相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤手当 過去遡及請求について

最終更新日:2018年04月24日 14:48

勤務先事業所から他の事業所への移動により、通勤手当変更を行いました。
システムから変更申請を行うのですが、同じエリアの違う事業所を選択してしまっており、その事業所の最寄り駅からの交通費を申請、支給頂いてることが分かりました。
この場合、差額分の遡及申請はできるのでしょうか?
あくまでも手当なので、請求できないのでしょうか?
または請求が可能な場合、いつまでさかのぼって請求可能でしょうか?


スポンサーリンク

Re: 通勤手当 過去遡及請求について

著者村の平民さん

2018年04月24日 15:24

① 通勤手当交通費とも言う) については、所得税非課税限度額国税庁が示しているだけであって、支給額についての法令の規定はありません。

② それ故、通勤手当は各企業が定めた就業規則によります。これにおいて公序良俗に反しない規定であれば、それによることになります。

③ 従って質問者は、勤務先の就業規則をご覧下されば疑問が氷解すると思います。
 他社の決まりは、その社の従業員だけに適用されるものです。

④ それに関する規定が無く、今後規定を新設するための参考事例としたいのであれば、現行規定を掲げた上で、その旨を書かれた方が良いでしょう。現行規定と全く無関係には、修正や条文追加は不適当だからです。

Re: 通勤手当 過去遡及請求について

著者ぴぃちんさん

2018年04月24日 16:33

御社の通勤手当の支給規定によることになろうかと思います。
居住地や勤務する事業所の変更があった場合、その際の申請処理、タイムラグ等によって、対応する会社もあれば、そうでない会社もあります。
本人申請方式の場合には、遡って対応されない会社もありますし、現状を会社にお話して、対応してもらえるかどうか、その場合の手続きはどうするのがよいかを確認していただくことがよいかと思います。



> 勤務先事業所から他の事業所への移動により、通勤手当変更を行いました。
> システムから変更申請を行うのですが、同じエリアの違う事業所を選択してしまっており、その事業所の最寄り駅からの交通費を申請、支給頂いてることが分かりました。
> この場合、差額分の遡及申請はできるのでしょうか?
> あくまでも手当なので、請求できないのでしょうか?
> または請求が可能な場合、いつまでさかのぼって請求可能でしょうか?
>
>
>

Re: 通勤手当 過去遡及請求について



お疲れさんです
通例では 転勤 移動等に伴っての交通費支給に関しては 就業規則及び交通費支給規則等での取り決めがあるでしょう
そこで生じる加減がある場合には 通勤手段 経路等による確認でそれを取り決めることができるできます
無論 減少となる場合には返還請求も可能です

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP