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労務管理

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労基署の言い分が理解できません。

最終更新日:2018年05月12日 15:44

昨日、似たような質問をさせて頂きましたが、あまりに私の質問文がでたらめだったため、書き直しました。
回答下さった方、大変申し訳有りませんでした。



一回につき16時間拘束の夜勤(17時〜翌朝9時、日当2万円)を、月に13回していました。
また、労働契約書と就業規則には、3.5時間の休憩と書かれています。
休憩を取る時間は、仕事中に持たされていたiPhoneに記録されていました。

しかし、その休憩時間は手待ち時間などにあてられており、退職後、休憩時間無しとして労基署を通して請求しました。

私の計算では、1日の拘束時間16時間から、休憩時間3.5時間を引いた12.5時間で2万円を割り、時給1600円とし、×3.5(時間)=5600円、これを月13回の夜勤でかけ、5600×13=72800円、これを勤務期間(月)で掛けたものを請求しました。

特に給与等の未払いに対しては、労基署は厳しく取り締まってくれると聞いており期待していました。

しかし労基署職員が会社と話した後、連絡が来ると、私の想定の四分の一しか払わないと言われたと説明を受けました。

労基署の説明の根拠としては、会社は休憩時間を取らせていなかったことは認めつつも、休憩時間分の賃金は2万円に含まれ、その説明を私にし、同意を得たと言っているという事でした。
もちろんその様な事実は無く、なんら証拠も出されず、就業規則等にも記載は有りません。
裁量労働制請負でも無く、成果報酬でも有りません。
更には、時給単価が分からないとか、説明をしたかは言った言わないだから…とか、休憩は手待ち時間だから、非常に安い時給だと相手が言っているなどと言い、相手の提示金額で納得できないかと言われました。

私としては、賃金等未払いについては、証拠や根拠を基に、法律に沿って労基署が会社に支払い命令をしてくれると思っていましたが、労基署の言い分だと、会社が賃金を払わなくても、何も証拠や根拠がなくても、労働者賃金債権を放棄した、などと嘘の説明をすれば、なんとでも言えてしまうと思えますし、労基署自体が存在する意味が無いと思えます。

この労基署の対応は間違っていないのでしょうか?
私が知らないだけで、会社の説明が通るような、法律ややり方などが実はあるのでしょうか?

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Re: 労基署の言い分が理解できません。

著者村の平民さん

2018年05月12日 18:33

① 労働契約書があるとのことですが、それにどのように書いてありますか。
 また、どのように書いてあっても、労働基準法 (労基法) に抵触する部分は無効になり、無効になった部分は労基法の規定によらなければなりません。

② まず 「休憩時間は手待ち時間などにあてられ」 るとその契約書に書いてありますか。そうだとすれば、法律上、手待ち時間は労働時間なので、疑いなく契約書休憩時間は全て労働したことになります。
 また、契約書にその旨を書いて無くても、実質的に休憩時間は手待ち時間と同様であれば、同じことです。

③ 「休憩時間分の賃金は2万円に含まれ、その説明を私にし、同意を得たと言っているという」 証拠が無いのであれば、一般的には休憩時間を除いた時間労働する前提で賃金額 (本例では「日額」) を決めます。

④ 勤務時間の中途に、1日3.5時間の休憩することを条件として日額を決めることは有り、これと混同してはいけません。

⑤ 労基署の対応は不十分~不誠実と言えます。
 想像の域を出ませんが、その事業所が御地の労働安全衛生協会の役員や、社会保険労務士会の役員をしているかも知れません。もしそうであれば役所のソンタクが働いている恐れがあります。
 労基署の上位機関であるところの、労働局へ申告してみましょう。



Re: 労基署の言い分が理解できません。

お返事ありがとうございます。

> ① 労働契約書があるとのことですが、それにどのように書いてありますか。
>  また、どのように書いてあっても、労働基準法 (労基法) に抵触する部分は無効になり、無効になった部分は労基法の規定によらなければなりません。

労働契約書には、勤務時間が17時〜9時、休憩210分、時間外労働の有無が有り、日給額2万円、という程度が書かれているだけで、それ以外は特に詳しくは書かれていないと思います。


