相談の広場
年次有給休暇と個人休暇の規定を作成してます。
ご指摘ありましたらご教示ください。
①年次有給休暇は4月1日の一斉付与にしたい
②年次有給休暇を増やしたいが、年次有給休暇を増やすとずっと付与日数を記載しないといけないので、個人休暇とした。
この規定は契約社員も同様となります。
契約社員で契約日もあるので入社日付与には違和感ありますが、
そこらへんもいかがでしょうか?
(年次有給休暇)
第36条 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日(入社初年度は入社日)に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
(入社初年度)
入社月 付与日数
4/1~9/末 10日
10/1~10/末 5日
11/1~11/末 4日
12/1~12/末 3日
1/1~1/末 3日
2/1~2/末 1日
3/1~3/末 1日
(次年度以降)
勤続年数 付与日数
1年以下 11日
1年超〜2年以下 12日
2年超〜3年以下 14日
3年超〜4年以下 16日
4年超〜5年以下 18日
5年超以上 20日
2. 年休を取得できる期間は、発生日より2年間とする。
3.年次有給休暇を請求しようとする者は、あらかじめ所属長に申し出なければならない。
4.年次有給休暇は本人の請求した時季に与えるものとする。ただし、事業の都合によりやむを得ない場合にはその時季を変更することがある。
5.年次有給休暇は半日(午前、午後)を最小単位として取得することができる。
6.遅刻・早退および私傷病欠勤は、会社が承認した場合に限り、年次有給休暇残日数を限度として半日または1日の年次有給休暇と振り替えることができる。
7.年次有給休暇残日数は、当該年度分のみ翌年に繰り越すことができる。
8.年次有給休暇の期間に対しては、通常の賃金を支給する。
(個人休暇)
第37条 会社は、心身の健康増進を図るため毎年4月1日に5日間の個人休暇を与える。
入社年度においては、入社日に5日の個人休暇を与える。
2.個人休暇を取得しようとするときは、あらかじめその期間と日数を届け出なければならない。ただし、事業の都合上やむを得ない場合はその時季を変更させることがある。
3.個人休暇の時効は発生日から2年とする。
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> 年次有給休暇と個人休暇の規定を作成してます。
> ご指摘ありましたらご教示ください。
>
> ①年次有給休暇は4月1日の一斉付与にしたい
> ②年次有給休暇を増やしたいが、年次有給休暇を増やすとずっと付与日数を記載しないといけないので、個人休暇とした。
>
> この規定は契約社員も同様となります。
> 契約社員で契約日もあるので入社日付与には違和感ありますが、
> そこらへんもいかがでしょうか?
>
> (年次有給休暇)
> 第36条 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日(入社初年度は入社日)に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
>
> (入社初年度)
> 入社月 付与日数
> 4/1~9/末 10日
> 10/1~10/末 5日
> 11/1~11/末 4日
> 12/1~12/末 3日
> 1/1~1/末 3日
> 2/1~2/末 1日
> 3/1~3/末 1日
>
>
> (次年度以降)
> 勤続年数 付与日数
> 1年以下 11日
> 1年超〜2年以下 12日
> 2年超〜3年以下 14日
> 3年超〜4年以下 16日
> 4年超〜5年以下 18日
> 5年超以上 20日
>
>
> 2. 年休を取得できる期間は、発生日より2年間とする。
> 3.年次有給休暇を請求しようとする者は、あらかじめ所属長に申し出なければならない。
> 4.年次有給休暇は本人の請求した時季に与えるものとする。ただし、事業の都合によりやむを得ない場合にはその時季を変更することがある。
> 5.年次有給休暇は半日(午前、午後)を最小単位として取得することができる。
> 6.遅刻・早退および私傷病欠勤は、会社が承認した場合に限り、年次有給休暇残日数を限度として半日または1日の年次有給休暇と振り替えることができる。
> 7.年次有給休暇残日数は、当該年度分のみ翌年に繰り越すことができる。
> 8.年次有給休暇の期間に対しては、通常の賃金を支給する。
>
> (個人休暇)
> 第37条 会社は、心身の健康増進を図るため毎年4月1日に5日間の個人休暇を与える。
> 入社年度においては、入社日に5日の個人休暇を与える。
> 2.個人休暇を取得しようとするときは、あらかじめその期間と日数を届け出なければならない。ただし、事業の都合上やむを得ない場合はその時季を変更させることがある。
> 3.個人休暇の時効は発生日から2年とする。
>
こんばんは。
個人休暇は賃金有?? 無し?? その記載はありませんがどうなのでしょう。
とりあえず。
> > 年次有給休暇と個人休暇の規定を作成してます。
> > ご指摘ありましたらご教示ください。
> >
> > ①年次有給休暇は4月1日の一斉付与にしたい
> > ②年次有給休暇を増やしたいが、年次有給休暇を増やすとずっと付与日数を記載しないといけないので、個人休暇とした。
> >
> > この規定は契約社員も同様となります。
> > 契約社員で契約日もあるので入社日付与には違和感ありますが、
> > そこらへんもいかがでしょうか?
