相談の広場
最終更新日:2018年04月25日 11:07
高齢雇用者で1ヶ月間休暇をとりたいと言っている社員がいます。
リフレッシュ休暇という規定がないため、有給にて処理をするのですが、
この場合、定期代は一度解約して返金してもらうべきなのでしょうか?
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① 年次有給休暇により休業した労働者には、労働基準法第39条により、次のいずれかの方法を就業規則などで規定し、それに従わなければなりません。
労働基準法で定めた方法以外の方法を、就業規則に定めてはいけません。もしそのような労働基準法の定めとは違う方法を就業規則で定めた場合は、労働基準法の規定に従います。
高齢雇用者の場合もこれに従わなければなりません。
② 労働基準法では、年次有給休暇により休業した労働者に支払う賃金は、⑴平均賃金か、⑵所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金かのどちらかです。⑶ただし、労使協定により健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額にすることも可能です。
③ 最も多く採用されている方法は、⑵の、通常勤務した場合と同等の賃金、つまり有給休暇を取らなかったと仮定して、ごくごく普通に給料を支払うというパターンです。
普通に勤務したのと同じということなので、当然各種手当てや、現物支給されているものなども含まれる事になります。
④ 従って質問の 「定期代は一度解約して返金してもらうべき」 では有りません。本人の意思によって、通勤定期券を解約するのであれば、その代金を本人の懐に入れるのが当然のことです。
会社にその解約金を納めさすならば、有給休暇の分の一部を支払わなかったことになります。法違反になります。
⑤ 多くの方のご意見の一部に、有給休暇中は通勤をしないのだから、通勤手当の支給は必要ない、との説がありますが、これは明らかに間違っています。
有給休暇中は、その人に命じられた通常の業務そのものを全くしないのです。そうでありながら、賃金相当額を支払うのが労働基準法の規定です。また通常業務をするためには、当然通勤を必要とします。
⑥ 有給休暇について支払わなくてよいのは、所定労働時間に対する所謂残業代と法定休日に労働させた場合の休日労働割増賃金です。また深夜業を常態としない人の場合の深夜割り増し手当です。
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