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労務管理

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労働保険の計算・納付について

著者 satosi さん

最終更新日:2018年04月22日 22:51

いつも参考にさせていただいております。
標記につきまして、詳しい方がいましたら、ご教示ください。

労働保険料の納付は、年度の従業員の総支給額に
労働保険料率(労災保険料率雇用保険料率)を
乗じて算出するかと思います。
しかし、労災保険雇用保険も月々の給与から
社員別に算出し、業務上処理(計上)しています。

そうすると、端数処理の関係から、月々算出して、計上した
労災・雇用保険料の合計と、実際の納付額である
「年度の総支給額 × 労働保険料率」では、金額に
若干の差が出るかと思います。

上記のような場合、会社はどの金額を「正」として、
労働保険料を納付しているのでしょうか?
「年度の総支給額 × 労働保険料率」の金額を納付している場合、
不一致となる端数処理分は、どのような扱いになるのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、ご教示ください。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 労働保険の計算・納付について

著者tonさん

2018年04月23日 00:16

> いつも参考にさせていただいております。
> 標記につきまして、詳しい方がいましたら、ご教示ください。
>
> 労働保険料の納付は、年度の従業員の総支給額に
> 労働保険料率(労災保険料率雇用保険料率)を
> 乗じて算出するかと思います。
> しかし、労災保険雇用保険も月々の給与から
> 社員別に算出し、業務上処理(計上)しています。
>
> そうすると、端数処理の関係から、月々算出して、計上した
> 労災・雇用保険料の合計と、実際の納付額である
> 「年度の総支給額 × 労働保険料率」では、金額に
> 若干の差が出るかと思います。
>
> 上記のような場合、会社はどの金額を「正」として、
> 労働保険料を納付しているのでしょうか?
> 「年度の総支給額 × 労働保険料率」の金額を納付している場合、
> 不一致となる端数処理分は、どのような扱いになるのでしょうか?
>
> 勉強不足で申し訳ありません。
> 詳しい方がいましたら、ご教示ください。
> 何卒よろしくお願いいたします。


こんばんは。
雇用保険料は毎月給与控除となりますが労災は申告時期のみと思いますが労災も毎月個別に計算されていると言う事でしょうか?
労災と雇用保険は別案件ですが(申告は同時)
「月々算出して、計上した 労災・雇用保険料
とありますのでまずその部分をどのようにされているのかお知らせいただければ他の方も判り易いかと思います。
とりあえず。

Re: 労働保険の計算・納付について

著者村の平民さん

2018年04月23日 00:24

① 質問文に 「労災保険雇用保険も月々の給与から社員別に算出し、業務上処理 (計上) しています。そうすると、端数処理の関係から、月々算出して、計上した労災・雇用保険料の合計と、実際の納付額である 「年度の総支給額 × 労働保険料率」 では、金額に若干の差が出るかと思います」 と有りますが、まずこの部分に間違いがあります。

② 労災保険料は会社が全額負担しなければなりません。賃金から天引きすると違法です。
 この文章が、賃金から天引きしているという意味では無く、会社の当月の経費として月々算出しているだけとの意味であれば、それは違法ではありません。

③ 最も簡便で、分かりやすく、間違いの無い方法は、次の方法です。
 ⑴ 各月賃金賞与を支払った都度、法定の雇用保険料本人負担分を天引きする。
 ⑵ 前記により天引きした額を、一括して (労働者別にする必要は無い)、借方賃金○○円/貸方法定福利費or福利厚生費○○円と経理処理する。
 ⑶ 労働保険年度更新の際に算出した労災保険料、雇用保険料、一般拠出金は、その総額を、借方法定福利費or福利厚生費○○円/貸方現金預金○○円とする。

④ このようにすると、毎年秋頃から法定福利費or福利厚生費勘定の残額が貸方に生じるかも知れません。もしそのようになっても、不正経理ではありません。
 労働保険年度更新により政府に納めた後は、この心配は失せるでしょう。

⑤ 忠実に企業会計原則に従おうとすれば、これはダメだと思われるでしょう。しかし、上場企業で無ければ、そのような心配はしない方が会社のためになります。
 私事ですが、この方法を数十年実行して来ましたが、労働局、税理士、税務署から 「違う」 と指摘されたことは一度もありません。税理士に到っては 「これは良い方法だ」 と褒められたことさえ有ります。

Re: 労働保険の計算・納付について

著者ぴぃちんさん

2018年04月23日 08:24

雇用保険被保険者負担額の1円未満の端数処理のことでしょうか。
そうであれば、50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切り上げ、になります。

労働保険料の申告・納付(厚生労働省ホームページ)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


それとも、概算保険料と確定保険料において、賃金が同額なのに1円の誤差がでているということでしょうか。その場合には、労災保険料の方に1円を加えます。


どの端数をさしているのかわからないので、お返事が求めているお返事でなければ読み飛ばしてください。



> いつも参考にさせていただいております。
> 標記につきまして、詳しい方がいましたら、ご教示ください。
>
> 労働保険料の納付は、年度の従業員の総支給額に
> 労働保険料率(労災保険料率雇用保険料率)を
> 乗じて算出するかと思います。
> しかし、労災保険雇用保険も月々の給与から
> 社員別に算出し、業務上処理(計上)しています。
>
> そうすると、端数処理の関係から、月々算出して、計上した
> 労災・雇用保険料の合計と、実際の納付額である
> 「年度の総支給額 × 労働保険料率」では、金額に
> 若干の差が出るかと思います。
>
> 上記のような場合、会社はどの金額を「正」として、
> 労働保険料を納付しているのでしょうか?
> 「年度の総支給額 × 労働保険料率」の金額を納付している場合、
> 不一致となる端数処理分は、どのような扱いになるのでしょうか?
>
> 勉強不足で申し訳ありません。
> 詳しい方がいましたら、ご教示ください。
> 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 労働保険の計算・納付について

著者プログレス合同会社さん

2018年04月23日 11:32

ご質問の趣旨は、月々の被保険者負担分の合計が確定保険料算出時の被保険者負担分と一致しないということではないかと思われます。

まず、確定保険料算出時の被保険者負担分については月々の被保険者負担分の合計になりますので一致しないことはありません。

年度の総支給額 × 労働保険料率(被保険者負担分を含みます)で計算した確定保険料から月々の被保険者負担分合計を減算した金額が事業主負担分になります。
つまり、疑問とされている不一致となる端数分はすべて事業主負担分となりますので法定福利費として処理することになります。

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