相談の広場
以前にも有給休暇の就業規則の記載でご相談しました。
現在、契約社員の就業規則を考えております。
契約社員の有給と休職の規定について、相談があります。
弊社は正社員、契約社員、アルバイトの雇用形態があります。
アルバイトは時給制で、賞与もなし、有給も法定通りです。
また社会保険が適用されるアルバイトはいません。
契約社員は正社員と雇用形態以外、変わりがありません。
フルタイムで、賞与もあります。(退職金は正社員もありません)
ただし、試用期間はありません。
契約期間は人により違い、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月とあります。
(理由は基準があるというより業務の都合)
更新に関しては、今の所は、更新のタイミングで正社員への転換にしてますが、将来的に契約社員の更新の可能性も考えられます。
そこで契約社員と正社員、同じ付与日数で有給制度を考える場合、雇用期間が違う場合はどう記載するのが良いのか考えます。
「入社と同時に4日付与し、3ヶ月終了後に10日付与」
とするのが一番スムーズかもしれませんが、他に考えあれば教えてください。
(3ヶ月終了後の3ヶ月って?と思ってしまいますが・・)
正社員は下記の有給付与を考えてます。
(年次有給休暇)
会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
勤続年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上
付与日数 15日 16日 17日 18日 19日 20日
2.前項にかかわらず、試用期間中において4日の年次有給休暇を付与し、試用期間終了後に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。尚、1月1日から3月末に入社した者(試用期間終了が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合は試用期間終了後に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。
入社月
4/1~9/末 10/1~10/末 11/1~11/末 12/1~12/末 1/1~1/末 2/1~2/末 3/1~3/末
付与日数 (上の期間により減)
10日 9日 8日 6日 4日 2日 1日
3. 年次有給休暇の時効は入社年度においては、試用期間中に付与される日数を含め試用期間が終了した日の翌日から2年とする。また、翌年度以降の4月の一斉付与の有給休暇の時効については4月1日から2年とする。
また、休職制度は契約社員の就業規則には入れなくてもいいかとも思ってますが、正社員に転換した際には、契約社員の期間も勤続年数に含まれるのが良いと思ってます。
(休職期間)
前条に規定する休職期間は、次のとおりとする。
(1)前条第1項第1号の場合は次表による。
勤続年数には契約社員の期間も含まれるものとする。
勤続年数 1年未満 1年以上
休職期間 3ヶ月 6ヶ月
(2)前条第1項第2号から第7号までの場合は、会社が必要と認めた期間とする。
2.前項各号にかかわらず特別の事情があって会社が必要と認めた場合には、休職期間を延長することがある。
契約社員でも社員と同様、介護休暇、育児休暇、育児介護休業に関しては、法定通りの規定で付与です。看護休暇、介護休暇は有給とします(社員と同じ)
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① 貴案は、労働基準法を超えて労働者に有利な部分と、同法を下回るので違法の部分が混在しています。
② 私見ですが、法定の通りにされることを強くお勧めします。
③ 貴案のうち違反部分を法定と同じに修正し、または、法定を上回る部分を今後同様に継続することは許されます。
しかし、このようにするならば会社の負担が大きくなります。高利益体質の企業ならいざ知らず、他社との競争に負ける経営体質を自ら作ることになります。
④ 休職に関しても同様のことを言えます。
⑤ 一旦労働条件を決めたら、よほどのことで無ければ会社有利に変更できません。会社としては犠牲を伴うことになります。
しかし、決めた後に、労働者有利に変えるのはいつでも容易です。
⑥ 全国社会保険労務士会連合会が出している就業規則模範例、第一法規社が出している同様なもの、などを参考にされたら良いでしょう。
⑦ Webのキーワードに 「やさしい労務管理の手引き」 と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
必見に値します。
ご指導ありがとうございます。
少し確認させてください。
> ① 貴案は、労働基準法を超えて労働者に有利な部分と、同法を下回るので違法の部分が混在しています。
下回る部分はありますか??
教えて頂きたいです。
> ② 私見ですが、法定の通りにされることを強くお勧めします。
会社としては、社長は従業員の福利厚生を考えてるようです。
IT業界は様々な休暇や有給の制度を取り入れております。
働き方もリモートやフレックス、法定時間以下の定時など。
仰る通り、全てが法定通りの方が管理はしやすいですが、会社のプラスの制度(特色)が減ってしまいます。
なので、管理が面倒でも、システムで導入で管理していけるのであれば、運用したいとは思ってます。
また、不利益変更は難しいのは承知しております。
今回のような場合は、法定に修正する以外にどうする案があるのかご教示頂けたら幸いです。
文章の読解力の問題でしょうか。
入社1年未満で4月を迎えた場合の有給休暇の付与日数は何日なのでしょうか?
> 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。
> 勤続年数 1年 15日
この場合、例えば入社10ヶ月目に4/1の付与日数が何日なのか、わからないのですが…。
(入社日(仮に6/1)に4日付与(基準日)、入社3か月めに10日付与、次の4月1日は?)
