相談の広場
社員が死亡した場合(病死)の場合の手続き(必要書類等)を教えて下さい。
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① 死亡した人が雇用保険被保険者であったならば、雇用保険被保険者資格喪失届を職安へ提出します。
1.個人番号は極力書いて下さい。5.離職等年月日は死亡日を書きます。6.喪失原因は1.離職以外の理由とします。その他の欄はそれほど迷わないでしょう。もし迷うのであれば、職安へ聞いて下さい。用紙の裏面に書き方を説明しています。
② 死亡した人が社会 (健康・厚生年金) 保険被保険者であったならば、被保険者資格喪失届を年金事務所へ提出します。
被保険者証 (家族分も) を添付します。紛失などで被保険者証を添付できない場合は、年金事務所に聞きましょう。
③ もし健康保険の傷病手当金の受給中であれば、死亡日までの傷病手当金請求書作成提出のため、遺族に協力しましょう。ただし、傷病手当金受給開始日から1年6カ月までが受給可能期間です。
④ 被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に 「埋葬料」 として5万円が支給されます。
遺族の、この手続を支援しましょう。
⑤ 「病死」 とあるので、業務上や通勤災害による休業中では無かったと思われます。従って、労災保険については省略します。
もし、病気の原因が業務や通勤災害だったのであれば、死後でも手続は可能ですから、再質問して下さい。業務過多などにより疾病 (脳・心臓関係) になる例もあります。
⑥ 賃金は、就業規則に従って毎月の支払日に支払います。
就業規則に死後は誰に支払うか明文が無かったら、法定相続人に支払います。法定相続人が複数居る場合は、法定相続人を代表する旨を明記した受領証を徴求します。
⑦ 中退金などの外部退職金制度に加入している場合は、その手続をします。その場合は、その制度の説明を読んで下さい。
⑧ 前期の各請求は、時効があるので遅れないように注意してあげて下さい。
⑨ 会社として、在職者が死亡した場合の弔意表現 (葬式参列・香典・花輪など) 規定があれば、それに従います。
もし、疾病原因が業務にあれば、慎重に致しましょう。
⑩ 労働者名簿に、死亡年月日と死亡の旨を記載します。
⑪ 滅多に無いことでしょうが、同種のことに備えてこの際マニュアルをワープロで整備し、気がついたときに加除添削しておくことをお勧めします。
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