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労務管理

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社員間のトラブルについて

著者 うくけと さん

最終更新日:2018年05月22日 11:36

いつもお世話になっております。
会社として出来る対応についてご相談させて頂きたいと思います。

◎はじめに状況をご説明します。

先日ある上司が部下の労をねぎらおうと肩を軽く揉んだところ、過去に『むち打ち症』になったことがあるらしく、首が痛くなり腕が上がらず、整骨医を受診すると頚椎捻挫と診断され通院治療全治3週間と診断されました。

◎部下からの要望
  配達業務のため自分が休むことで他のメンバーに負担
  加害者である上司に配達業務を代わってほしい
  治療費を上司に負担してほしい

◎上司の意見
  労をねぎらうつもりで軽く揉んだ程度であり、悪気はなかった。
  配達のフォローはしている。
  病院に行くよう促したが行ったのは一週間後だった

  ◆上記を踏まえての会社としての対応
    ・就業時間中ではありますが業務に付随する受傷ではない
     ので労災対応はしない。
    ・会社は介入せずに本人同士で示談交渉(金銭含)
     してもらう。
     ただし、上司・部下の関係であるため、ハラスメントに
     ならないように内容に注視する。
    ・受傷しているため、配達業務のフォローは行う。
  
   以上のような対応を考えておりますが、皆様のご意見をご教示
   頂けますと幸いです。


 

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Re: 社員間のトラブルについて

著者村の平民さん

2018年05月22日 13:13

① 質問文に「過去に『むち打ち症』になったことがあるらしく」とあるので、その時点では肩を揉んだ上司も周囲の者も、「むち打ち症」 前歴を知らなかったと推定できます。

② キツイ言い方ですが、針小棒大に訴えている可能性なきにしもあらずと思います。
 このようなことを 「加害行為」 と言うのは、その部下の 「当たり屋的主張」 と言えるのではないでしょうか。
 「病院に行くよう促したが行ったのは一週間後だった」 ことも、それを表しています。
 強いて言えば、過去のむち打ち症が軽い刺激で再発したと言えます。こんなことは本人が自宅で寝返りを打っても生じることです。一週間後だったことと考え合わせると、それが真実かも知れません。

③ 貴案に背くようですが、就業中に肩を揉んだのは明らかなので、当該部下に、業務上災害として請求するよう示唆しては如何でしょうか。その余の請求には一切聞く耳持たず、応じないことをお勧めします。
 労災保険請求は、被災者が請求し、会社がそれに必要な証明をする建前です。現認者としてだれが顕名になることを承知するか、ミモノです。現認者欄は誰の氏名も書かないで置きましょう。労基署が聞いたら、そのとき誰もそんなことは知らない、と答えましょう。

④ 労基署が業務上災害と認めたら、労災保険給付で済みます。上司や会社の負担は有りません。

⑤ 「加害者である上司に配達業務を代わってほしい」 と言うのはその部下の越権行為です。その判断は会社がすることです。その部下が配達することも考えられます。

⑥ 以上のことを、感情を交えず、淡々と進めましょう。 

Re: 社員間のトラブルについて

著者ぴぃちんさん

2018年05月22日 13:57

私見です。
会社の対応は、会社側の考え方によっても、その対応は異なります。

・会社が関与するかもしれないのであれば、整骨院でなく、医療機関である整形外科の診断書が望ましいでしょう。ただ、必要とするのかどうかは、会社しだいです。

>     ・就業時間中ではありますが業務に付随する受傷ではない
>      ので労災対応はしない。

労災を申請するのは、本人になります。
本人が、労災の申請をするのであれば、それに必要な書類には記載することがよいかとは思います。
ただ、労災かどうかは、本人でもなく会社でもなく、労基署がその判断を行います。


>     ・会社は介入せずに本人同士で示談交渉(金銭含)
>      してもらう。

当人同士の解決をはかる、というのも方法でしょう。
ただ、会社としては、会社内で勤務時間内におこったできごとですから、本件に関して、使用者責任がないかどうかは、確認しておくことがよいかと思います。



