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防火工事の勘定科目について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2018年05月10日 14:54

こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。

今回事務所の改装工事を行った為、それに伴い管理会社の指導で防火工事を行いました。
金額は、42万円です。
この場合の勘定科目は何になりますか。
金額が高い為、修繕費でいいのか迷っております。

よろしくお願いします。

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Re: 防火工事の勘定科目について

著者tonさん

2018年05月10日 22:02

> こんにちは。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回事務所の改装工事を行った為、それに伴い管理会社の指導で防火工事を行いました。
> 金額は、42万円です。
> この場合の勘定科目は何になりますか。
> 金額が高い為、修繕費でいいのか迷っております。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。
修繕費になるかどうかは工事内容にもよります。
内部造作の判断になる場合は建物付属設備です。
防火工事だけではなく改装工事全般をみて判断となるでしょう。
契約税理士がいるなら相談されることをお勧めします。
とりあえず。

Re: 防火工事の勘定科目について

著者mitun69さん

2018年05月11日 10:51

> こんにちは。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今回事務所の改装工事を行った為、それに伴い管理会社の指導で防火工事を行いました。
> 金額は、42万円です。
> この場合の勘定科目は何になりますか。
> 金額が高い為、修繕費でいいのか迷っております。
>
> よろしくお願いします。

こんにちは、

先ずは、確認ですが、管理会社の指導とありますが、何の管理会社ですか?ひょっとして、事務所が賃貸物件であれば、そもそも改装工事費用負担は不必要なのでは?貸主負担なのでは?

そうでないとして、工事内容にもよりますが、金額からして修繕費損金処理することができます。

7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

(注)

1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。

2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。

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