相談の広場
はじめて投稿させてもらいます。
4月よりクリーニング受付に60歳の女性を雇用しました。娘さんと2人暮らしで娘さんの扶養に入っているということです。5月のシフトから月25日ほど働きたいといわれます。(雇用契約書は月20日出勤です。)社会保険関係はどうなりますか。
弊社は 従業員とパートさんあわせて20名 です 従業員は8時間勤務の月23日勤務。
受付パートさんは平日は5時間50分勤務、日曜は5時間勤務で 月20日勤務です。
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月20日が、週何日なのかがわかりませんが、週5日としても、週30時間未満のようですから、任意特定適用事業所でなければ、社会保険の加入資格はありません。
その一方で労働契約の賃金によるのですが、それだけの労働時間を働いていただくことになると、娘さんの扶養から、収入要件で外れる可能性がありそうです(給与収入だけでの計算ではありません)。 もし、収入面の条件のために娘さんの扶養に入れないのであれば、国民健康保険への加入を行うように説明してあげることが親切かと思います。。
> はじめて投稿させてもらいます。
> 4月よりクリーニング受付に60歳の女性を雇用しました。娘さんと2人暮らしで娘さんの扶養に入っているということです。5月のシフトから月25日ほど働きたいといわれます。(雇用契約書は月20日出勤です。)社会保険関係はどうなりますか。
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> 弊社は 従業員とパートさんあわせて20名 です 従業員は8時間勤務の月23日勤務。
> 受付パートさんは平日は5時間50分勤務、日曜は5時間勤務で 月20日勤務です。
① 日本年金機構では次の通り説明しています。
被保険者資格取得基準
平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
② 従来は法令によらないで、旧厚生省某課長の見解による文書により「おおむね」という言葉が付いていました。そのため曖昧だとの批判が多くありました。
しかし、上記のように現在は明確になって居ます。
③ 本件の場合、5月から勤務日数などを増やしたら社会保険被保険者資格を生じる可能性があります。
④ 一般的には労働基準法の制約により、週所定労働時間数は40時間を超えられません。従って、このパートさんが週30時間以上になれば、加入資格の一つをクリアします。
また、同じ理由で、月所定労働日数は21.7日を超えられません。従って、このパートさんが月22日以上になれば、加入資格の二つ目をクリアします。
⑤ 貴社の、常用労働者の週所定労働時間数と月平均所定労働日数が不明なので、確答できません。
上記①~④を参考にして、5月からの労働契約を如何するか検討されたら良いでしょう。
なお、たまたま欠勤や遅刻などで日数や時間数が減っても、それは考慮しません。
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