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承継契約締結後、反社によって契約解除となった場合どうなる?

著者 flying_toasters さん

最終更新日:2018年03月14日 17:24

件名につきネットで調べたのですが見つかりません。
とある会社と、うちのAからB社へ承継させる契約を結ぼうとしています。

その中で反会条項を入れたのですが、その中に「反社である場合契約を解除する」「その場合損害を請求できる」としたのですが、その点断られました。

理由は「仮にいずれかの会社に反社であった場合、承継元に承継したものを戻す必要があるため、3社とも不利益にしかない」というのです。
そこで、確認ですが、承継契約の反社が原因で一部、もしくは全部解約となった場合、承継元に契約関係(というのが正しいのでしょうか?)は戻るのでしょうか。

私は単に解約されておしまいだと考えています。

(そもそも、そのようなことがない前提であるため、解約によって損害があったとしても、反社会的勢力と関係を続けていくことのほうが不利益だと思いますが。。。)

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Re: 承継契約締結後、反社によって契約解除となった場合どうなる?

著者キリガクレさん

2018年03月14日 18:36

flying_toasters さん

こんにちは

契約内容がよく分かりませんので、一般的な回答になりますが、

まず、通常は、承継先が反社であった場合は、契約を解除し、そのことで生じる損害賠償は、その反社である承継先に対して行われる。

そもそも、新規での契約であろうと、既存であろうと取引時に、与信としての審査を行うこととあわせて、反社か否かの照合は行うべきで、当然ながら、承継先に対しても行うべきです。

それを行わずして、承継元に契約を戻すと言うのは、一方的にリスクを背負わすことなります。

おっしゃるように、反社と判明したのに、契約を継続するのは、今の時代、ナンセンスな話で、関係を断ち切らずにいると、利益供与をしている密接者として、公表されることにもなります。

ちょっと、状況が違いますが、
以前、暴排の方と話をしていたときに、とある不動産会社から、「自社の物件に入ったテナントの関係者として、最近●●●が頻繁に出入りしている。どうしましょうか?」と言う相談があったそうです。

当然ながら、「排除に関してサポートをするので、排除しましょう。」と言ったところ。「でも・・・」と頭を抱えて返答しなかったため。

契約を解除し、排除しないとおたくが公表されますよ。」という話になったそうです。

今の時代、見なかったふりや、ずるずると関係を継続することは、その後の風評にもつながり、かえって高くつくことになるでしょう。

ご参考になるかどうか分かりませんが・・・


Re: 承継契約締結後、反社によって契約解除となった場合どうなる?

著者flying_toastersさん

2018年03月14日 19:13

ありがとうございます。
とても参考になりました。

いただいたアドバイスで十分なのですが、もし、可能であれば承継契約を解約した場合、承継元に戻らない根拠法か判例か何か情報などありましたら、別途、ご教示いただけるとうれしいです。

Re: 承継契約締結後、反社によって契約解除となった場合どうなる?

著者いつかいりさん

2018年03月15日 03:55

よくわかりかねるのですが、吸収合併で、合併契約中に、反社条項をいれてあったのでしょうか? 入れたかったのでしょうか?

私見も交えてますが、合併期日前であれば、契約の中の反社条項を発動させて、契約をおじゃんにすることは可能です。

しかし、上条項を発動することなく合併期日が到来したら、契約そのものは無くなり、1の法人組織でしかなく、あとは会社法に定める手続き違背で裁判にうったえ合併無効との判決を勝ち取るしかないです。あくまで会社法に定める法定手続きに反したことを立証せねばなりませんので、反社の有無で争うことはできないと、考えます。

Re: 承継契約締結後、反社によって契約解除となった場合どうなる?

著者flying_toastersさん

2018年04月10日 13:22

アドバイスありがとうございます
大変参考にはなるのですが、今回は吸収合併でなく、単にAからB社へ承継させる中で出てきた問題でした。

Re: 承継契約締結後、反社によって契約解除となった場合どうなる?

著者いつかいりさん

2018年04月10日 20:01

> 今回は吸収合併でなく、単にAからB社へ承継させる中で出てきた問題でした。

最初にお断りしたように、てんで状況が不明です。

会社分割吸収合併といった資本的取引でなく、売買に似た事業譲渡なのでしょうか。で、反社条項が契約にはいっていた、譲渡期日が到来する前に、その解除条項を発動したのでしょうか。それとも譲渡後に発動させたのでしょうか。

売買契約のイメージに近いですから、発動が譲渡日前だったら、この契約はなかったことになり、あとは被った損害を相手方に請求するだけです。相手のものいいで腰砕けになっているのが不思議です。

譲渡後だったら、これは契約になにをどうするのか盛り込んだ条項によりますので、ここでは何とも言えないです。

それともここでのご相談は、盛りこんだ契約条項の仮に発動したら、どうなるか頭の体操的言い争いなのでしょうか。

Re: 承継契約締結後、反社によって契約解除となった場合どうなる?

著者flying_toastersさん

2018年04月27日 12:55

いつかいりさん
アドバイスありがとうございます

冒頭から書いてあるように、「うちのA社からB社へ承継」しようとしているのです。
契約の承継は吸収合併や事業譲渡でなければできない」というわけではないというのは言わずもがなかと思います。

要点としては「譲渡後に反社が判明した場合、譲渡前の契約者に債権債務関係が戻るのか」という質問です。

「戻る」「戻らいない」いずれの結果でも構わないのですが、その根拠法などあれば助かりますというのが、3/14付の私のリプライなのです。
そして、どうやら「承継後反社が判明しても元に戻らない」という事なので、「そんな根拠になるような法令などない」ということであれば、それはそれで良いのです。

Re: 承継契約締結後、反社によって契約解除となった場合どうなる?

著者いつかいりさん

2018年04月27日 21:14

譲渡「後」解除でしたか。売買の目的物についての瑕疵担保責任でしょう。

譲渡後の契約解除で、本来なら売主に目的物、買主に代金がもどるところ、契約でどう定めたかです。お書きの断片からして、「解除できる」ところ、解除したなら「目的物」と「反対物」をどうするのかが不明、明らかなのはおそらく「解除の上(目的物反対物の帰属は不明ながら)さらに損害賠償が可能」ということです。

ですので、お知りになりたい肝心な部分は、契約でどう定めた(上で不明とのべたセンテンス)のでしょうか? ということに尽きます。

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