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副業先で訴訟代理人となることは可能か

著者 ちゅーりっぷ18 さん

最終更新日:2018年04月16日 18:16

副業先の法人にて総務全般の業務を行っております。
この度、債権回収の訴訟の代理人になれたらと考えているのですが、正規雇用で無くても雇用契約があれば代理人になれるのでしょうか。

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Re: 副業先で訴訟代理人となることは可能か

著者村の平民さん

2018年04月16日 19:06

① 簡易裁判所では、裁判所の許可を得たら、弁護士で無い人でも訴訟代理人になれると聞いたことがあります。

② 非弁活動は違法なので、本問は、まず裁判所で聞くことをお勧めします。

Re: 副業先で訴訟代理人となることは可能か

著者いつかいりさん

2018年04月16日 20:30

実際の訴訟遂行する上での代理人は、弁護士にしか許されていません。お尋ねの向きは、商法上で法人代表者(あるいは商人)の代理としての支配人、あるいは支店長といった職分に当たる人が自らの業務に関し、訴訟当事者になれることをさします。

副業先の地位が不明ですが、なにもないのであれば支配人登記させてもらえるなら、可能ではないでしょうか(実際問題本業先の了解も必要でしょう)。

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