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税務管理

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賞与徴収分の雇用保険料の納付について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2018年04月20日 15:22

こんにちは。
いつも参考にさせて頂いております。

表題の件で、皆さんにご質問です。
3月末に社員に賞与を支払ったのですが、その際に徴収した(預かった)雇用保険料は、今年の7月10日に納付ということになるのでしょうか。

ご教授お願いします。

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Re: 賞与徴収分の雇用保険料の納付について

著者tonさん

2018年04月21日 09:38

> こんにちは。
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 表題の件で、皆さんにご質問です。
> 3月末に社員に賞与を支払ったのですが、その際に徴収した(預かった)雇用保険料は、今年の7月10日に納付ということになるのでしょうか。
>
> ご教授お願いします。


こんばんは。
結論からするとそうなりますが給与支給時の雇用保険料はどのように仕訳されていますか。
それと同じように処理されればいいのですけど。
他に何が気になるのでしょう?
とりあえず。

Re: 賞与徴収分の雇用保険料の納付について

著者村の平民さん

2018年04月21日 17:22

① ご質問の通り、7月に「労働保険年度更新」 によって政府へ納める保険料の一部になります。

② その意味などについては、5月に労働局から送付される 「労働保険 年度更新 申告書の書き方」 の中の 「労働保険対象賃金の範囲」 に書いてあります。

③ 各月の賃金、年数回の賞与から、事業の種類によって法定している率により、労働者に支払う賃金からその都度天引きします。

④ 会社は前記②により、前年4月から今年3月の間に支払った賃金を基礎にして、事業の種類によって法定している率により、納付すべき雇用保険料が決まります。
 これには、前記③により天引きした労働者負担雇用保険料を含みます。
 これにより、①が実現します。

⑤ なお、事務を簡素化するためには、③により天引きした雇用保険料は、経理処理において 「貸方法定福利費など」 としておき、納付時には納付総額を 「借方法定福利費など」 とすることをお勧めします。
 このやり方の場合、納付するまでの間は、法定福利費貸方で残ると思われるかも知れませんが、毎年この方法を継続していれば、その恐れは極めて少なくなります。
 とても分かりやすく、間違いなく、省力化できます。

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