> >
> > (年次有給休暇)
> > 第36条 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日(入社初年度は入社日)に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
> >
> > (入社初年度)
> > 入社月 付与日数
> > 4/1~9/末 10日
> > 10/1~10/末 5日
> > 11/1~11/末 4日
> > 12/1~12/末 3日
> > 1/1~1/末 3日
> > 2/1~2/末 1日
> > 3/1~3/末 1日
> >
> >
> > (次年度以降)
> > 勤続年数 付与日数
> > 1年以下 11日
> > 1年超〜2年以下 12日
> > 2年超〜3年以下 14日
> > 3年超〜4年以下 16日
> > 4年超〜5年以下 18日
> > 5年超以上 20日
> >
> >
> > 2. 年休を取得できる期間は、発生日より2年間とする。
> > 3.年次有給休暇を請求しようとする者は、あらかじめ所属長に申し出なければならない。
> > 4.年次有給休暇は本人の請求した時季に与えるものとする。ただし、事業の都合によりやむを得ない場合にはその時季を変更することがある。
> > 5.年次有給休暇は半日(午前、午後)を最小単位として取得することができる。
> > 6.遅刻・早退および私傷病欠勤は、会社が承認した場合に限り、年次有給休暇残日数を限度として半日または1日の年次有給休暇と振り替えることができる。
> > 7.年次有給休暇残日数は、当該年度分のみ翌年に繰り越すことができる。
> > 8.年次有給休暇の期間に対しては、通常の賃金を支給する。
> >
> > (個人休暇)
> > 第37条 会社は、心身の健康増進を図るため毎年4月1日に5日間の個人休暇を与える。
> > 入社年度においては、入社日に5日の個人休暇を与える。
> > 2.個人休暇を取得しようとするときは、あらかじめその期間と日数を届け出なければならない。ただし、事業の都合上やむを得ない場合はその時季を変更させることがある。
> > 3.個人休暇の時効は発生日から2年とする。
> >
>
>
> こんばんは。
> 個人休暇は賃金有?? 無し?? その記載はありませんがどうなのでしょう。
> とりあえず。
>
すみません、賃金規定が別にあり、所定労働時間分の給料が出ます。
36条7項の規定は、同条2項とダブり、というより厳密には抵触(法にも抵触)しています。というのは入社年度の付与、たとえば3月入社の初回1日は1年1か月の短命となります。7項は削除でしょう。
これは気になさらなくてもよいのですが、この規定ですと、9月入社までの初年10日は法定付与であるのに対し、
10月以降3月までの年度後半入社者に付与するのは、法を上回る独自付与となります。このグループが最初に一斉付与される4/1分は、法定10日+独自1日です。年度後半入社者へも法定付与だと規定すると、初年(勤続半年に付与せねばならない)10日の差分(3月入社ならあと9日)を一斉11日とは別に同時付与せねばなりません。
あと、労基法改正成立が今国会現実味を帯びていますが、中小にも猶予なく施行される年次有給休暇の年5日時季指定義務、この規定での個人休暇が足かせにならないよう、ひと工夫必要かもしれません。
たとえば、
案1:年休5日消化した者から利用できる
案2:すべて年休にしてしまう(法定+独自)
ありがとうございます。
再度、考えて、こちらに変更してみましたが、いかがでしょうか?
