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定款の変更について

著者 ぶりちゃん さん

最終更新日:2018年05月16日 16:58

今年1月に株式会社として登記している者です。
定款の変更についてアドバイスください。

登記時には代表となる人物の住所で本店登記していたのですが、
すぐにオフィスを構えることとなり4月に本店移転の変更登記をしました。
管轄内だったので複雑なこともなく変更登記自体は完了したのですが、
定款に表記してある「本店は東京都〇〇区」の部分はどの様に変更したらよいのでしょうか?
具体的に、どんな作業が発生してどんな書類を作成したら良いかがわかりません。

手元に電子定款はありますがPDFなので編集は難しいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 定款の変更について

お疲れさんです

本社 移転登記のことですが、お話では定款表記は「東京都〇〇区」と 区までの表記と思います
同じ区内とだけであれば定款変更は必要ありません

添付しました、
2-2-3. 会社(本店)の住所の変更の欄をお読みになれば終わ霧になると思います。
ただ 今後区内変更ともなると 臨時株主総会等での変更手続きが必要となります


HOME / 会社設立 / 自分でで定款変更の手順と必要書類のポイント
http://switch.or.jp/amendments-of-the-articles-of-incorporation-612

Re: 定款の変更について

著者ぶりちゃんさん

2018年05月16日 18:04

安芸ノ国さま


ご回答ありがとうございます。
質問が分かりづらくて申し訳ありません。

移転は別の区になります。
この場合どうしたら良いでしょうか。
よろしくお願いします。




> お疲れさんです
>
> 本社 移転登記のことですが、お話では定款表記は「東京都〇〇区」と 区までの表記と思います
> 同じ区内とだけであれば定款変更は必要ありません
>
> 添付しました、
> 2-2-3. 会社(本店)の住所の変更の欄をお読みになれば終わ霧になると思います。
> ただ 今後区内変更ともなると 臨時株主総会等での変更手続きが必要となります
>
>
> HOME / 会社設立 / 自分でで定款変更の手順と必要書類のポイント
> http://switch.or.jp/amendments-of-the-articles-of-incorporation-612

Re: 定款の変更について

著者いつかいりさん

2018年05月17日 03:51

電子定款は、設立時のいわゆる原始定款として確定保持されているデータのことであり、

設立後、総会等で定款変更決議を経た場合、電子定款そのものをかきかえる、というのでなく、御社でワープロソフトにて編集編綴し、定款変更決議部分を反映させ、いわゆる現行定款をワープロソフトデータにて、またはプリントして紙ベースで保持するということになります。

(原始定款後付け部分で、設立時のお約束にすぎないものは、設立後の総会定款変更決議時にあわせて削除してしまうのが通例です。)

Re: 定款の変更について

著者ぶりちゃんさん

2018年05月17日 12:10

いつかいりさま

アドバイスありがとうございます!
PDFの電子定款からテキストを抜いてきてwordなどで編集、
変更部分を反映した最新の定款を作成して保管ということですね!
理解致しました。
ありがとうございます。


> 電子定款は、設立時のいわゆる原始定款として確定保持されているデータのことであり、
>
> 設立後、総会等で定款変更決議を経た場合、電子定款そのものをかきかえる、というのでなく、御社でワープロソフトにて編集編綴し、定款変更決議部分を反映させ、いわゆる現行定款をワープロソフトデータにて、またはプリントして紙ベースで保持するということになります。
>
> (原始定款後付け部分で、設立時のお約束にすぎないものは、設立後の総会定款変更決議時にあわせて削除してしまうのが通例です。)

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