> ② まず 「休憩時間は手待ち時間などにあてられ」 るとその契約書に書いてありますか。そうだとすれば、法律上、手待ち時間は労働時間なので、疑いなく契約書休憩時間は全て労働したことになります。
>  また、契約書にその旨を書いて無くても、実質的に休憩時間は手待ち時間と同様であれば、同じことです。

契約書就業規則にはその様には一切書かれておらず、会社と話した労基署の職員が「休憩時間が無いと言っても、手待ち時間なのだから、会社が極端に安く計算した会社の言い分もあながち間違っていないと思う」という内容の説明をされたので、疑問に思いました。


> ③ 「休憩時間分の賃金は2万円に含まれ、その説明を私にし、同意を得たと言っているという」 証拠が無いのであれば、一般的には休憩時間を除いた時間労働する前提で賃金額 (本例では「日額」) を決めます。


会社の言い分は事実では無いので、証拠は一切有りません。
しかし労基署の職員は、会社がその様に説明の上、証拠がないのは記録を取っていなかっただけであり、就業規則などに記載が無いのは単に書き漏らしだという説明を前提に、それ以上の行動を取ろうとしないので困っています。


> ④ 勤務時間の中途に、1日3.5時間の休憩することを条件として日額を決めることは有り、これと混同してはいけません。




> ⑤ 労基署の対応は不十分~不誠実と言えます。
>  想像の域を出ませんが、その事業所が御地の労働安全衛生協会の役員や、社会保険労務士会の役員をしているかも知れません。もしそうであれば役所のソンタクが働いている恐れがあります。
>  労基署の上位機関であるところの、労働局へ申告してみましょう。

ありがとうございます。そうしてみます。
話し合いに行ってくれる前は解決しようとしてくれていた様に見えたのですが、帰ってきた途端に相手の言い分を鵜呑みにするような回答でしたので、
想像の域では無いとも思えます。


もう一点教えていただければありがたいのですが、
本来であれば、労基署は証拠と法律にそって、違法な未払いについては会社に対し、支払いを命令してくれるものなのでしょうか?
それとも、そこまでの権限はなく、相手が払いたくないと言えば、支払わせる権限までは無いのでしょうか?

Re: 労基署の言い分が理解できません。

著者村の平民さん

2018年05月12日 21:42

① 未払い賃金が確定的であれば、是正命令~是正勧告の範囲で、労基署は強力な指導をします。

② 是正命令に対して一定の期日 (おおむね1カ月) 内に是正しない場合は、検察庁に法令違反として捜査書類を作成し送付します。これを 「書類送検」 と言います。
 しかし、よほどのことで無ければ書類送検しないと巷間言われています。たこ部屋のように暴力で労働を強制した事件に比べ、労基署はやや及び腰です。
 書類送検するためには膨大な書類を作成しなければならないので、監督官の手数を要し、人員が不足しているからと言われています。

③ 労基署は、書類送検はしても、実力で支払いさせることはできません。その権限や実力 (執行力) を持っていません。
 
④ 支払うべきことが立証できても、最終的にその賃金を獲得できるのは、会社が非を認めて請求に応じて支払うことです。
 しかし、会社がなお支払に応じなければ、民事裁判により支払い命令をしてもらう必要があります。それにより、素直に支払ってくれたらそれで決着します。
 それでもなお支払わない場合があります。その場合は、裁判所の執行官により差し押さえなどをして貰うことになります。

⑤ 質問外ですが、この正攻法よりも、搦め手であるユニオンなどと名の付く一人でも入れる労働組合の協力を得た方がトクだとの意見が有ります。
 多少の組合費は要するでしょうが、④もタダではできませんし、相当年月を要します。
 それに比べたら、高いとは言えないでしょう。
 ④であっても、ユニオンであっても、会社を敵に回すことは同じです。

Re: 労基署の言い分が理解できません。

著者ぴぃちんさん

2018年05月12日 21:54

詳細がわかりませんので、推測になります。
手持ち時間とありますが、手持ち時間であればすべてが労働時間であるとも、また決まっていませんから、状況によっては労働時間として判断されない場合もあります。
会社からの聞き取りにて、すべての時間が労働時間として判断されなかったのだれば、労働時間として判断された分だけが、賃金の不払いに該当になった可能性がありませんかね。

