相談の広場
当社の従業員は50名を超えており、
労基に受診結果を提出しなければいけません。
アルバイト従業員で複数名、
『健康診断の受診をしたくない』という方がおります。
(指定外の病院でも受診しない)
この場合、拒否を受け入れられるのでしょうか?
また受診しないことは、違法となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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① 会社が指定し準備した定期健診を拒否する者には、1カ月程度の期間以内に、自己の都合の良い医師の診断を受け、法に定める 「健康診断個人票」 を提出させましょう。
② 会社が指定し準備した定期健診は、その時間は労働時間としてカウントし、その費用は全額会社負担とすべきです。
50人も居れば、健診協会などが大型車両により移動健診をしてくれます。
③ 会社が指定し準備した定期健診を拒否する者の場合は、時間は労働時間としないで、費用は全額本人負担です。
④ 前記①に従わない者は、懲戒処分しましょう。その規定を就業規則に記載しましょう。
1回命令して1カ月以内に 「健康診断個人票」 を提出しなかったら、半日分の賃金を減給 (タダバタラキ) します。
それから直ちに2回目を命令して、またもや同様であれば、また半日分減給です。
これが3回も続いたら、最低賃金まで降給しましょう。どんどん懲戒すれば良いのです。
それでも改めないのなら、懲戒解雇です。
⑤ 定期健診は労働者の義務であり、労働者を守るための施策です。嘗て大阪で定期健診をしていなかったために事業所内で結核が蔓延したことに気づかず、その結果倒産し労働者が数名入院した事件がありました。
もし、表面化しない痼疾があったりして、倒れた場合、事業主は健康管理義務に違反したとしてペナルティを受ける恐れもあります。
時間や費用を惜しまないで、健康管理は健康経営と理解し、反する者には厳しい措置を執りましょう。
健診を受けたくないという人を、説得する場合に使える話を。
これは安西愈弁護士が書いておられたことですが(手元に原文がないので、記憶だより)、
「ご本人が仕事が原因で体調を崩された場合、
安全配慮義務違反で会社に損害賠償を請求できます。
しかし、会社が健診をすすめたにもかかわらず、本人が拒否し、
会社が適切な健康情報を得られなかったときは、過失相殺で、
損害賠償が減額される可能性がある」といった感じでした。
まあ、アルバイトならそんな大げさな話をしても聞かないかもしれませんが、
中高年齢の生活習慣病の疑いのある正社員とかだったら、
びっくりして健診を受けてくれるかもしれません(たとえば、高血圧を知らずに長時間残業に従事させて、倒れたりした場合などが考えられます)。
> 当社の従業員は50名を超えており、
> 労基に受診結果を提出しなければいけません。
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> アルバイト従業員で複数名、
> 『健康診断の受診をしたくない』という方がおります。
> (指定外の病院でも受診しない)
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> この場合、拒否を受け入れられるのでしょうか?
>
> また受診しないことは、違法となるのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
いろんなご意見が出ています。
そもそも論ですが、拒否している ⇒ 拒否理由は問われたのでしょうか。理由も聞かずその要望を受け入れるのかどうかの検討はおかしいですよね。更には違法かどうかと考えるのも。
まずは理由を問う ⇒ 産業医や健診の医師等に拒否の相談を理由を含めて妥当かどうか問う ⇒ その意見とともに労基署に相談する というプロセスを踏んではどうでしょう。
回答にあるように、会社に実施義務までは課していない短時間労働者であれば、また異なった対応ともなるでしょうが、その会社がどれだけ短時間であろうと全員に課しているのであれば、それはそれで実施義務も発生します。この点は就業規則や慣習によるでしょう。
年齢を重ねれば重ねるほど何かと理由を付けて拒否する労働者が増加します。会社に異常を知られたくない、異常を告げられるのが怖いなどの理由です。ドライバーなど他の生命に重大な影響を与える場合などは相当な制裁も可能と考えられますが、一般には解雇までは難しいと思われます。
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