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労務管理

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変形労働時間制の個別契約 残業できないので時間削減されるのは

著者 パート社員 さん

最終更新日:2018年05月13日 10:36

営業でアルバイトとして 朝、昼、夜 三交代制 の職場ではたらいています。 人手不足もあり同僚の中私一人が 2シフトに週何日か はいっているのですが 1日に1シフトのみだと一日5時間ほどのきんむなので就労規則の8時間労働を越えることはありませんが
シフト勤務する日は2時間ほど時間外手当が発生することになり 先月までは 規定どおりの 時間外手当を支給されていました。  しかし 本部から人件費削減で残業代を支給したくないので 働き方を変えてほしいといわれました。


毎月の時間外労働時間は平均で15時間ほどですが それをどうにかしろといわれても 固定シフトで働いているので 他の勤務者との仕事の振り分け等もかんがえると 「この日は働けない こちらに移して。 帰りますあとは宜しく」とはできないしそれでは存在価値が危ぶまれる状況です。
また 単純にマイナス15時間をすると時給で働いているので 大幅に減給となってしまうのもこまります。
時間外労働手当の0.25の給与はいらないのですが 15時間の時給給与は維持したいのです。

今月 年契約の更新があるのですが 個人で年、月単位での変則時間労働制の契約ができれば 一日八時間を超えても一週間又は月単位であれば時間外労働手当は発生しないのではないかとかんがえまのですが そういう契約就業規則がちがっても個人契約でできるのでしょうか?

ご回答お願いします

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Re: 変形労働時間制の個別契約 残業できないので時間削減されるのは

著者いつかいりさん

2018年05月13日 11:53

> 今月 年契約の更新があるのですが 個人で年、月単位での変則時間労働制の契約ができれば 一日八時間を超えても一週間又は月単位であれば時間外労働手当は発生しないのではないかとかんがえまのですが そういう契約就業規則がちがっても個人契約でできるのでしょうか?

いずれの変形労働時間制をとる場合であっても、就業規則制定義務事業場従業員10以上)は、就業規則に始業終業時刻休憩時間帯ほか各種要素を盛り込んでの、導入となります。

1か月単位をお考えで就業規則制定義務のない事業場では、就業規則に代わる書面で周知しておく必要があります。1年単位ならいずれの事業場であれ、労側代表との労使協定締結届け出が必要です。

そのうえでの個人契約でしょう。

なお、誤解があるようですが、変形労働時間制は、たとえば月枠総労間内であれば、法定労働時間を超えて勤務予定を組めるという制度で、あからじめ組んだ勤務予定(所定)を超えて働かせた部分は、原則時間外労働となり法定割増賃金の対象です。

個人契約で済むか、という線で回答してありますので、制度の詳細はある程度簡略してあります。

Re: 変形労働時間制の個別契約 残業できないので時間削減されるのは

著者村の長老さん

2018年05月13日 12:02

質問から、
1. 1勤務5時間の3交替制
2. 連続2シフトの勤務がある。(頻度は不明)
3. 8時間を超えれば、割増賃金を含め時間外扱いとなる
4. なぜか勤務時間制度について、会社から残業とならない提案を求められている
他にもいくつかありますが、変形労働時間制については詳しくはないようです。

変形労働時間制を考えるより、単純に連続2シフトとなった場合は、あらゆる関係者の作業量等やそれにかかるコストを考える時、8時間+残業2時間とする方がいいと思います。変形労働時間制でのシフトを組む担当者は不測の事態まで把握できないと思います。

Re: 変形労働時間制の個別契約 残業できないので時間削減されるのは

著者パート社員さん

2018年05月13日 12:25

早速ご回答ありがとうございました。無知な質問で申し訳ありませんがしばらくお付き合いください。

> 2. 連続2シフトの勤務がある。(頻度は不明)
連続勤務があるのは週6日制の内3日です。
> 3. 8時間を超えれば、割増賃金を含め時間外扱いとなる
これは就業規則に定められています。 

> 4. なぜか勤務時間制度について、会社から残業とならない提案を求められている
人手不足でやむなく会社からの提案もあり 2シフト勤務することになったことで 時間外勤務が発生することになっあのですが 会社の体制が変わって人件費削減が厳しくなり 今回私の時間外手当ても対象となったようです。ただ人手不足は解決していないのですが。とにかく 残業させるなといわれているようです。


