相談の広場
最終更新日:2018年04月24日 14:48
勤務先事業所から他の事業所への移動により、通勤手当変更を行いました。
システムから変更申請を行うのですが、同じエリアの違う事業所を選択してしまっており、その事業所の最寄り駅からの交通費を申請、支給頂いてることが分かりました。
この場合、差額分の遡及申請はできるのでしょうか?
あくまでも手当なので、請求できないのでしょうか?
または請求が可能な場合、いつまでさかのぼって請求可能でしょうか?
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① 通勤手当 (交通費とも言う) については、所得税の非課税限度額を国税庁が示しているだけであって、支給額についての法令の規定はありません。
② それ故、通勤手当は各企業が定めた就業規則によります。これにおいて公序良俗に反しない規定であれば、それによることになります。
③ 従って質問者は、勤務先の就業規則をご覧下されば疑問が氷解すると思います。
他社の決まりは、その社の従業員だけに適用されるものです。
④ それに関する規定が無く、今後規定を新設するための参考事例としたいのであれば、現行規定を掲げた上で、その旨を書かれた方が良いでしょう。現行規定と全く無関係には、修正や条文追加は不適当だからです。
御社の通勤手当の支給規定によることになろうかと思います。
居住地や勤務する事業所の変更があった場合、その際の申請処理、タイムラグ等によって、対応する会社もあれば、そうでない会社もあります。
本人申請方式の場合には、遡って対応されない会社もありますし、現状を会社にお話して、対応してもらえるかどうか、その場合の手続きはどうするのがよいかを確認していただくことがよいかと思います。
> 勤務先事業所から他の事業所への移動により、通勤手当変更を行いました。
> システムから変更申請を行うのですが、同じエリアの違う事業所を選択してしまっており、その事業所の最寄り駅からの交通費を申請、支給頂いてることが分かりました。
> この場合、差額分の遡及申請はできるのでしょうか?
> あくまでも手当なので、請求できないのでしょうか?
> または請求が可能な場合、いつまでさかのぼって請求可能でしょうか?
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