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年金受給者の扶養について

著者 は な さん

最終更新日:2018年05月23日 17:23

お世話になります。

従業員Aさんの義両親は75歳以上の年金受給者です。
お義父さんは同居、お義母さんは介護施設に入っています。
どちらも年金のみの収入157万円以下・障害者です。

現在はお義母さんがお義父さんの扶養に入っており、お義父さんが毎年確定申告しその際には1万円ほどの徴収となっているそうです。
Aさんは義両親を扶養に入れ、税金を減らしたいと考えています。

①2人を扶養に入れることは可能ですか?
②Aさんが義両親を扶養に入れることのデメリットはありますか?
③お義父さんの立場で、義息子の扶養に入ることのデメリットはありますか?

知識が浅いため、情報が足りないかもしれませんので、その際はどういう点について補足が必要か教えて頂けると助かります。

どうぞ宜しくお願い致します。





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Re: 年金受給者の扶養について

著者ユキンコクラブさん

2018年05月23日 19:21

所得税法上のみの扶養親族となります。
扶養親族の所得要件は、年間38万円以下。。。のみとなります。
よって、その年の所得(収入ではありません)が38万円以下かどうかで判断します。

年金受給者の年金収入は公的年金の雑所得となります。
公的年金の雑所得の計算は年齢で分かれます。
所得計算一覧表が有りますので、ご確認を
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

年間の年金収入が157万円として、、75歳以上であれば、
157万円-120万円=37万円。。。よって扶養親族に該当します。


ただ、、、義父は1万円ほど徴収というのは、所得税を払っているということでしょうか?
妻を扶養していて、妻は障害者(一般障害者)としているのであれば、
1万円も納付することはあり得ません。

公的年金雑所得37万円-配偶者控除38万-基礎控除38万円で、、、課税所得は0円(-所得は0円となる)で、納税することはありません。
1万円ほど納税をしているのであれば、申告方法が間違っているのか、
他にも収入があると考えられます。

義父さまが納税されるほど所得が有るのであれば、義理息子様の扶養には入れないでしょう。
現状のまま、義父さまが義母様を扶養して、正しく確定申告されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます

著者は なさん

2018年05月24日 09:29

ユキンコクラブ様

早速のご回答ありがとうございます。


> ただ、、、義父は1万円ほど徴収というのは、所得税を払っているということでしょうか?
> 妻を扶養していて、妻は障害者(一般障害者)としているのであれば、
> 1万円も納付することはあり得ません。
>
> 公的年金雑所得37万円-配偶者控除38万-基礎控除38万円で、、、課税所得は0円(-所得は0円となる)で、納税することはありません。
> 1万円ほど納税をしているのであれば、申告方法が間違っているのか、
> 他にも収入があると考えられます。

はい、所得税を払っているのだそうです。
Aさんに詳しく聞いてみたところ、老齢年金以外に、企業年金も受給しているとのこと…
収入が多くて、もともと扶養に入れる範囲に無い可能性が高いのですね。
再度確認してみます。

ありがとうございます!

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