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メニュー表示の偽装 取締役の責任

著者 hunter さん

最終更新日:2018年05月12日 22:52

Xホテル社の取締役代表取締役A、副社長B、レストラン部門担当C、営業担当D、法務担当E、北海道総支配人F、九州総支配人Gで構成されていた。
X社の北海道ホテルでメニュー表示の偽装が行われてきたことを知った副社長Bとレストラン部門担当Cは、他の取締役には内緒にした。しかし、その後発覚し、代表取締役Aは法務担当Eに内部調査を命じた。X社ではコンbライアンス委員会は数年開始されていなかった。代表取締役Aは取締役の承認を得て、調査結果を公表しなかった。
しかし、マスコミにメニュー表示の偽装、調査結果を公表しなかったことがばれて、X社のホテルはキャンセルがあいつぎ、膨大な損害を被った。
そこで、X社の株主Zは株主代表訴訟を起こしたが、各代表取締役A、副社長B、レストラン部門担当C、営業担当D、法務担当E、北海道総支配人F、九州総支配人Gの責任は認められるでしょうか?

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Re: メニュー表示の偽装 取締役の責任

お疲れさんです

まずは 全役員の「善管注意義務違反]行為としての責任は免れないでしょう
不正を知りつつも その公表およびその後の改正なども行われていないようですから、企業としてまたその役員の責任 つまりは会社にあた得た損害等の賠償責任を負うこととなります

ご質問と同様な情報があります


2013年12月05日 02:11食品偽装事件と役員の法的責任(善管注意義務違反)
http://blogos.com/article/74910/

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