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労務管理

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私傷病休職期間終了者の待遇について

著者 いっしょうさん さん

最終更新日:2018年04月19日 11:28

私傷病休職期間が間もなく終了する職員がいます。社内規定により、終了後は退職扱いとするのですが、今回創業以来初めての出来事であり、また過去の勤務において功績のあった職員なので、退職させずに在籍させておけばどうかという意見があります。
その場合、会社側は社会保険料の負担が引き続き発生する、今後同様な事例が発生した場合の先例となってしまう、といった問題が起こると思います。
そこでご相談なのですが、就業規則に記載されているとおり退職とせず、在籍のままとした場合、会社と職員にはどのようなメリット・デメリットがあるのか(特に、職員側)を教えて下さい。
なお、当該職員は脳梗塞を患い、1年6ヶ月の休職傷病手当金の受給を間もなく終了するのですが、職場復帰については、今後も見込めない可能性が非常に高いです。

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Re: 私傷病休職期間終了者の待遇について

著者村の平民さん

2018年04月19日 12:17

① お気づきのように、退職としなければ社会保険料負担義務は労使とも継続します。

② 本人は退職となれば国民健康保険 (国保) に加入せざるを得ません。昨年の所得が少ないので、国保料は少ないと思われます。
 しかし、国保料額は、会社が確定的に言えることではありません。

③ 国保には、傷病手当金制度はありません。
 会社の健康保険では、傷病手当金制度があるので、これはメリットと言えるでしょう。

④ また、60歳未満であれば、国民年金加入義務があります。
 国民年金第1号被保険者の1カ月当たりの保険料は16,340円です (平成30年度)。
 これは本人が申請し認められたら減免されます。しかし、それでトクになるとは言えません。将来受給できる額が減ります。この減免とその結果についての詳細は、年金事務所で聞いて下さい。

⑤ 職場復帰が見込めないのであれば、労災になる可能性は絶無に近いでしょう。
 雇用保険料は、支払賃金に正比例するので、これも検討不要と言えます。

⑥ 本人にとっては、雇用継続は精神的には嬉しいかと思います。しかし、負担に感じる人も居るようです。人、様々としか言えません。

⑦ 会社にとっては躊躇って居られるように、事例を残すので慎重な配慮を要します。
 私だったら、やはり一旦退職とし、定年年齢に達するまでに職場復帰が可能になったら復職して貰う方を選びます。

Re: 私傷病休職期間終了者の待遇について

著者ぴぃちんさん

2018年04月19日 13:11

私見です。

> 職場復帰については、今後も見込めない可能性が非常に高いです。

職場復帰できなる見込みでなく、できない可能性が高いのに、会社に在籍するということは、労使折半になっている社会保険料については、今後も双方が支払うことが必要になるかと思います。
傷病手当金の給付を受ける場合でも、その期間は限られていて、延々ではありませんので、職場復帰できないとして、その職員さんやそのご家族が今後どのようにされるかのにもよるかと思います。それについては、直接お話を聞かないとわからないかと思います。
職場復帰ができないのが、業種によるものでなく、傷病によるものであれば、今後の生活をどのようにしていくのか、は本人・家族の問題といえるかと思います。

会社側としては、就業規則に従わない先例にしたくなのであれば、あくまで功労者のための例外であるとすればよいかとは思います。



> 私傷病休職期間が間もなく終了する職員がいます。社内規定により、終了後は退職扱いとするのですが、今回創業以来初めての出来事であり、また過去の勤務において功績のあった職員なので、退職させずに在籍させておけばどうかという意見があります。
> その場合、会社側は社会保険料の負担が引き続き発生する、今後同様な事例が発生した場合の先例となってしまう、といった問題が起こると思います。
> そこでご相談なのですが、就業規則に記載されているとおり退職とせず、在籍のままとした場合、会社と職員にはどのようなメリット・デメリットがあるのか(特に、職員側)を教えて下さい。
> なお、当該職員は脳梗塞を患い、1年6ヶ月の休職傷病手当金の受給を間もなく終了するのですが、職場復帰については、今後も見込めない可能性が非常に高いです。

Re: 私傷病休職期間終了者の待遇について

著者ユキンコクラブさん

2018年04月20日 09:34

会社に在職させておくことが、本当にその職員のためになるのかも検討されてみてはいかがでしょう。。。
また、本人は、どのように考えておられるのでしょう。
たとえ、過去の勤務に功績があったとしても、今後の就労も同じように功績が望めるのでしょうか?
現状では、過去の功績にしがみつくよりも、今後の会社の発展を見据えていかなければいけないのでは?


傷病手当金が終わってしまったあと、収入もなく(給与補てんをされるのであればその検討も)会社が半分負担してくれるとはいえ、社会保険料の支払をし続けるのは、職員だけでなく、職員の家族にも負担になってしまうことも有ります。
国保、国年には、免除制度が有ります。。。猶予制度も有ります。
傷病の状態によっては、障害年金の請求も可能と考えます。(働きながらでも障害年金は受給できるはず)
働けない状態であれば、失業給付の受給は無理でしょう。。。

まずは、会社の意向も踏まえ、職員が今後のことについてどのようにしたいと思っているか聞いてみることが必要でしょう。
本人の意志を尊重されてみてはいかがでしょう。
復帰する。。。と言うのであれば、期限は決めたほうが良いでしょう。。。いつまででも待っているよ。。。職員のためにはならないと思います。


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