する手前※、公開しておくことで、この企業の照り組むレベルを明示しいいかげんな会社でないと安心感をかもしだせるといったメリット、反すれば処罰懲戒される取扱者への牽制という効果があります。

なお、役員関係規定は、労働者ではありませんので就業規則にふくませません。なやましいのは、執行役員規定(雇用型)でしょう。何を規定するかにもよりますが、いいまわしを工夫することで就業規則の範疇に入れなくて済みますが、労働者の地位を規定(権利義務)するなら就業規則に含まれるでしょう。

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