あと、深夜を含む長時間の契約の場合、割増賃金がありますので、時給単価は単に時間で割れば、1時間あたりの労働の対する賃金になるわけではありません。深夜割増賃金時間外労働割増賃金がすでに日給には含まれているかと考えますので、単純に時間数で割ったものが、1時間あたりの賃金になるとは決まっておらず、想定されている休憩時間がいつに取るべきものであったのか、によっても1時間の労働の賃金は変わってくるかと思います。



> 昨日、似たような質問をさせて頂きましたが、あまりに私の質問文がでたらめだったため、書き直しました。
> 回答下さった方、大変申し訳有りませんでした。
>
>
>
> 一回につき16時間拘束の夜勤(17時〜翌朝9時、日当2万円)を、月に13回していました。
> また、労働契約書と就業規則には、3.5時間の休憩と書かれています。
> 休憩を取る時間は、仕事中に持たされていたiPhoneに記録されていました。
>
> しかし、その休憩時間は手待ち時間などにあてられており、退職後、休憩時間無しとして労基署を通して請求しました。
>
> 私の計算では、1日の拘束時間16時間から、休憩時間3.5時間を引いた12.5時間で2万円を割り、時給1600円とし、×3.5(時間)=5600円、これを月13回の夜勤でかけ、5600×13=72800円、これを勤務期間(月)で掛けたものを請求しました。
>
> 特に給与等の未払いに対しては、労基署は厳しく取り締まってくれると聞いており期待していました。
>
> しかし労基署職員が会社と話した後、連絡が来ると、私の想定の四分の一しか払わないと言われたと説明を受けました。
>
> 労基署の説明の根拠としては、会社は休憩時間を取らせていなかったことは認めつつも、休憩時間分の賃金は2万円に含まれ、その説明を私にし、同意を得たと言っているという事でした。
> もちろんその様な事実は無く、なんら証拠も出されず、就業規則等にも記載は有りません。
> 裁量労働制請負でも無く、成果報酬でも有りません。
> 更には、時給単価が分からないとか、説明をしたかは言った言わないだから…とか、休憩は手待ち時間だから、非常に安い時給だと相手が言っているなどと言い、相手の提示金額で納得できないかと言われました。
>
> 私としては、賃金等未払いについては、証拠や根拠を基に、法律に沿って労基署が会社に支払い命令をしてくれると思っていましたが、労基署の言い分だと、会社が賃金を払わなくても、何も証拠や根拠がなくても、労働者賃金債権を放棄した、などと嘘の説明をすれば、なんとでも言えてしまうと思えますし、労基署自体が存在する意味が無いと思えます。
>
> この労基署の対応は間違っていないのでしょうか?
> 私が知らないだけで、会社の説明が通るような、法律ややり方などが実はあるのでしょうか?

Re: 労基署の言い分が理解できません。

ありがとうございます。
ユニオンも考えてみます。

> ① 未払い賃金が確定的であれば、是正命令~是正勧告の範囲で、労基署は強力な指導をします。
>
> ② 是正命令に対して一定の期日 (おおむね1カ月) 内に是正しない場合は、検察庁に法令違反として捜査書類を作成し送付します。これを 「書類送検」 と言います。
>  しかし、よほどのことで無ければ書類送検しないと巷間言われています。たこ部屋のように暴力で労働を強制した事件に比べ、労基署はやや及び腰です。
>  書類送検するためには膨大な書類を作成しなければならないので、監督官の手数を要し、人員が不足しているからと言われています。
>
> ③ 労基署は、書類送検はしても、実力で支払いさせることはできません。その権限や実力 (執行力) を持っていません。
>  
> ④ 支払うべきことが立証できても、最終的にその賃金を獲得できるのは、会社が非を認めて請求に応じて支払うことです。
>  しかし、会社がなお支払に応じなければ、民事裁判により支払い命令をしてもらう必要があります。それにより、素直に支払ってくれたらそれで決着します。
>  それでもなお支払わない場合があります。その場合は、裁判所の執行官により差し押さえなどをして貰うことになります。
>
> ⑤ 質問外ですが、この正攻法よりも、搦め手であるユニオンなどと名の付く一人でも入れる労働組合の協力を得た方がトクだとの意見が有ります。
>  多少の組合費は要するでしょうが、④もタダではできませんし、相当年月を要します。
>  それに比べたら、高いとは言えないでしょう。
>  ④であっても、ユニオンであっても、会社を敵に回すことは同じです。

