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シフト減らしによる退職に対して、損害賠償等はできますか?

最終更新日:2018年05月01日 13:33

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Re: シフト減らしによる退職に対して、損害賠償等はできますか?

著者ぴぃちんさん

2018年04月30日 09:23

そもそもの雇用契約書においては、月何回以上という契約であったのでしょうか。
1日の労働時間がわかりませんが、月26回ですと、そもそも恒常的に時間外労働を行っている状態の可能性があり、人員が充足したため、契約以上の時間外労働がなくなったための賃金が少なくなったのであれば、一方的かどうかは判断できないかと思います。

休憩時間が実際にとれていないのであれば、実労働時間賃金は支払われるべきですから、その証明ができるのであれば、賃金は支払われるかと思います。

未払いになっている賃金は支払われなければなりませんが、慰謝料が発生する案件かどうかはわかりませんので、発生するとお考えであれば、法の専門家である弁護士さん等に相談してみてはいかがでしょうか。



> 日給のパートで、これまで半年以上、毎月26回シフトに入れてもらっていましたが、突然月20回に減らされました。
>
> 収入は月30万円から23万円に減り、抗議したところ、新たに人員を増やしたので、翌月からも20回程度で考えていると言われました。月七万の収入減により生活設計が狂うため、「労働条件を守ってもらえないため退職します」と告げ、やむなく退職しました。
>
> 更に、入社からずっと、契約に書かれた休憩時間が一度も取られておらず、この点でも請求をます。
>
>
> この場合、会社による一方的な労働契約不利益変更として、逸失利益慰謝料は請求できるのでしょうか?

Re: シフト減らしによる退職に対して、損害賠償等はできますか?

おつかれさんです。

正社員の場合、所定労働時間が減って給与総額が下がるということはありませんが、しかし、パート、アルバイトとして時給制としている他の労働者ではこれはよくあることです。
この労働時間の減少による給与総額の減少は労働条件の不利益変更に該当するのかどうかということですが、「不利益変更になる場合もある」といえると思います。
特に「なぜ減少したのか?」ということの理由を合理的に説明できない、また証明できないといった場合には不利益変更に該当する可能性は高いと考えられます。
お話では、会社としてパト従業員を増加しなければない要因がただの増加となれば、労働時間の減少について修正を求めることは可能でしょう。
しかし もう一方的に労働契約を解除しているようですしむつかしいと思いますがね

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