入社年度に関しては、入社日から6ヶ月経過してから10日付与とし、
4月1日において、下記の勤続年数のあるものを対象に付与していく規定です。
おかしいところありましたらご教示くださいませ。
また、年次有給休暇の計画的付与規定も追加しました。
(年次有給休暇)
第36条 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。
勤続年数 付与日数
6ヶ月超〜1年以下 11日
1年超〜2年以下 12日
2年超〜3年以下 14日
3年超〜4年以下 16日
4年超〜5年以下 18日
5年超以上 20日
2.入社年度においては、入社日を起算日とし、入社日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。
3. 年休を取得できる期間は、発生日より2年間とする。
4.年次有給休暇を請求しようとする者は、あらかじめ所属長に申し出なければならない。
5.年次有給休暇は本人の請求した時季に与えるものとする。ただし、事業の都合によりやむを得ない場合にはその時季を変更することがある。
6.年次有給休暇は半日(午前、午後)を最小単位として取得することができる。
7.遅刻・早退および私傷病欠勤は、会社が承認した場合に限り、年次有給休暇残日数を限度として半日または1日の年次有給休暇と振り替えることができる。
8.年次有給休暇の期間に対しては、通常の賃金を支給する。
(年次有給休暇の計画的付与)
5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結した場合、その労使協定に定める時期に計画的に取得させることとする
(個人休暇)
第37条 会社は、心身の健康増進を図るため毎年4月1日に5日間の個人休暇を与える。
入社年度においては、入社日に5日の個人休暇を与える。
2.個人休暇を取得しようとするときは、あらかじめその期間と日数を届け出なければならない。ただし、事業の都合上やむを得ない場合はその時季を変更させることがある。
3.個人休暇の時効は発生日から2年とする。
> 36条7項の規定は、同条2項とダブり、というより厳密には抵触(法にも抵触)しています。というのは入社年度の付与、たとえば3月入社の初回1日は1年1か月の短命となります。7項は削除でしょう。
>
> これは気になさらなくてもよいのですが、この規定ですと、9月入社までの初年10日は法定付与であるのに対し、
>
> 10月以降3月までの年度後半入社者に付与するのは、法を上回る独自付与となります。このグループが最初に一斉付与される4/1分は、法定10日+独自1日です。年度後半入社者へも法定付与だと規定すると、初年(勤続半年に付与せねばならない)10日の差分(3月入社ならあと9日)を一斉11日とは別に同時付与せねばなりません。
>
> あと、労基法改正成立が今国会現実味を帯びていますが、中小にも猶予なく施行される年次有給休暇の年5日時季指定義務、この規定での個人休暇が足かせにならないよう、ひと工夫必要かもしれません。
>
> たとえば、
> 案1:年休5日消化した者から利用できる
> 案2:すべて年休にしてしまう(法定+独自)
>
> 雑感程度に、
>
> 初回付与を抜本的にみなおされたのですね。現行がこれ同等ならよろしいのですが、現行が初回提示と同等ですと、かなりの不利益変更ですので、もめれば収拾がつかなくなりますよ。
>
> 10月1日以降入社者には、入社年度付与は発生せず、次年度初日4/1に11日付与ということですね。ひるがえって9月30日近辺入社者には、10日とすぐ到来する4/1の11日付与となりますか。
>
> あとは、計画年休にまつわるトピックスもろもろ、一斉年休なら特にパートさんをどうされるか。
>
> 7項の私傷病振替はよいとして、遅刻早退に半日休をどうフィットさせるのか、
>
> といったところです。
>
ありがとうございます。
現在、就業規則はなく、現在は法定通りですので、不利益変更とはなりませんが、仰る通り、懸念点は一斉付与にする際、不平等な部分が出るところです。
なるべく減給にならないよう入社時に特別休暇を付与する方向です。
一斉付与を2回に分ける方法も提案しましたが、1回で良いとの経営者の判断です。
所定労働時間7時間45分勤務でフルフレックス(コアタイムなし)制度の導入なため、半休を午前午後としてますが、遅刻早退の時間は月の総所定労働時間で調整されるのも問題ないのが現状の給料処理です。(本来の使い方とは違いますが。もちろん、深夜残業などは別)
ちなみに、フレックス制度で、欠勤があった場合でも、月の労働時間が満たされている場合は、そこはどう捉えるのでしょうか?
