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税務管理

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見舞金について

著者 かいり さん

最終更新日:2018年05月10日 17:00

入院見舞金について、未払金計上は可能でしょうか。

今期決算時に、¥50,000の支払を予定しており(慶弔見舞金規定なし)、
この時点で、

厚生費 / 未払金 ¥50,000 

決算後の来期に支払い

未払金 / 現預金 ¥50,000


ダメなような気もするのですが、そうなると来期の見舞金支払い時に

厚生費 / 現預金 ¥50,000 

となりますが、保険の受取は今期なのでどうなのかなと不安になりました。

保険の受取と見舞金については紐づけがないため、見舞金支払時に

経費計上が正しいのでしょうか。

文面が読みづらくてすいません。

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Re: 見舞金について

著者ぴぃちんさん

2018年05月10日 21:05

見舞金を今期で支払っていないのであれば、実際に支払った時に計上することになろうかと思います。
なので、実際に支払いをおこなう来期で計上することになろうかと思います。



> 入院見舞金について、未払金計上は可能でしょうか。
>
> 今期決算時に、¥50,000の支払を予定しており(慶弔見舞金規定なし)、
> この時点で、
>
> 厚生費 / 未払金 ¥50,000 
>
> 決算後の来期に支払い
>
> 未払金 / 現預金 ¥50,000
>
>
> ダメなような気もするのですが、そうなると来期の見舞金支払い時に
>
> 厚生費 / 現預金 ¥50,000 
>
> となりますが、保険の受取は今期なのでどうなのかなと不安になりました。
>
> 保険の受取と見舞金については紐づけがないため、見舞金支払時に
>
> 経費計上が正しいのでしょうか。
>
> 文面が読みづらくてすいません。

Re: 見舞金について

お疲れさんです

通例では、社内規則等で 福利厚生費に関する取り決めをされて離うでしょう
慶弔規則 見舞金規則などを社内 社外用途に応じて金銭等を取り決めています。
お話のケースでは 社員への支払いのようですので一時所得となるケースのようですね

慶弔という名目のもとで支給されるものであっても、金銭そのもので支給するか、その金銭支給に代えて物品を購入のうえで支給するかで消費税の取り扱いが異なるためご注意ください。
この慶弔費を自社の社員に支給する場合、原則として給与所得に該当します。
給与所得に該当することから源泉徴収義務も発生します。
一定の要件を満たす場合にはその受給者である社員に対して給与課税はされません。
給与課税されないためには、下記の要件を満たす必要があります。
・受給者の地位に照らして、社会通念上相当であると認められること
・広く一般的に行われているような社会的慣習として支給されていること
・特定の者のみに対して支給されるものではなく、社内規定等に沿って役員従業員の全員が支給対象となっていること
また、得意先に対する慶弔費(冠婚葬祭等の祝い金や見舞金)は交際費として計上されます。冠婚葬祭や見舞金の場合、通常領収書は発行されませんが、例えば招待状等を保管しておくことは勿論、出金伝票や慶弔費精算書などの書式にも記入しておく必要があります。
最後に、取引先等社外の方に対する慶弔費でも、自社の従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員に対する支出は、交際費とせず福利厚生費等とする場合もありますのでこちらについてもご注意ください。


Re: 見舞金について

削除されました

Re: 見舞金について

著者tonさん

2018年05月11日 18:22

> 入院見舞金について、未払金計上は可能でしょうか。
>
> 今期決算時に、¥50,000の支払を予定しており(慶弔見舞金規定なし)、
> この時点で、
>
> 厚生費 / 未払金 ¥50,000 
>
> 決算後の来期に支払い
>
> 未払金 / 現預金 ¥50,000
>
>
> ダメなような気もするのですが、そうなると来期の見舞金支払い時に
>
> 厚生費 / 現預金 ¥50,000 
>
> となりますが、保険の受取は今期なのでどうなのかなと不安になりました。
>
> 保険の受取と見舞金については紐づけがないため、見舞金支払時に
>
> 経費計上が正しいのでしょうか。
>
> 文面が読みづらくてすいません。


こんばんは。
慶弔規定がない中での見舞金は否認されるか給与課税されるリスクがありますので早急に規定作成を検討されることをお勧めします。
また保険金と見舞金をスライドさせることは出来ません。
慶弔金は支給時の経費です。
また書かれている5万が社会常識上の範疇かどうかの判断も必要でしょう。
ネット情報ですが…

慶弔見舞金の相場
結婚祝い金 1~3万円
出産祝い金 1~3万円
本人弔慰金 5~10万円
家族弔慰金 1~5万円
傷病見舞金 業務上3万円 業務外1万円
災害見舞金 2~10万円
等ですが地域性もあるでしょう。

☆規定を作成しなかった場合のリスク
過去の支払い事例をさかのぼって調べるなど手間がかかる
支払額の差をめぐり従業員間でトラブルとなる
税務上、経費として認められない場合がある 
等です。

後はご検討ください。
とりあえず。

Re: 見舞金について

著者かいりさん

2018年05月15日 09:58

皆さん、ご助言ありがとうございます。

参考になりました。 規定等の作成を進めていきたいと思います。

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