> いつもお世話になっております。
> 会社として出来る対応についてご相談させて頂きたいと思います。
>
> ◎はじめに状況をご説明します。
>
> 先日ある上司が部下の労をねぎらおうと肩を軽く揉んだところ、過去に『むち打ち症』になったことがあるらしく、首が痛くなり腕が上がらず、整骨医を受診すると頚椎捻挫と診断され通院治療全治3週間と診断されました。
>
> ◎部下からの要望
>   配達業務のため自分が休むことで他のメンバーに負担
>   加害者である上司に配達業務を代わってほしい
>   治療費を上司に負担してほしい
>
> ◎上司の意見
>   労をねぎらうつもりで軽く揉んだ程度であり、悪気はなかった。
>   配達のフォローはしている。
>   病院に行くよう促したが行ったのは一週間後だった
>
>   ◆上記を踏まえての会社としての対応
>     ・就業時間中ではありますが業務に付随する受傷ではない
>      ので労災対応はしない。
>     ・会社は介入せずに本人同士で示談交渉(金銭含)
>      してもらう。
>      ただし、上司・部下の関係であるため、ハラスメントに
>      ならないように内容に注視する。
>     ・受傷しているため、配達業務のフォローは行う。
>   
>    以上のような対応を考えておりますが、皆様のご意見をご教示
>    頂けますと幸いです。
>
>
>  
>

Re: 社員間のトラブルについて

著者うくけとさん

2018年05月22日 14:38

> 私見です。
> 会社の対応は、会社側の考え方によっても、その対応は異なります。
>
> ・会社が関与するかもしれないのであれば、整骨院でなく、医療機関である整形外科の診断書が望ましいでしょう。ただ、必要とするのかどうかは、会社しだいです。
>
> >     ・就業時間中ではありますが業務に付随する受傷ではない
> >      ので労災対応はしない。
>
> 労災を申請するのは、本人になります。
> 本人が、労災の申請をするのであれば、それに必要な書類には記載することがよいかとは思います。
> ただ、労災かどうかは、本人でもなく会社でもなく、労基署がその判断を行います。
>
>
> >     ・会社は介入せずに本人同士で示談交渉(金銭含)
> >      してもらう。
>
> 当人同士の解決をはかる、というのも方法でしょう。
> ただ、会社としては、会社内で勤務時間内におこったできごとですから、本件に関して、使用者責任がないかどうかは、確認しておくことがよいかと思います。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 会社として出来る対応についてご相談させて頂きたいと思います。
> >
> > ◎はじめに状況をご説明します。
> >
> > 先日ある上司が部下の労をねぎらおうと肩を軽く揉んだところ、過去に『むち打ち症』になったことがあるらしく、首が痛くなり腕が上がらず、整骨医を受診すると頚椎捻挫と診断され通院治療全治3週間と診断されました。
> >
> > ◎部下からの要望
> >   配達業務のため自分が休むことで他のメンバーに負担
> >   加害者である上司に配達業務を代わってほしい
> >   治療費を上司に負担してほしい
> >
> > ◎上司の意見
> >   労をねぎらうつもりで軽く揉んだ程度であり、悪気はなかった。
> >   配達のフォローはしている。
> >   病院に行くよう促したが行ったのは一週間後だった
> >
> >   ◆上記を踏まえての会社としての対応
> >     ・就業時間中ではありますが業務に付随する受傷ではない
> >      ので労災対応はしない。
> >     ・会社は介入せずに本人同士で示談交渉(金銭含)
> >      してもらう。
> >      ただし、上司・部下の関係であるため、ハラスメントに
> >      ならないように内容に注視する。
> >     ・受傷しているため、配達業務のフォローは行う。
> >   
> >    以上のような対応を考えておりますが、皆様のご意見をご教示
> >    頂けますと幸いです。
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ぴぃちんさん ありがとうございます。

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