相談の広場
5月が決算の会社で同じ県内の別の部署へ転勤の内示を受けました。
色々考えた末に退職願を提出しましたが引き止められ転勤が撤回されました。
しかし会社から今回の転勤を拒否したことから減給処分にするとの事
減給処分は違法いほうでしょうか?
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① 就業規則に、本件のような場合は減給するとの規定がありますか??。
転勤の内示 → 退職願提出 → 退職を翻意するよう会社から申し入れ → 転勤内示を撤回 → 転勤拒否に対して減給
② 転勤拒否だけであれば、減給処分は減給額にもよりますが肯定できます。ただし、転勤拒否について正当な理由があるならば懲戒処分はできません。
③ 過去の裁判例において、正当な理由が無ければ転勤命令は拒否できないという判決が定着しています。
裁判官自身や検察官が転勤族で有り、それはその職にある者の宿命と思い込んでいるからの論旨だとは思いますが・・・
④ しかし、この事案は、会社が本人の転勤拒否を正当な理由ありと認めたから撤回したと考えられます。また、それに代わる措置 (他の人を転勤させるなど) を採ることができたので撤回したとも言えます。
⑤ そうでありながら、返す刀で相手を斬るように、折角落ち着いたものを減給処分するとは、事案前後の経緯に矛盾します。
⑥ 仮に就業規則に書いてあっても、一方的な過酷な処分で有り、公序良俗に反すると言えます。しかし、法令違反とは言いがたいでしょう。
昔なら労組の出番です。ユニオンと名の付く労組が聞いたら、動くかも知れません。
労働局に、個別労働紛争解決斡旋申請をするケースだと思います。特定社会保険労務士の支援を得て、申請することをお勧めします。
> 減給処分は違法いほうでしょうか?
今回の処分は、懲戒制裁の減給でなく、人事権の発動としての降給処分では?
前者は、労基法で規制しており、1事案につき平均賃金の半日分、複数事案を科しても支払賃金の10分の1を超えることはできません。1度受けた制裁は、2度3度と繰り返し科すことはできず、翌月給与は元に戻ります。
後者は労基法の規制なく、就業規則に規定してあれば(前者も同じ)、その査定された賃金で今後も続きます。
今回どちらの処分をくらったのかはっきりさせておきましょう。後者について違法を問うには、降給幅が大きすぎるとか、今回の事案は対象でないといったことで人事権の乱用とし無効だとして交渉、相手にされなければ最終的には民事裁判に使用者を引き出し、そこで決着をつけることになります。
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