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社員が死亡した場合の退職手続きについて

著者 4036001 さん

最終更新日:2018年05月21日 09:08

社員が死亡した場合(病死)の場合の手続き(必要書類等)を教えて下さい。

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Re: 社員が死亡した場合の退職手続きについて

著者ぴぃちんさん

2018年05月21日 11:44

会社がおこなう手続きとしては、従業員退職されたときとほぼ同じ、になります。
但し、死亡後に給与などの支払いがある場合には、その扱いが税務において異なりますので、その内容によって判断が必要になります。判断できなければ、御社の顧問税理士さん、もしくは税務署に確認して処理していただくことが望ましいかと思います。



> 社員が死亡した場合(病死)の場合の手続き(必要書類等)を教えて下さい。
>

Re: 社員が死亡した場合の退職手続きについて

著者村の平民さん

2018年05月21日 16:41

① 死亡した人が雇用保険被保険者であったならば、雇用保険被保険者資格喪失届を職安へ提出します。
 1.個人番号は極力書いて下さい。5.離職等年月日は死亡日を書きます。6.喪失原因は1.離職以外の理由とします。その他の欄はそれほど迷わないでしょう。もし迷うのであれば、職安へ聞いて下さい。用紙の裏面に書き方を説明しています。

② 死亡した人が社会 (健康・厚生年金) 保険被保険者であったならば、被保険者資格喪失届を年金事務所へ提出します。
 被保険者証 (家族分も) を添付します。紛失などで被保険者証を添付できない場合は、年金事務所に聞きましょう。

③ もし健康保険傷病手当金の受給中であれば、死亡日までの傷病手当金請求書作成提出のため、遺族に協力しましょう。ただし、傷病手当金受給開始日から1年6カ月までが受給可能期間です。

④ 被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に 「埋葬料」 として5万円が支給されます。
 遺族の、この手続を支援しましょう。

⑤ 「病死」 とあるので、業務上や通勤災害による休業中では無かったと思われます。従って、労災保険については省略します。
 もし、病気の原因が業務や通勤災害だったのであれば、死後でも手続は可能ですから、再質問して下さい。業務過多などにより疾病 (脳・心臓関係) になる例もあります。

⑥ 賃金は、就業規則に従って毎月の支払日に支払います。
 就業規則に死後は誰に支払うか明文が無かったら、法定相続人に支払います。法定相続人が複数居る場合は、法定相続人を代表する旨を明記した受領証を徴求します。

⑦ 中退金などの外部退職金制度に加入している場合は、その手続をします。その場合は、その制度の説明を読んで下さい。 

⑧ 前期の各請求は、時効があるので遅れないように注意してあげて下さい。

⑨ 会社として、在職者が死亡した場合の弔意表現 (葬式参列・香典・花輪など) 規定があれば、それに従います。
 もし、疾病原因が業務にあれば、慎重に致しましょう。

⑩ 労働者名簿に、死亡年月日と死亡の旨を記載します。

⑪ 滅多に無いことでしょうが、同種のことに備えてこの際マニュアルをワープロで整備し、気がついたときに加除添削しておくことをお勧めします。

Re: 社員が死亡した場合の退職手続きについて

著者macmacmacさん

2018年05月22日 11:44

> 社員が死亡した場合(病死)の場合の手続き(必要書類等)を教えて下さい。
>

あと会社がもしかけているなら団体定期保険(上乗せ分含む)や給与天引きの財形貯蓄や生命保険とか、ご遺族の方が知らないかもしれないものをお知らせすると良いと思います。

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