相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康診断受診拒否について

著者 imia さん

最終更新日:2018年05月02日 12:53

当社の従業員は50名を超えており、
労基に受診結果を提出しなければいけません。

アルバイト従業員で複数名、
健康診断の受診をしたくない』という方がおります。
(指定外の病院でも受診しない)

この場合、拒否を受け入れられるのでしょうか?

また受診しないことは、違法となるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 健康診断受診拒否について

著者総務6年目さんさん

2018年05月02日 14:27

労安衛法では、労働者の受診義務違反に対する罰則は設けていません。
しかし、裁判例では、事業者労働者に対して労安衛法上の健康診断の受診を職務上の命令として命じることができ、受診拒否に対しては懲戒処分を行うことが認められています。


> 当社の従業員は50名を超えており、
> 労基に受診結果を提出しなければいけません。
>
> アルバイト従業員で複数名、
> 『健康診断の受診をしたくない』という方がおります。
> (指定外の病院でも受診しない)
>
> この場合、拒否を受け入れられるのでしょうか?
>
> また受診しないことは、違法となるのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 健康診断受診拒否について

著者村の平民さん

2018年05月02日 18:14

① 会社が指定し準備した定期健診を拒否する者には、1カ月程度の期間以内に、自己の都合の良い医師の診断を受け、法に定める 「健康診断個人票」 を提出させましょう。

② 会社が指定し準備した定期健診は、その時間は労働時間としてカウントし、その費用は全額会社負担とすべきです。
 50人も居れば、健診協会などが大型車両により移動健診をしてくれます。

③ 会社が指定し準備した定期健診を拒否する者の場合は、時間は労働時間としないで、費用は全額本人負担です。

④ 前記①に従わない者は、懲戒処分しましょう。その規定を就業規則に記載しましょう。
 1回命令して1カ月以内に 「健康診断個人票」 を提出しなかったら、半日分の賃金を減給 (タダバタラキ) します。
 それから直ちに2回目を命令して、またもや同様であれば、また半日分減給です。
 これが3回も続いたら、最低賃金まで降給しましょう。どんどん懲戒すれば良いのです。
 それでも改めないのなら、懲戒解雇です。

⑤ 定期健診は労働者の義務であり、労働者を守るための施策です。嘗て大阪で定期健診をしていなかったために事業所内で結核が蔓延したことに気づかず、その結果倒産し労働者が数名入院した事件がありました。
 もし、表面化しない痼疾があったりして、倒れた場合、事業主は健康管理義務に違反したとしてペナルティを受ける恐れもあります。
 時間や費用を惜しまないで、健康管理は健康経営と理解し、反する者には厳しい措置を執りましょう。

Re: 健康診断受診拒否について

著者いつかいりさん

2018年05月02日 18:41

常時雇用する労働者として、その

> アルバイト従業員で複数名

さんたちは、週何時間契約なのでしょうか。1年以上雇用見込みがあり、通常の労働者(フルタイム)の4分の3以上働く契約をした労働者が義務の対象です。同2分の1以上がおすすめの推奨となっています。

あやまって懲戒しないためにも、確認ください。

Re: 健康診断受診拒否について


労働者の受診義務については、労働安全衛生法第66条5項に法的根拠があります。

5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

無論 労働者とは 社員アルバイトパートすべてを言いますから もちろん拒否するなら それなりの懲罰を課すことも可能でしょう
これには 就業規則 服務規定等で確認してみてください

Re: 健康診断受診拒否について

著者いつかいりさん

2018年05月03日 08:47


> 無論 労働者とは 社員アルバイトパートすべてを言いますから…

法律条文だけで「全」労働者と即断することなく、政令規則そして必要なら通達まで目をとおされてください。

・労安衛規則44条「常時使用する労働者

・「短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(平成5.12.1基発第663号)
・「短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成19.10.1基発第1001016号)

により、1年雇用見込み、かつフルタイム3/4以上労働者と言及されています。それ未満労働者には「実施することが望ましい」とされおり、事業主の義務ではありません。

Re: 健康診断受診拒否について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年05月03日 09:36

健診を受けたくないという人を、説得する場合に使える話を。
これは安西愈弁護士が書いておられたことですが(手元に原文がないので、記憶だより)、
「ご本人が仕事が原因で体調を崩された場合、
安全配慮義務違反で会社に損害賠償を請求できます。
しかし、会社が健診をすすめたにもかかわらず、本人が拒否し、
会社が適切な健康情報を得られなかったときは、過失相殺で、
損害賠償が減額される可能性がある」といった感じでした。
まあ、アルバイトならそんな大げさな話をしても聞かないかもしれませんが、
中高年齢の生活習慣病の疑いのある正社員とかだったら、
びっくりして健診を受けてくれるかもしれません(たとえば、高血圧を知らずに長時間残業に従事させて、倒れたりした場合などが考えられます)。




> 当社の従業員は50名を超えており、
> 労基に受診結果を提出しなければいけません。
>
> アルバイト従業員で複数名、
> 『健康診断の受診をしたくない』という方がおります。
> (指定外の病院でも受診しない)
>
> この場合、拒否を受け入れられるのでしょうか?
>
> また受診しないことは、違法となるのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 健康診断受診拒否について

著者村の長老さん

2018年05月03日 11:27

いろんなご意見が出ています。

そもそも論ですが、拒否している ⇒ 拒否理由は問われたのでしょうか。理由も聞かずその要望を受け入れるのかどうかの検討はおかしいですよね。更には違法かどうかと考えるのも。

まずは理由を問う ⇒ 産業医や健診の医師等に拒否の相談を理由を含めて妥当かどうか問う ⇒ その意見とともに労基署に相談する というプロセスを踏んではどうでしょう。

回答にあるように、会社に実施義務までは課していない短時間労働者であれば、また異なった対応ともなるでしょうが、その会社がどれだけ短時間であろうと全員に課しているのであれば、それはそれで実施義務も発生します。この点は就業規則や慣習によるでしょう。

年齢を重ねれば重ねるほど何かと理由を付けて拒否する労働者が増加します。会社に異常を知られたくない、異常を告げられるのが怖いなどの理由です。ドライバーなど他の生命に重大な影響を与える場合などは相当な制裁も可能と考えられますが、一般には解雇までは難しいと思われます。

Re: 健康診断受診拒否について

著者いつかいりさん

2018年05月04日 06:33

あと村の平民 さんが触れていますが、

会社が用意した健診機関でなく、労働者自身が是とした機関で受検し健診結果の書面を提出する医師選択の自由を法は認めています(法66条5項ただし書き、規則50)。

そういった面も、就業規則に網羅し労働者の選択の自由を確保阻害しないようにしたうえで、なお応じぬ労働者への懲戒事由明記同手続きをとるべきでしょう。

Re: 健康診断受診拒否について

著者imiaさん

2018年05月08日 12:03

ご回答いただいた皆様へ

たくさんのご意見ありがとうございます。
受診したくない理由としては、ただ面倒くさい、
受診内容が受ける意味がない(診断項目は省略されたものなので)、
健康診断を重要視していない等、様々でした。

就業規則では、社員は入社の際及び毎年1回の定期的に健康診断を行う、
正当な理由もなく受診せず、再三の命令を拒むと、制裁の対象にと
記載があるので、皆様がおっしゃるようにルールに沿って従業員
対応できそうです。

大変助かりました、ありがとうございました。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP