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税務管理

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退職後のマイナンバー提示について

著者 ten_yuki さん

最終更新日:2018年05月16日 19:04

はじめまして。

今回、飲食店でアルバイトをしており、
バイトを始めたとき、マイナンバーの提示を求められませんでした。
先週、退職したのですが、
退職した後にマイナンバーの提示を求められました。
提示する必要があるのでしょうか?

質問は以下の通りです。

①いままでマイナンバーを提示していないのに退職後に提示する必要があるのか。

②バイト先が支払っていた、奉仕団体のクラブ会費を私の給与に加算するといわれました。会費の支払い領収書は、経営者の名称です。そんなことする必要があるのでしょうか?

③私の給与明細は、自分の手元にないため、それくらいの給与を支払ったと嘘をつくかわかりません。もしマイナンバーの提出が必要であれば、退職した店から給与明細を提示するように求めることは可能ですか?

④3年間勤務していましたが、提出したことによって、どのくらいの給与が申告されるのでしょうか?さかのぼって、申告することは可能なのですか?

よろしくお願いいたします。

ちなみに、給料からは、所得税が引かれています。

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Re: 退職後のマイナンバー提示について

著者ぴぃちんさん

2018年05月16日 22:11

こんばんは。


アルバイトとして、給与の支払があるのであれば、税務署に提出する書類にマイナンバーを記載する必要があるので、事業主は雇用した方のマイナンバーを確認する必要があります。


雇用契約書に、福利厚生等のために、互助会費等を支払う規定を設けている場合はあります。ただ、その点については、事前に賃金から控除されることを事業主から説明がなければ控除できない類のものかと思われます。


給与明細を求めることは可能です。
もし、明細を提示してもらえないのであれば、正しく税務処理がされているかどうかは、税務署に相談していただくことはできます。
但し、マイナンバーについては、税務処理として、給与明細と関係なく税務の処理の上で必要な番号になります。


自身の覚えがさだかでないので、すみません。
マイナンバー制度自体は、平成27年頃に成立しているかと思いますが、実務の上では昨年くらいから、また、どうしても提出してもらえない場合には、その理由を記載してマイナンバーを記載しないで必要な書類を処理することができたかと思います(すみません、時期については曖昧なため誤っているかもしれません)。

ただ、マイナンバーについては、税務や社会保険社会保険については基礎年金番号で現在でも対応できています)においては、必要とされているのが実情です。

曖昧な部分がありますが、ちょっとでも参考になれば…。



> はじめまして。
>
> 今回、飲食店でアルバイトをしており、
> バイトを始めたとき、マイナンバーの提示を求められませんでした。
> 先週、退職したのですが、
> 退職した後にマイナンバーの提示を求められました。
> 提示する必要があるのでしょうか?
>
> 質問は以下の通りです。
>
> ①いままでマイナンバーを提示していないのに退職後に提示する必要があるのか。
>
> ②バイト先が支払っていた、奉仕団体のクラブ会費を私の給与に加算するといわれました。会費の支払い領収書は、経営者の名称です。そんなことする必要があるのでしょうか?
>
> ③私の給与明細は、自分の手元にないため、それくらいの給与を支払ったと嘘をつくかわかりません。もしマイナンバーの提出が必要であれば、退職した店から給与明細を提示するように求めることは可能ですか?
>
> ④3年間勤務していましたが、提出したことによって、どのくらいの給与が申告されるのでしょうか?さかのぼって、申告することは可能なのですか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
> ちなみに、給料からは、所得税が引かれています。
>

Re: 退職後のマイナンバー提示について

著者ten_yukiさん

2018年05月16日 22:34

返信ありがとうございました。

アルバイト(スナック)で、雇用契約書福利厚生などは一切ありません。
奉仕団体のクラブも店の代わりに入会していました。
店で支払っていたのに、辞めたとたん、それも計上するといい始めた次第です。
辞めたことで腹がたっているようなので、マイナンバーを提示したら何をされるかわからないとおいうのが現状…
マイナンバーも私のことを考え今まで必要としていなかったが、辞めたから教えろということなんです。
今までの分全部、申告してやるからねということでしょうね…

それで困るので私なのですが。
そんな人のところで仕事していた自分が悪いのでしょうかね。

もう少し、いろいろな方にも相談してみます。

ありがとうございました。

Re: 退職後のマイナンバー提示について

著者ぴぃちんさん

2018年05月17日 07:24

アルバイトとして給与の支払を受けていたのであれば、会社が税務署に提出する法定調書にマイナンバーを記載する必要があるので、提示できない理由はしつこく聞かれることはあります。
税務署提出書類に記載する必要があるためです。

(参考)”Q1-2 従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。(国税庁ホームページ)”
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm



> 奉仕団体のクラブ会費

給与は全額払いしてもらう必要がありますので、勝手に店舗側が給与からは控除できません(例外あり)。もし、控除されるようであれば、賃金全額払いの原則を守らないことになろうかと思いますので、労基署にご相談してみてください。



> 返信ありがとうございました。
>
> アルバイト(スナック)で、雇用契約書福利厚生などは一切ありません。
> 奉仕団体のクラブも店の代わりに入会していました。
> 店で支払っていたのに、辞めたとたん、それも計上するといい始めた次第です。
> 辞めたことで腹がたっているようなので、マイナンバーを提示したら何をされるかわからないとおいうのが現状…
> マイナンバーも私のことを考え今まで必要としていなかったが、辞めたから教えろということなんです。
> 今までの分全部、申告してやるからねということでしょうね…
>
> それで困るので私なのですが。
> そんな人のところで仕事していた自分が悪いのでしょうかね。
>
> もう少し、いろいろな方にも相談してみます。
>
> ありがとうございました。
>

Re: 退職後のマイナンバー提示について

著者ten_yukiさん

2018年05月17日 23:39

ありがとうございました。

>アルバイトとして給与の支払を受けていたのであれば、会社が税務署に提出する法定調書にマイナンバーを記載する必要がある


上記のことは承知しています。
ただ、3年間提示を求められたことはありませんでした。

退職したあとになぜ、必要とするのか…
3年間は必要なかったのでしょうかね。

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