> 雑感程度に、
>
> 初回付与を抜本的にみなおされたのですね。現行がこれ同等ならよろしいのですが、現行が初回提示と同等ですと、かなりの不利益変更ですので、もめれば収拾がつかなくなりますよ。
>
> 10月1日以降入社者には、入社年度付与は発生せず、次年度初日4/1に11日付与ということですね。ひるがえって9月30日近辺入社者には、10日とすぐ到来する4/1の11日付与となりますか。
>
> あとは、計画年休にまつわるトピックスもろもろ、一斉年休なら特にパートさんをどうされるか。
>
> 7項の私傷病振替はよいとして、遅刻早退に半日休をどうフィットさせるのか、
>
> といったところです。
>
ありがとうございます。
現在、就業規則はなく、現在は法定通りですので、不利益変更とはなりませんが、仰る通り、懸念点は一斉付与にする際、不平等な部分が出るところです。
なるべく減給にならないよう入社時に特別休暇を付与する方向です。
一斉付与を2回に分ける方法も提案しましたが、1回で良いとの経営者の判断です。
所定労働時間7時間45分勤務でフルフレックス(コアタイムなし)制度の導入なため、半休を午前午後としてますが、遅刻早退の時間は月の総所定労働時間で調整されるのも問題ないのが現状の給料処理です。(本来の使い方とは違いますが。もちろん、深夜残業などは別)
ちなみに、フレックス制度で、欠勤があった場合でも、月の労働時間が満たされている場合は、そこはどう捉えるのでしょうか?
ちなみに、パートは法定通りです。
そこも問題でしょうか?
正社員と契約社員は一斉付与対象とします。
基本的には本人が希望しない限り、契約社員は1年以上の期間や反復更新はなく、正社員に変換する予定です。
本人の希望で契約社員としていても、社会保険適用する時間(週30時間以上)の労働できる方を対象としてます。
労働時間が週30時間未満の時短正社員や時短契約社員の規定はしてません。。(そういう対象者がいないのと、アルバイトになる可能性があるため)
パートはパートの身分や働き方を好む傾向があるのと、社会保険加入対象外としてます。(週20時間までとしてます)
なので、一斉付与はせず比例付与の従業員が多いので別と考えてます。
> 一斉付与を2回に分ける方法も提案しましたが、1回で良いとの経営者の判断です。
前者4/1,10/1付与、後者各人6カ月把握+4/1付与、の違いが見えないのでしょう。前者のほうが手間が少なく、後者で指摘した9月末入社21日保持者がでるといった特異さもないです。
コアなしスーパーフレックスに、遅刻早退という概念はないです。半休もこじつけで定義しての当てはめでしょう。半日年休にするよりは、労使協定締結のうえ、時間年休がおすすめです。1日の実働と時間年休、何時間きるかは任意だがあわせて8時間こえられない、とするといいでしょう。でないと時間給換金チケットになってしまいます。
フレックスの月間所定満たした日以降の欠勤をどう扱うのかは、他の識者におまかせします。
追加として、
入社時に10日付与は避けたいようです。
初年度の運用を迷うところで、
入社時に特別休暇を5日付与することで、入社年度は6ヶ月経過後としましたが、正直、時効の管理が面倒は面倒です。
(個人休暇、入社年度の有給、翌年度以降の一斉付与の有給で時効の日が違うので)
何か良い方法はありますでしょうか?
