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税務管理

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税区分について

著者 経理4884 さん

最終更新日:2018年05月19日 15:32

弥生会計を使用しています。
税区分
・課税対応仕入と課税仕入
非課税対応仕入と非課税仕入
上記の違いが分からないので教えていただきたいのと、取引例もあれば助かります。

また、購入した土地の造成中に借りている駐車場代は「地代家賃」だと思うのですが、この場合は「課税仕入」でしょうか?
ちなみに駐車場は整備されています。


ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 税区分について

著者プログレス合同会社さん

2018年05月20日 11:13

御社の
1.課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上である場合は、課税仕入および非課税仕入で処理することになります。
2.課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満であり消費税の計算を一括比例配分方式で行う場合も課税仕入および非課税仕入で処理することになります。
3.課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満であり消費税の計算を個別対応方式で行う場合は
 ・課税売上に対応する課税費用は課税対応仕入
 ・非課税売上に対応する課税費用非課税対応仕入
 ・課税売上と非課税売上に共通する課税費用課税仕入
 ・非課税費用は非課税仕入
で区別することになります。

また、購入した土地の造成中に借りている駐車場代ですが、御社が上記3.に該当し購入した土地が販売目的で造成のために借りているのでしたら「課税対応仕入」になることもあります。

なお、実務上は御社の取引実態を承知している関与税理士に相談されてください。

Re: 税区分について

著者経理4884さん

2018年05月21日 09:15

プログレス合同会社 様
返信ありがとうございます。
当社は3を適用していると思います。

造成地は販売用に購入しています。
土地の売買は非課税売上ですよね?すると、「非課税売上に対応する課税費用非課税対応仕入」に適合しないのでしょうか?






> 御社の
> 1.課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上である場合は、課税仕入および非課税仕入で処理することになります。
> 2.課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満であり消費税の計算を一括比例配分方式で行う場合も課税仕入および非課税仕入で処理することになります。
> 3.課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満であり消費税の計算を個別対応方式で行う場合は
>  ・課税売上に対応する課税費用は課税対応仕入
>  ・非課税売上に対応する課税費用非課税対応仕入
>  ・課税売上と非課税売上に共通する課税費用課税仕入
>  ・非課税費用は非課税仕入
> で区別することになります。
>
> また、購入した土地の造成中に借りている駐車場代ですが、御社が上記3.に該当し購入した土地が販売目的で造成のために借りているのでしたら「課税対応仕入」になることもあります。
>
> なお、実務上は御社の取引実態を承知している関与税理士に相談されてください。
>

Re: 税区分について

著者プログレス合同会社さん

2018年05月21日 10:21

> 造成地は販売用に購入しています。
> 土地の売買は非課税売上ですよね?すると、「非課税売上に対応する課税費用非課税対応仕入」に適合しないのでしょうか?

「課税対応仕入」と書いていますね。
おっしゃる通り「非課税対応仕入」です。

駐車場を土地の造成目的以外にも使用している場合は「課税仕入」になることがあります。

また、税理士によっては期中は「課税仕入」で計上し、決算時に個別に「課税対応仕入」や「非課税対応仕入」にまとめて修正する場合もあります。
そこら辺りも含め関与税理士に確認、相談された方がよいと思われます。

Re: 税区分について

著者経理4884さん

2018年05月22日 10:05

プログレス合同会社  様

ありがとうございます。
税理士の先生に相談してみます!






> > 造成地は販売用に購入しています。
> > 土地の売買は非課税売上ですよね?すると、「非課税売上に対応する課税費用非課税対応仕入」に適合しないのでしょうか?
>
> 「課税対応仕入」と書いていますね。
> おっしゃる通り「非課税対応仕入」です。
>
> 駐車場を土地の造成目的以外にも使用している場合は「課税仕入」になることがあります。
>
> また、税理士によっては期中は「課税仕入」で計上し、決算時に個別に「課税対応仕入」や「非課税対応仕入」にまとめて修正する場合もあります。
> そこら辺りも含め関与税理士に確認、相談された方がよいと思われます。

Re: 税区分について

著者経理4884さん

2018年05月22日 10:05

プログレス合同会社  様

ありがとうございます。
税理士の先生に相談してみます!






> > 造成地は販売用に購入しています。
> > 土地の売買は非課税売上ですよね?すると、「非課税売上に対応する課税費用非課税対応仕入」に適合しないのでしょうか?
>
> 「課税対応仕入」と書いていますね。
> おっしゃる通り「非課税対応仕入」です。
>
> 駐車場を土地の造成目的以外にも使用している場合は「課税仕入」になることがあります。
>
> また、税理士によっては期中は「課税仕入」で計上し、決算時に個別に「課税対応仕入」や「非課税対応仕入」にまとめて修正する場合もあります。
> そこら辺りも含め関与税理士に確認、相談された方がよいと思われます。

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