相談の広場
初めまして、初の投稿なので至らぬ点はあると思いますがご了承ください。
私は新入社員なのですが、つい先日、会社から今年までバイトをしていた所に源泉徴収票を発行していただくように言われました。
発行をしていただいたまでは良かったのですが、会社に提出すると甲乙欄のところに乙と記載されているため消去したものを発行し直してもらうように指示を受けました。
私は以前バイトを掛け持ちしていたため、扶養控除の申請をもう一つのバイト先で出していましたが今年に入った時にはバイトは一つしかしていませんでした。それが伝わっていなかったため、今年働いていたバイト先で発行していただいた源泉徴収票の甲乙欄には乙と記載されておりました。
バイト先ではこれを消して発行し直すことは法令違反になるため発行し直すことは出来ない。と言われました。
この場合どのようにすれば良いのでしょうか?
無知ゆえに何が問題なのか全く分からないためご説明いただけると助かります。
長文失礼いたしました。
簡潔に書くと
2017年 バイト掛け持ち 片方で扶養控除申請
2018年2月までバイト バイトは一つ 扶養控除を申請していたバイトを辞めたことが伝わっていなかった
就職先に提出するため源泉徴収票を発行してもらったが乙と記載
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> 初めまして、初の投稿なので至らぬ点はあると思いますがご了承ください。
>
> 私は新入社員なのですが、つい先日、会社から今年までバイトをしていた所に源泉徴収票を発行していただくように言われました。
> 発行をしていただいたまでは良かったのですが、会社に提出すると甲乙欄のところに乙と記載されているため消去したものを発行し直してもらうように指示を受けました。
> 私は以前バイトを掛け持ちしていたため、扶養控除の申請をもう一つのバイト先で出していましたが今年に入った時にはバイトは一つしかしていませんでした。それが伝わっていなかったため、今年働いていたバイト先で発行していただいた源泉徴収票の甲乙欄には乙と記載されておりました。
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> バイト先ではこれを消して発行し直すことは法令違反になるため発行し直すことは出来ない。と言われました。
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> この場合どのようにすれば良いのでしょうか?
>
> 無知ゆえに何が問題なのか全く分からないためご説明いただけると助かります。
> 長文失礼いたしました。
> 簡潔に書くと
> 2017年 バイト掛け持ち 片方で扶養控除申請
> 2018年2月までバイト バイトは一つ 扶養控除を申請していたバイトを辞めたことが伝わっていなかった
> 就職先に提出するため源泉徴収票を発行してもらったが乙と記載
おはようございます。
掛け持ちの場合は1か所にしか扶養控除申告書の提出が出来ません。
その扶養控除申告書を提出した方を辞めて提出していない方を継続したと言う事ですが伝わっていないのではなく継続した会社に扶養控除申告書の提出がなされていなかったと言う事かと思います。
掛け持ちから1つになった時に扶養控除申告書の提出はされましたか?
口頭報告だけではなく改めて扶養控除申告書の提出が必要です。
提出が無いと乙欄控除となり源泉票にも乙欄チェックが記載されます。
前職の法令違反というのは扶養控除申告書の提出がないので乙欄チェックを外すことは出来ないと言う事でしょう。
今の会社には
「前職に扶養控除申告書の提出をし忘れていたので乙欄源泉票になりました。確定申告します」
と報告し来年確定申告しましょう。
今の会社は自社分で年調しますので乙欄控除の前職の源泉票と現職に年調済みの源泉票の2枚で確定申告となります。
とりあえず。
2018年2月まで、勤務していたアルバイト先に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出していないのであれば、源泉される所得税は、乙欄で計算されることになります。
ですから、辞めたアルバイト先が、乙欄の源泉徴収票を発行しているのは、手続きとしては問題ない状況と考えます。
新しく勤務した会社においては、甲欄の源泉徴収票であれば、年末調整をまとめておこなうことはできますが、乙欄の分については原則おこなえません。
ゆえに、2018年の収入において、年末調整を受けていない給与所得がある状況になりますので、確定申告が原則必要になります。但し、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円未満であれば、確定申告は必要はありません。
が、乙欄で計算されている場合には、還付金が生じる可能性があるので、そうであれば、確定申告した方がよいといえるでしょう。
こんばんは。横からですが少々…
> 2018年2月まで、勤務していたアルバイト先に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出していないのであれば、源泉される所得税は、乙欄で計算されることになります。
> ですから、辞めたアルバイト先が、乙欄の源泉徴収票を発行しているのは、手続きとしては問題ない状況と考えます。
>
> 新しく勤務した会社においては、甲欄の源泉徴収票であれば、年末調整をまとめておこなうことはできますが、乙欄の分については原則おこなえません。
原則と記載すると例外があるように誤解が生じかねません。甲欄控除と乙欄控除は前職であっても合算して年調は出来ません。原則・例外はありません。
> ゆえに、2018年の収入において、年末調整を受けていない給与所得がある状況になりますので、確定申告が原則必要になります。但し、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円未満であれば、確定申告は必要はありません。
> が、乙欄で計算されている場合には、還付金が生じる可能性があるので、そうであれば、確定申告した方がよいといえるでしょう。
20万未満は給与と退職所得以外です。問者様は給与収入ですから確定申告の必要があります。還付金があるかどうかは関係ありません。
国税庁より
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
現在1か所で他に給与・退職所得以外の所得・・・以外ですから事業や配当等…が20万以下です。
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
現在2か所…ダブル・トリプルワーク…でサブ給与収入(収入ですから総支給額)と給与所得と退職所得以外の所得…以外ですから事業や配当等…が20万以下です。
つまり給与収入者は確定申告をしなければならない事になります。
問者様には書かれた通り2枚使用して確定申告となります。
あえて言うなら確定申告は自己責任の範疇ですからせずとも税務署は何も言いませんが源泉票が発行されているなら市町村への報告もされますので住民税は役所権限で合算計算される可能性はあります。
とりあえず。
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