相談の広場
こんにちは
はじめまして
2017年⒓月まで450,000円の報酬で社保加入済みの役員を、2018年1月から
500,000円に報酬を上げたとき、2階級上がるので随時改定に該当するのはわか
るのですが、月変は4月に提出しなければならなかったのでしょうか?
②、1から3月までの社保の額は18年4月からの表ではなくて17年10月からの表
を参考にしなければならないのでしょうか?(決定通知がくるまで)
③、月変後の社保の額は何月から適用されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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社会保険関係は、労務関係へ相談された方が良いですよ。。
こちらは、税金関係なので、、、社会保険は労務関係になります。
> こんにちは
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> はじめまして
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> 2017年⒓月まで450,000円の報酬で社保加入済みの役員を、2018年1月から
> 500,000円に報酬を上げたとき、2階級上がるので随時改定に該当するのはわかるのですが、月変は4月に提出しなければならなかったのでしょうか?
その通りです。。。
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> ②、1から3月までの社保の額は18年4月からの表ではなくて17年10月からの表を参考にしなければならないのでしょうか?(決定通知がくるまで)
決定通知とは?
通常、4月~6月までの平均報酬により、定時決定されその年の9月(10月給与より徴収)~翌年8月(9月給与より徴収)までの社会保険料額となります。
随時改定により決定通知を出されるのであれば、4月ですので、当然に1月~3月は従前の標準報酬月額等級による社会保険料を徴収しなければいけません。
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> ③、月変後の社保の額は何月から適用されるのでしょうか?
原則として、
社会保険料は、その月の保険料を翌月支払う給与より徴収することになりますので、
4月改定であれば、5月に支払う報酬より徴収することになります。
こんばんは。
> こんにちは
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> はじめまして
>
> 2017年⒓月まで450,000円の報酬で社保加入済みの役員を、2018年1月から
>
> 500,000円に報酬を上げたとき、2階級上がるので随時改定に該当するのはわか
>
> るのですが、月変は4月に提出しなければならなかったのでしょうか?
そうなりますね。役員ですから固定給になろうかと思いますので3月末でもいいでしょう…ですがすでに5月ですが??
> ②、1から3月までの社保の額は18年4月からの表ではなくて17年10月からの表
>
> を参考にしなければならないのでしょうか?(決定通知がくるまで)
決定通知に関係なく該当月が3月か4月かで変わります。
3月までは17年10月からを
4月からは18年4月からを
それぞれ適用します。
> ③、月変後の社保の額は何月から適用されるのでしょうか?
>
一般的には4月分からになります。後引きか当月引きかで給与の控除月が替わりますのでご確認ください。
1-3月で3か月昇給 4月月変となります。
届出が遅くなっているようですが遡及で請求…自動精算…されますので引き落ち額に留意してください。
とりあえず。
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