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労務管理

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労働者名簿の保管期間について

著者 ひやく さん

最終更新日:2018年04月27日 16:54

人事労務書類整理をしていて?がついてしまったことなのですが。
労働者名簿雇用契約書など雇用に関する重要書類の保管期間(安衛法施行規則56条)で退職を起算日として3年。
一般健康診断の保管期間(安衛法施行規則51条)で作成してから5年。
身元保証書身元保証に関する法)で5年。
とするなら。
例えば1年勤務した人が退職したら、3年後には労働者名簿などは3年廃棄で良しとすると、健康診断書や身元保証書などは1年余り別保管しなければなりません。
しかし退職4年後に健康上の問題が発覚した時、労働者名簿雇用契約書などがないと正確な勤務状況・履歴など不明になり対応に困ることにならないのでしょうか?。もしもの時のために労働者名簿などは5年保管(特殊健康診断で7年とか記載のある時はその時まで)としたほうが安全なのでしょうか。保管スペース少ないことや手間もかかるので、処分して対応できるのなら処分したいのですが。
初歩的な質問ですいませんが、お知恵拝借いたしたくお願い申し上げます。


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Re: 労働者名簿の保管期間について

著者ぴぃちんさん

2018年04月27日 19:33

現実的に、それらの書類を使用する可能性は低いと思いますので、法が定める保管期間が過ぎれば破棄することでよいかと思います。 保管することも方法ですが、スペースは必要ですし…。



> 人事労務書類整理をしていて?がついてしまったことなのですが。
> 労働者名簿雇用契約書など雇用に関する重要書類の保管期間(安衛法施行規則56条)で退職を起算日として3年。
> 一般健康診断の保管期間(安衛法施行規則51条)で作成してから5年。
> 身元保証書身元保証に関する法)で5年。
> とするなら。
> 例えば1年勤務した人が退職したら、3年後には労働者名簿などは3年廃棄で良しとすると、健康診断書や身元保証書などは1年余り別保管しなければなりません。
> しかし退職4年後に健康上の問題が発覚した時、労働者名簿雇用契約書などがないと正確な勤務状況・履歴など不明になり対応に困ることにならないのでしょうか?。もしもの時のために労働者名簿などは5年保管(特殊健康診断で7年とか記載のある時はその時まで)としたほうが安全なのでしょうか。保管スペース少ないことや手間もかかるので、処分して対応できるのなら処分したいのですが。
> 初歩的な質問ですいませんが、お知恵拝借いたしたくお願い申し上げます。
>
>
>

Re: 労働者名簿の保管期間について

著者ひやくさん

2018年04月28日 12:46

> 現実的に、それらの書類を使用する可能性は低いと思いますので、法が定める保管期間が過ぎれば破棄することでよいかと思います。 保管することも方法ですが、スペースは必要ですし…。
>
>
>
> > 人事労務書類整理をしていて?がついてしまったことなのですが。
> > 労働者名簿雇用契約書など雇用に関する重要書類の保管期間(安衛法施行規則56条)で退職を起算日として3年。
> > 一般健康診断の保管期間(安衛法施行規則51条)で作成してから5年。
> > 身元保証書身元保証に関する法)で5年。
> > とするなら。
> > 例えば1年勤務した人が退職したら、3年後には労働者名簿などは3年廃棄で良しとすると、健康診断書や身元保証書などは1年余り別保管しなければなりません。
> > しかし退職4年後に健康上の問題が発覚した時、労働者名簿雇用契約書などがないと正確な勤務状況・履歴など不明になり対応に困ることにならないのでしょうか?。もしもの時のために労働者名簿などは5年保管(特殊健康診断で7年とか記載のある時はその時まで)としたほうが安全なのでしょうか。保管スペース少ないことや手間もかかるので、処分して対応できるのなら処分したいのですが。
> > 初歩的な質問ですいませんが、お知恵拝借いたしたくお願い申し上げます。
> >
> >
> >

Re: 労働者名簿の保管期間について

著者ひやくさん

2018年04月30日 12:39


返信 ありがとうございました。

気にしなくても問題ないということでよろしいのでしょうか。

心配症なものですいません。

Re: 労働者名簿の保管期間について

著者ぴぃちんさん

2018年04月30日 18:26

>
> 返信 ありがとうございました。
>
> 気にしなくても問題ないということでよろしいのでしょうか。
>
> 心配症なものですいません。


私見です。
個人情報の取扱いとの兼ね合いもあるかなと思いますので、保管期間が過ぎたものは保管場所のこともあるので、破棄してもよいのかなと思いますが、理由があり保管しておくのであればそれも方法でしょうが、気にしなくてもよい、というより、気にしていたらキリがないかな、と考えます。

Re: 労働者名簿の保管期間について

著者ひやくさん

2018年05月01日 08:39


> 私見です。
> 個人情報の取扱いとの兼ね合いもあるかなと思いますので、保管期間が過ぎたものは保管場所のこともあるので、破棄してもよいのかなと思いますが、理由があり保管しておくのであればそれも方法でしょうが、気にしなくてもよい、というより、気にしていたらキリがないかな、と考えます。



ご回答ありがとうございます。
保管場所と優先順位を考えて、処分していきたいと思います。

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