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工事請書について

著者 Khiro さん

最終更新日:2018年05月11日 11:21

工事注文を受注する際に顧客から注文書が発行されない場合、弊社のフォーマットにて工事注文書を作成し、顧客に社名印+角印を押印してもらっています。

この場合、弊社からの工事注文請書の発行は必要でしょうか?
すでに請負は成立しているような気もするのですが・・・・


よろしくお願いいたします。

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Re: 工事請書について

著者いつかいりさん

2018年05月11日 20:20

注文書は、契約の申し込みであって、請ける請けないは、請負人のさらなる意思表示が必要です。請ける意思表示があって契約が成立したことになります。

建設業法は、契約当事者に契約したなら双方に「書面交付義務」を負わせています。ですので御社が許可を要しない額で請負営業している場合でも、この義務が課せられています(法19条)。よって書面による請書交付は必要です。

ただお客とあらかじめ基本契約書を結んであり、お客の注文書さしいれでもって契約成立させる との条項があるなら、それに従うことになります。

(電磁方式や、必須14項目は割愛しています)

Re: 工事請書について

著者行政書士かとう法務事務所さん (専門家)

2018年05月12日 08:59

相談内容、拝見しました。
契約の成立=両社の意思合意ですので、請書提出は基本的に必要とお考え下さい。

もし、貴社が事前にお見積書を提出しているのであれば、作成される注文書フォーマットに「見積書番号」や「見積書に基づく発注である旨」、「請書の有無によらず、注文書契約成立」といった文言を盛り込んでおけば、請書なしで意思の合意が表示できます。
見積書が貴社の意思表示、顧客が捺印した注文書が取引先の意思表示となります。(見積書=申込み書、注文書=承り書、という扱いです)
この場合、注文書が印紙貼付の対象となりますので、ご注意ください。
電子データでの注文意思表示(注文データ提出)であれば、印紙を貼り付ける物理的な媒体がありませんので、印紙税は不要となります。

Re: 工事請書について

著者行政書士かとう法務事務所さん (専門家)

2018年05月12日 09:04

削除されました

Re: 工事請書について

著者Khiroさん

2018年05月14日 09:30

お二方、ご返答ありがとうございました。
勉強になりました。

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