Re: 労基署の言い分が理解できません。

> 詳細がわかりませんので、推測になります。
> 手持ち時間とありますが、手持ち時間であればすべてが労働時間であるとも、また決まっていませんから、状況によっては労働時間として判断されない場合もあります。
> 会社からの聞き取りにて、すべての時間が労働時間として判断されなかったのだれば、労働時間として判断された分だけが、賃金の不払いに該当になった可能性がありませんかね。


おそらく無いと思います。
会社と話した、労基署職員からの説明は、「休憩時間が無いときの手当も2万円に含まれており、労働者へも説明をした上で、合意をしてもらっている」と会社が言うというものが主でした。
もちろん、そのような説明を受けたことも合意したことも有りませんし、当然、その様な証拠も有りませんから、否定しました。しかし、労基署職員は、「言った言わないの話だから」
と言い、相手提案の金額では駄目かと言うのです。
就業規則にも労働契約書にもこの様な説明は書いてあらず、「会社が言ったというから」という、非合理的な話が通ってしまっていることが理解できませんでした。




> あと、深夜を含む長時間の契約の場合、割増賃金がありますので、時給単価は単に時間で割れば、1時間あたりの労働の対する賃金になるわけではありません。深夜割増賃金時間外労働割増賃金がすでに日給には含まれているかと考えますので、単純に時間数で割ったものが、1時間あたりの賃金になるとは決まっておらず、想定されている休憩時間がいつに取るべきものであったのか、によっても1時間の労働の賃金は変わってくるかと思います。

単純に2万円を勤務時間で割ると1600円でした。
また、最初に書いたように、iPhone内で指定されていた 休憩時間は、すべて夜間帯(夜勤割増の時間帯)です。
この場合、休憩時間を計算するときの時給は、1600円よりも高くなると考えて良いですよね?

逆に、深夜割増賃金の時間帯意外であれば、1600円より安くなりますよね?

Re: 労基署の言い分が理解できません。

著者いつかいりさん

2018年05月13日 04:58

> ありがとうございます。
> ユニオンも考えてみます。

お名前や過去の履歴からして、すでに退職されておいでと察します。

すると相手とする前勤め先とはすでに雇用関係にないので、個人で参加できる労働組合(ユニオン)は相談に乗ってはくれても、雇用関係を喪失しているので、組合は団体交渉権を足掛かりに前勤務先と交渉することができません。

こういったケースで団体交渉するのは、解雇された場合です。この解雇は不当解雇でいまだ労働者の地位にある、だから組合との交渉に応じろ、というロジックで交渉の場を確保し、解雇撤回をせまるのです。

解雇されたのであれば、解雇証明書(労基法22条)を手に、ユニオンにかけあうこともできましょうが、自主あるいは会社都合にて退職届け出て退職されておいででしたら、個人の立場での折衝にはじまり、最終的には民事裁判(労働審判)にて、契約履行部分を実現させるしかないでしょう。

Re: 労基署の言い分が理解できません。

おはようございます。
ありがとうございます。
 
> > ありがとうございます。
> > ユニオンも考えてみます。
>
> お名前や過去の履歴からして、すでに退職されておいでと察します。
>
> すると相手とする前勤め先とはすでに雇用関係にないので、個人で参加できる労働組合(ユニオン)は相談に乗ってはくれても、雇用関係を喪失しているので、組合は団体交渉権を足掛かりに前勤務先と交渉することができません。
>
> こういったケースで団体交渉するのは、解雇された場合です。この解雇は不当解雇でいまだ労働者の地位にある、だから組合との交渉に応じろ、というロジックで交渉の場を確保し、解雇撤回をせまるのです。
>
> 解雇されたのであれば、解雇証明書(労基法22条)を手に、ユニオンにかけあうこともできましょうが、自主あるいは会社都合にて退職届け出て退職されておいででしたら、個人の立場での折衝にはじまり、最終的には民事裁判(労働審判)にて、契約履行部分を実現させるしかないでしょう。
>

Re: 労基署の言い分が理解できません。

著者かつおやまわさびさん

2018年05月13日 11:58

削除されました

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