総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 Khiro さん
最終更新日:2018年05月28日 17:29
顧客から「A工事注文書」という注文書をもって受注しましたが、内容は弊社の労務費が発生しない物販取引です。 というのも、顧客は「A工事」の一部で必要な物品を弊社に発注してきている為です。 この場合、会社としては材料販売取引として認識していいのでしょうか?それとも顧客の注文書に「工事」と文言が入っている以上は工事取引として取り扱うべきでしょうか? ちなみにどの書類にも「弊社の労務費は発生しない」という文言はありません。 お手数ではありますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
著者4畳半一間さん
2018年05月29日 10:46
Khiro さん こんにちは 「工事」に拘る必要はありません。 只、気になりました事がありますので、ご確認ください。 ・工事物品を現場へ貴社が運搬するのか否か ・それが発注書に記載されているのか、または、貴社と相手先とで話はついており、発注書の物品費用に入っているのかご確認したほうが、後々、問題にならないと思います。 もし、発注書だけでは他の方が見てわからないと言う場合、発注書の空白部分に『物品のみ』とか記述し、貴殿のサインと記述日を記述して保管しても良いと思います。
著者Khiroさん
2018年05月29日 12:31
ありがとうございます。 社内書類に記載しておくようにします。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る