相談の広場
弊社20名ほどの小さな会社です。
部長職で営業を担当している女性社員についてご相談です。
これまで弊社でも10名以上、育児休業から復職した社員がおりますが
大きな問題なく過ごしてきました。
該当の女性社員は、もともと営業職で出張を伴う勤務。
また、エリア部長として部下を10名ほど管理していた役職者です。
育児休業明け、時短勤務希望で出張は不可ということで
復職前に上長との面談でその旨話をしており、上長もその点は承諾しました。
ただし、業務内容は休業前の営業職での復帰。
管理職として勤務するということで双方合意。
給与に関しても時短分の賃金は無給あつかいとすることも合意しております。
ただ、合意内容に関しては面談中の合意であり口頭での確認で書面に残っておりません。
その後1年以上、該当の社員は時短勤務で本社勤務しておりますが
早退、欠勤が続き、営業活動はほとんどできていないため、売り上げもあがっていません。
また時短勤務で16:00までの勤務なのですが、退社後不在時の体制について
適切な指示・指導をしておらず、部下からも不満が出ているのが現状です。
上長も本人と何度も面談をしているのですが、営業職のまま時短勤務を継続し
現在の給与での勤務を希望しております。
会社としては、これ以上他社員に影響が大きくなりすぎる前に配置転換を伴う降格を検討しております。
現在の該当社員は営業かつ管理職のため基本給45万円となっております。
該当社員の部長職を解除し、一般事務職として配置転換した場合基本給が20万円になります。
上記のような辞令を出した場合、給与体系が大きく変わり、減給の幅も大きいので
法的に問題があるのでは・・と懸念しております。
就業規則には
・必要があると会社が判断した場合、配置転換とそれに伴う降格を命ずる
と記載あり
給与規則には、
・賃金改定(昇給・マイナス昇給)は原則として給与改定日に応じて行う。ただし、業績の著しい低下その他やむをえない事由がある場合には、賃金改定の時期を変更、または賃金改定を行わないことがある。
・特別に必要のある場合は、臨時に賃金改定を行うことがある。
と記載があります。
この状況で、該当社員の降格減給は問題ないのでしょうか・・。
ご教授いただければ幸いです。
どうかよろしくお願い申し上げます。
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① 「合意内容に関しては面談中の合意であり口頭での確認で書面」 では無くても、それは有効です。ただし、証拠が無いので、言った言わないの水掛け論になる危険はあります。しかし、その合意に関する争いは無いようです。
② 今後、当該者の処遇全般を変更 (下げる) することに関しての悩みとお見受けします。
下げられるのは、どのように説明されようとも嬉しい人は皆無でしょう。従って下げる内容によっては、激しく抵抗されることを予期せざるを得ません。
もちろん、下げるからには、それなりの合理的理由を説明できなければなりません。
併せて情に訴えることも必要です。それには、単に違法では無い事務的説明に留まらず、20名ほどの企業ですから経営者が一人一人の顔や家族のことまである程度知っているはずなので、親しく面談して話し合う必要があります。
③ しかし、事務的には、原因は何であれ時間短縮に応じる賃金減額は当然と言えます。
管理職としての職務にしばしば瑕疵があり、会社として管理の職務を継続させ難い理由も、客観的な判断に基いて容認されるものでなければなりません。
これらについて会社は恣意の基づくものでは無いと言い切れるならば、管理職解任~降格もやむを得ないでしょう。
④ また、当該人を降格などした場合、その後任者を選任することになるでしょうが、規模が小さいだけにそれとの配慮も要します。
⑤ 理由は何であれ、45万円から20万円は激減です。2年くらいかけて漸減措置を講じなければ、本人の生活に急激な悪影響を及ぼし、恨みを残します。
帰らぬことですが、勤務時間が減少した際に、それに比例して減額しておくべきでした。
⑥ 最悪の場合は、労働紛争 (裁判) になることを覚悟せざるを得ないでしょう。
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