> そこで契約社員と正社員、同じ付与日数で有給制度を考える場合、雇用期間が違う場合はどう記載するのが良いのか考えます。
継続して雇用されているのであれば、契約の期間にかかわらず、入社日(=雇い入れた日)はかわりません。その点では、正社員(期間の定めのない労働契約)であっても、契約社員(期間の定めのある労働契約)でも、有給休暇の付与については、基準日に差はないと思いますが…。
> 以前にも有給休暇の就業規則の記載でご相談しました。
> 現在、契約社員の就業規則を考えております。
> 契約社員の有給と休職の規定について、相談があります。
>
> 弊社は正社員、契約社員、アルバイトの雇用形態があります。
> アルバイトは時給制で、賞与もなし、有給も法定通りです。
> また社会保険が適用されるアルバイトはいません。
> 契約社員は正社員と雇用形態以外、変わりがありません。
> フルタイムで、賞与もあります。(退職金は正社員もありません)
> ただし、試用期間はありません。
>
> 契約期間は人により違い、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月とあります。
> (理由は基準があるというより業務の都合)
> 更新に関しては、今の所は、更新のタイミングで正社員への転換にしてますが、将来的に契約社員の更新の可能性も考えられます。
>
> そこで契約社員と正社員、同じ付与日数で有給制度を考える場合、雇用期間が違う場合はどう記載するのが良いのか考えます。
> 「入社と同時に4日付与し、3ヶ月終了後に10日付与」
> とするのが一番スムーズかもしれませんが、他に考えあれば教えてください。
> (3ヶ月終了後の3ヶ月って?と思ってしまいますが・・)
>
> 正社員は下記の有給付与を考えてます。
> (年次有給休暇)
> 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
> 勤続年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上
> 付与日数 15日 16日 17日 18日 19日 20日
> 2.前項にかかわらず、試用期間中において4日の年次有給休暇を付与し、試用期間終了後に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。尚、1月1日から3月末に入社した者(試用期間終了が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合は試用期間終了後に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。
>
> 入社月
> 4/1~9/末 10/1~10/末 11/1~11/末 12/1~12/末 1/1~1/末 2/1~2/末 3/1~3/末
>
> 付与日数 (上の期間により減)
> 10日 9日 8日 6日 4日 2日 1日
>
> 3. 年次有給休暇の時効は入社年度においては、試用期間中に付与される日数を含め試用期間が終了した日の翌日から2年とする。また、翌年度以降の4月の一斉付与の有給休暇の時効については4月1日から2年とする。
>
> また、休職制度は契約社員の就業規則には入れなくてもいいかとも思ってますが、正社員に転換した際には、契約社員の期間も勤続年数に含まれるのが良いと思ってます。
>
> (休職期間)
> 前条に規定する休職期間は、次のとおりとする。
> (1)前条第1項第1号の場合は次表による。
> 勤続年数には契約社員の期間も含まれるものとする。
> 勤続年数 1年未満 1年以上
> 休職期間 3ヶ月 6ヶ月
> (2)前条第1項第2号から第7号までの場合は、会社が必要と認めた期間とする。
> 2.前項各号にかかわらず特別の事情があって会社が必要と認めた場合には、休職期間を延長することがある。
>
>
> 契約社員でも社員と同様、介護休暇、育児休暇、育児介護休業に関しては、法定通りの規定で付与です。看護休暇、介護休暇は有給とします(社員と同じ)
>
> 文章の読解力の問題でしょうか。
分かりにくいのですが、下記がその規定です。非常にややこしいですが、社長はこれが良いとのことなので。
2.前項にかかわらず、試用期間中において4日の年次有給休暇を付与し、試用期間終了後に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。尚、1月1日から3月末に入社した者(試用期間終了が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合は試用期間終了後に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。
入社月
4/1~9/末 10日付与
10/1~10/末9日付与
11/1~11/末8日付与
12/1~12/末6日付与
1/1~1/末 4日付与
2/1~2/末2日付与
3/1~3/末1日付与
> > そこで契約社員と正社員、同じ付与日数で有給制度を考える場合、雇用期間が違う場合はどう記載するのが良いのか考えます。
>
> 継続して雇用されているのであれば、契約の期間にかかわらず、入社日(=雇い入れた日)はかわりません。その点では、正社員(期間の定めのない労働契約)であっても、契約社員(期間の定めのある労働契約)でも、有給休暇の付与については、基準日に差はないと思いますが…。
>
すみません、確認させてください。
契約社員の有給付与の制度を正社員と同じにするのは、かなり難ありなのは承知です。
雇用期間が3ヶ月間で4日、それ以降は入社日の時期で付与(正社員と同様)
と考えてました。
弊社は3ヶ月契約、6ヶ月契約 12ヶ月契約の3種類しかありません。
3ヶ月契約の人が更新する特に不利にならないよう考えてはあります。
ただ、他の方がおっしゃる通り、法定外年休は別で管理するのが
良さそうですね。
最初はその案だったのですが、個人休暇を別に作る考えもあり、
年休制度にしました(正直、実際そんなに休めない会社なので、制度見直しも提案しようと思います)
ありがとうございます。
続きで申し訳ございません。
皆様のご意見と私も考えてみたところ、法定休日日数はそのままにして、
個人休暇で付加休暇をつけることが一番かとは思いました。
理由としては、管理面もありますが、有給の一斉付与を導入したいのもあるので、そちらのルールも検討してます。ご意見頂けたら幸いです。
今回の有給について
・契約社員と正社員の有給は同じ適用
・入社と同時に4日付与したい
・半年以降は法定通り
・契約社員には試用期間がない
・翌年度、基準日4月1日に一斉付与
(仮定)
個人休暇 年4日
6ヶ月後に法定付与
とした場合、翌年度の4月1日に一斉付与するにあたり
規定としてどのような規定が望ましいでしょうか?
ちなみに入社時に一斉付与する希望はありません。
以下の点は留意しております。
・法定を満たさない
・入社時期による不公平をなるべく減らす(これを重視するならば、基準日を4月と10月の年2回(4月1日〜9月30日入社、10月1日〜3月31日入社に分ける)にした方が良いかもしれませんが)
アドバイスお願い致します。
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