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【至急】雇用契についての覚書について

著者 7iro さん

最終更新日:2018年05月18日 14:02

先日、うつ病の為休職に入った社員がこの度復帰することとなりました。
昨年、弊社に中途で入社した社員なのですが、前職でも同様の症状で休職に入り、その後、弊社には休職のこと、うつ病の事は言わずに入社をしてきました。

入社後から勤怠はかなり乱れており、4月より休職に入ったのですが、医師の診断書のもと、週3日、1日数時間勤務で復職が可能との診断で、会社も復職を認めることとなりました。
(現在、試用期間中で、試用期間中に休職となり試用期間を延長いたしました。なので、今回は試用期間中の復職となります)

そこで、会社としては前職の件もあるので、復職した際に(出社時間は14時)遅刻や早退などがあったら、会社判断で再度休職になること。試用期間の再延長は認めないなどの条件書を提出したいと思っています。
雇用条件に関する覚書、雇用条件変更に関する覚書などという名称にしようと思っております。

この場合、必ず記載すること、こういう書類名が良いなど、ご教示いただけないでしょうか。
雛形などがあればうれしいと思っております。

週明けには提出が必要となります。
何卒宜しくお願い致します。

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Re: 【至急】雇用契についての覚書について

著者ぴぃちんさん

2018年05月19日 00:22

御社の休職に関する規定、復職に関する規定による部分もあるかと思います。
もともとの雇用契約書労働契約がわかりませんが、その復職は従前の労働契約と異なる労働内容であれば、完全な復職でなく、試しの状況にあるかと思います。
会社の規定によっては、復職から再度休職を命じる可能性がある状況にあるかと思いますが実際のところはどうなのでしょうか。

勿論、之を機会に雇用契約を見直し、新しい雇用契約書契約することは可能ですが、今後もその労働契約労務していただくつもりなのでしょうか。

試用期間の延長等については、就業規則で規定されていないのでしょうか。
再度復職を命じることがあることについても、就業規則に規定されていないのでしょうか。

労働条件としては、現在締結している労働契約より短時間になるので、労働者にとっての不利益変更に該当するかもしれない契約書になりますので、現契約を破棄し、新しい雇用契約書を締結するのであれば、会社が希望する条件を記載することはできますが、労働者の側がそれを受け入れるかどうかはわからないと思います。



> 先日、うつ病の為休職に入った社員がこの度復帰することとなりました。
> 昨年、弊社に中途で入社した社員なのですが、前職でも同様の症状で休職に入り、その後、弊社には休職のこと、うつ病の事は言わずに入社をしてきました。
>
> 入社後から勤怠はかなり乱れており、4月より休職に入ったのですが、医師の診断書のもと、週3日、1日数時間勤務で復職が可能との診断で、会社も復職を認めることとなりました。
> (現在、試用期間中で、試用期間中に休職となり試用期間を延長いたしました。なので、今回は試用期間中の復職となります)
>
> そこで、会社としては前職の件もあるので、復職した際に(出社時間は14時)遅刻や早退などがあったら、会社判断で再度休職になること。試用期間の再延長は認めないなどの条件書を提出したいと思っています。
> 雇用条件に関する覚書、雇用条件変更に関する覚書などという名称にしようと思っております。
>
> この場合、必ず記載すること、こういう書類名が良いなど、ご教示いただけないでしょうか。
> 雛形などがあればうれしいと思っております。
>
> 週明けには提出が必要となります。
> 何卒宜しくお願い致します。
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Re: 【至急】雇用契についての覚書について

著者村の長老さん

2018年05月19日 10:17

御社の就業規則試用期間後の正社員登用条件、休職規定の再確認が必要です。

試用期間中に過去の病気が再発休職となったとのことです。試用期間ですから、その後の正社員登用、あるいは契約解除の規定もあるのではないでしょうか。また試用期間休職が認められるとしても、復職やその後の再々発の場合の扱いなども規定されてはいませんか。

現行の規定にない新たな措置を行うことはリスクが伴います。まずは足元の就業規則等の規定・前例等の再確認が重要と考えます。

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