そもそも 勤務形態の提案事態は会社からなので それ事態を言われることは勤務条件の不利益変更なのでは?と私自身遺憾なのてすが はいそうですか。と 残業時間を辞める訳にも経済的にもいかずこまっております。

時間給だけ確保できれば残業代は要らないのです。

2シフトで勤務していることが特例ではあるので 今回は個人契約になるかなとおもいます。 

無理な質問でしょうか。



> 他にもいくつかありますが、変形労働時間制については詳しくはないようです。
>
> 変形労働時間制を考えるより、単純に連続2シフトとなった場合は、あらゆる関係者の作業量等やそれにかかるコストを考える時、8時間+残業2時間とする方がいいと思います。変形労働時間制でのシフトを組む担当者は不測の事態まで把握できないと思います。

Re: 変形労働時間制の個別契約 残業できないので時間削減されるのは

著者ぴぃちんさん

2018年05月13日 12:28

変形労働時間制を導入するのであれば、アルバイトのために、というより会社がその変形労働時間制採用するかどうかになるでしょう。

その上で、1日の連続した2シフトを入れるのか、入れないのかでしょう。

会社が求める残業代を生じないように、ということであり、1日の労働時間を8時間迄に延長する対応をしてもらえないのであれば、会社が求めていることは、1日に1シフト分にして欲しい、ということであるかと推測します。

シフトは誰が組んでいるのでしょうか。
会社が時間外労働をさせたくない、ということであれば、それに従ったシフトを組むことになろうかと思います。

アルバイトでも個別の契約はできるでしょうが、パート社員さんの希望と、会社の望む体制については、話し合いが必要に思えます。



> 営業でアルバイトとして 朝、昼、夜 三交代制 の職場ではたらいています。 人手不足もあり同僚の中私一人が 2シフトに週何日か はいっているのですが 1日に1シフトのみだと一日5時間ほどのきんむなので就労規則の8時間労働を越えることはありませんが
> 2シフト勤務する日は2時間ほど時間外手当が発生することになり 先月までは 規定どおりの 時間外手当を支給されていました。  しかし 本部から人件費削減で残業代を支給したくないので 働き方を変えてほしいといわれました。
>
>
> 毎月の時間外労働時間は平均で15時間ほどですが それをどうにかしろといわれても 固定シフトで働いているので 他の勤務者との仕事の振り分け等もかんがえると 「この日は働けない こちらに移して。 帰りますあとは宜しく」とはできないしそれでは存在価値が危ぶまれる状況です。
> また 単純にマイナス15時間をすると時給で働いているので 大幅に減給となってしまうのもこまります。
> 時間外労働手当の0.25の給与はいらないのですが 15時間の時給給与は維持したいのです。
>
> 今月 年契約の更新があるのですが 個人で年、月単位での変則時間労働制の契約ができれば 一日八時間を超えても一週間又は月単位であれば時間外労働手当は発生しないのではないかとかんがえまのですが そういう契約就業規則がちがっても個人契約でできるのでしょうか?
>
> ご回答お願いします

Re: 変形労働時間制の個別契約 残業できないので時間削減されるのは

著者村の長老さん

2018年05月13日 14:41

人件費の削減は、いつの場合でも会社側は考えていることです。しかしそれを社員側に考えさせるのは、むしろ経営の放棄と取られても仕方がないと思ったのです。会社としては具体的にこうしたいと思う、どうだろうというのはありでしょう。しかし人件費を削減したい、何か方法はないか?と契約社員に問うのは何とも経営者として恥ずかしいと思うのです。

不利益変更を申し出ること自体は違反ではありません。然るべき理由があって適正な手続きを踏めば、不利益変更であっても変更は可能です。

私が変形労働時間制で対応するのを避けた方がいいと言ったのは、変形労働時間制は先に各日の労働時間(始業終業時刻も)を明示しなければならないということです。最初の質問では人手不足により予めわかっている2シフトもあるが、突発的な2シフトもあると受け取りました。突発的な場合はむしろ変形労働時間制は面倒なことになります。そのため別の方法がいいといったのです。

こうした様々なことを踏まえて、あえて個別契約は?とのことですが、適法な契約ならばともかく、内容が適法でない場合もありますので労働関係の法律に照らして適正かどうかに注意してください。

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