社長の希望としは、
・6ヶ月以内に何日か有給を付与したい(年休でも個人休暇でも名称は問わない)
・翌年度以降、法定違法なく付与されていること。
・毎年法定+5日の有給を与える制度にしたい
・契約社員と正社員は同じ有給制度(契約社員は現在3ヶ月契約、半年契約、1年契約がおります。いずれも更新の可能性はあります。また正社員への転換も予定されてます。)
これを満たす運用を検討してます。
色々考えては見るのですが、なるべく不平等なく付与し(付与は年1回の一斉付与がいいとのこと)、時効管理まで良い方法あれば教えてください。
フレックスに関しては残業がほとんどない会社なので、足りない場合もあるので半日休暇をあてればいいのかとは思います。
ただ、先ほども書いた通り、今後、残業をする人がいて、月のそう労働時間を充してしまった場合の欠勤に関してはどうするかですよね。
このサイトに書いてありました。(あってるのかな?)
休日が就業規則に規定れてるので、休めば欠勤のようですが、
給料に影響が出るかは総労働時間が満たされて入れば減給にならないとのことのようです。
https://www.mykomon.biz/jikan/flex/flex_chikoku.html
> > 一斉付与を2回に分ける方法も提案しましたが、1回で良いとの経営者の判断です。
>
> 前者4/1,10/1付与、後者各人6カ月把握+4/1付与、の違いが見えないのでしょう。前者のほうが手間が少なく、後者で指摘した9月末入社21日保持者がでるといった特異さもないです。
>
> コアなしスーパーフレックスに、遅刻早退という概念はないです。半休もこじつけで定義しての当てはめでしょう。半日年休にするよりは、労使協定締結のうえ、時間年休がおすすめです。1日の実働と時間年休、何時間きるかは任意だがあわせて8時間こえられない、とするといいでしょう。でないと時間給換金チケットになってしまいます。
>
> フレックスの月間所定満たした日以降の欠勤をどう扱うのかは、他の識者におまかせします。
>
> 入社時に10日付与は避けたいようです。
> 初年度の運用を迷うところで、
> 入社時に特別休暇を5日付与することで、入社年度は6ヶ月経過後としましたが、正直、時効の管理が面倒は面倒です。
> (個人休暇、入社年度の有給、翌年度以降の一斉付与の有給で時効の日が違うので)
>
> 何か良い方法はありますでしょうか?
時効の管理が面倒である、という点だけについての私見です。
時効をの終了する日を統一したいのであれば、法による有給休暇の時効を2年以上にしてしまうことも方法です。ただ、その分行使できる期間は長くなりますけど。
そうすることで、付与された時期によらずすべての有給休暇についてを4月1日迄に統一することも可能になります(制度としての良し悪しまでは判断しませんが)。
会社が設ける特別休暇については、行使する期限はそもそも自由に設定できますので、2年に囚われないことで終了日を統一することも可能と思います。
有難うございます。
こちらも考えたのですが、
個人休暇と入社時の年休、両方の事項を伸ばす方に揃えた方がいいのか、
どちらかにするかアドバイスありますか?
どちらかは揃えたいですね。
個人休暇の時効は短くも設定できるので、こちらの方がいいのかもしれませんが。
規定の文言としては、下記だと、年の初めに入社した人はやや長くなる人もいますが、年の後半に入った人も十分に使用できる期間を儲けることができます。
いかがでしょうか??
第 条 〜のため、個人休暇は4月1日(入社年度においては入社日)に5日付与する
第 条 個人休暇の時効は2年とする。ただし、入社年度においては入社日の属する年度の翌々年の3月31日までとする。
初回の年休の事項を全体的に長く設定する方が良いでしょうかね?
