相談の広場
いつもお世話になっております。少し知恵をお借りしたいのですが、取引先が請求書の宛名を親会社の名前に変更したいと申し入れがありました。
その場合は、グループ会社だとしてもやはり覚書等のやりとりをしないといけないでしょうか?
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こんにちは。
親会社と子会社は、一応別々の会社になりますので、請求書の宛名が親会社になる理由については、御社が理解できていないのであれば、其の説明を求めていただくことがよいかと思います。
その理由によっては、覚書や契約書が必要になることがあるかもしれませんし、その必要がないかもしれませんが、御社における処理の行程を含めて、双方で確認していただくことになろうかと思います。
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> その場合は、グループ会社だとしてもやはり覚書等のやりとりをしないといけないでしょうか?
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