相談の広場
人事・労務書類整理をしていて?がついてしまったことなのですが。
労働者名簿・雇用契約書など雇用に関する重要書類の保管期間(安衛法施行規則56条)で退職を起算日として3年。
一般健康診断の保管期間(安衛法施行規則51条)で作成してから5年。
身元保証書(身元保証に関する法)で5年。
とするなら。
例えば1年勤務した人が退職したら、3年後には労働者名簿などは3年廃棄で良しとすると、健康診断書や身元保証書などは1年余り別保管しなければなりません。
しかし退職4年後に健康上の問題が発覚した時、労働者名簿や雇用契約書などがないと正確な勤務状況・履歴など不明になり対応に困ることにならないのでしょうか?。もしもの時のために労働者名簿などは5年保管(特殊健康診断で7年とか記載のある時はその時まで)としたほうが安全なのでしょうか。保管スペース少ないことや手間もかかるので、処分して対応できるのなら処分したいのですが。
初歩的な質問ですいませんが、お知恵拝借いたしたくお願い申し上げます。
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現実的に、それらの書類を使用する可能性は低いと思いますので、法が定める保管期間が過ぎれば破棄することでよいかと思います。 保管することも方法ですが、スペースは必要ですし…。
> 人事・労務書類整理をしていて?がついてしまったことなのですが。
> 労働者名簿・雇用契約書など雇用に関する重要書類の保管期間(安衛法施行規則56条)で退職を起算日として3年。
> 一般健康診断の保管期間(安衛法施行規則51条)で作成してから5年。
> 身元保証書(身元保証に関する法)で5年。
> とするなら。
> 例えば1年勤務した人が退職したら、3年後には労働者名簿などは3年廃棄で良しとすると、健康診断書や身元保証書などは1年余り別保管しなければなりません。
> しかし退職4年後に健康上の問題が発覚した時、労働者名簿や雇用契約書などがないと正確な勤務状況・履歴など不明になり対応に困ることにならないのでしょうか?。もしもの時のために労働者名簿などは5年保管(特殊健康診断で7年とか記載のある時はその時まで)としたほうが安全なのでしょうか。保管スペース少ないことや手間もかかるので、処分して対応できるのなら処分したいのですが。
> 初歩的な質問ですいませんが、お知恵拝借いたしたくお願い申し上げます。
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> 現実的に、それらの書類を使用する可能性は低いと思いますので、法が定める保管期間が過ぎれば破棄することでよいかと思います。 保管することも方法ですが、スペースは必要ですし…。
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> > 人事・労務書類整理をしていて?がついてしまったことなのですが。
> > 労働者名簿・雇用契約書など雇用に関する重要書類の保管期間(安衛法施行規則56条)で退職を起算日として3年。
> > 一般健康診断の保管期間(安衛法施行規則51条)で作成してから5年。
> > 身元保証書(身元保証に関する法)で5年。
> > とするなら。
> > 例えば1年勤務した人が退職したら、3年後には労働者名簿などは3年廃棄で良しとすると、健康診断書や身元保証書などは1年余り別保管しなければなりません。
> > しかし退職4年後に健康上の問題が発覚した時、労働者名簿や雇用契約書などがないと正確な勤務状況・履歴など不明になり対応に困ることにならないのでしょうか?。もしもの時のために労働者名簿などは5年保管(特殊健康診断で7年とか記載のある時はその時まで)としたほうが安全なのでしょうか。保管スペース少ないことや手間もかかるので、処分して対応できるのなら処分したいのですが。
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