(どちらがいいかはわかりませんが)
どちらにせよ、有給管理しやすい方を考えたいです。
>
> 時効の管理が面倒である、という点だけについての私見です。
>
> 時効をの終了する日を統一したいのであれば、法による有給休暇の時効を2年以上にしてしまうことも方法です。ただ、その分行使できる期間は長くなりますけど。
> そうすることで、付与された時期によらずすべての有給休暇についてを4月1日迄に統一することも可能になります(制度としての良し悪しまでは判断しませんが)。
>
> 会社が設ける特別休暇については、行使する期限はそもそも自由に設定できますので、2年に囚われないことで終了日を統一することも可能と思います。
> どちらかにするかアドバイスありますか?
どっちがよいかの判断は私にはできません。御社の実情がわからないからです。
法による有給休暇を上回る休暇については、どのようにも規定できます。
なので、御社のことですから、独自の休暇をどのようにするのか、も御社の経営者と従業員で相談していただくことがよいかもしれません。トップダウンでもよいかと思います。
また、有給休暇を一斉付与した際に、時効と重複する期間が生じるのは、一斉付与の問題点の1つです。それをどのように解決するのかの答えは1つではありません。それも、経営者と従業員でよき方向性を相談されてもよいかと思います。
別のご質問で、従業員は数名で、採用期間がまだ6か月未満とあったかと思います。
そうであれば、この規定による休暇は実際にはまだ運用していない状況ではないでしょうか。
一旦決めた規定を、後から好条件で変更することは容易です。あとから、不利益変更することは時に困難です。
実際にきちんと有給休暇を付与し、有給休暇がそれでも足りない、ようであれば個人休暇を設定することだって方法といえます。 ただ、どうするのかは、最終的には経営者に帰すると思いますよ。
> 有難うございます。
> こちらも考えたのですが、
> 個人休暇と入社時の年休、両方の事項を伸ばす方に揃えた方がいいのか、
> どちらかにするかアドバイスありますか?
> どちらかは揃えたいですね。
> 個人休暇の時効は短くも設定できるので、こちらの方がいいのかもしれませんが。
>
> 規定の文言としては、下記だと、年の初めに入社した人はやや長くなる人もいますが、年の後半に入った人も十分に使用できる期間を儲けることができます。
> いかがでしょうか??
>
> 第 条 〜のため、個人休暇は4月1日(入社年度においては入社日)に5日付与する
> 第 条 個人休暇の時効は2年とする。ただし、入社年度においては入社日の属する年度の翌々年の3月31日までとする。
>
> 初回の年休の事項を全体的に長く設定する方が良いでしょうかね?
> (どちらがいいかはわかりませんが)
> どちらにせよ、有給管理しやすい方を考えたいです。
アドバイスありがとうございます。
社長は特にこだわりは無いそうです。
人事も私一人なので、相談することもなく、
ただ、管理しやすい、不平等をできる限りならないようすること
、そして、将来的に不利益変更できないことは考慮してます。
管理しやすいよう時効について、個人休暇、年次有給休暇どちらを
どうするかは有給休暇の時効に接触しなければ、どちらが良いとかは
無いのかとは思ってます
(ちなみに御社の実情で影響というのは、どういうところを指しているのでしょうか???)
ちなみに、個人休暇相当の日数(5日)を入社と同時に付与する理由は、6ヶ月未満で欠勤された場合、給料に影響が出るので、
入社と同時に何かしらの名目で付与する有給制度を導入したいのが社長の考えです。
年次有給休暇の全日数(10日)を入社日と同時に付与し、個人休暇は別のタイミングで付与(例えば、入社後最初の4月1日)
若しくは、法定以上の年次有給かにしてそれを全部入社と同時に付与する方法が管理においては一番楽なのですが、社長からは同意は得られませんでした。
また、正社員と契約社員の有給の運用を同じにしたいというのもあり、
契約社員は契約期間が人により違うところもあるので、有給休暇については6ヶ月経過後の付与が一番良いのかと思いました。
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