相談の広場
初めてお世話になります。
今月から、昨年の11月に入社した会社で、総務・経理の仕事をすることになりました。
勤怠管理のデータを見て、時間休の処理について疑問に思ったことがあるので、
相談させて下さい。
私は、以前にも別の会社で、勤怠管理に携わったことがあります。
その会社は1日7時間45分の勤務で、
「労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができる」から、
時間休は1時間単位で、年間最大40時間(5日×8時間)までという考え方を
基本として処理をしていました。
が、今の会社では「15分単位」で有給消化をしており、
年間時間数も上限がありません。
そして、そのことについて記載された協定なり規則なりはないようです。
本日、上司に確認したところ、
その上司も「労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができる」を認識はしていたのですが、
15分単位で、年間の上限がないのは、社員にとってプラスだから良いのでは?
という考えのようでした。
15分単位で、年間の上限のない時間休は、問題はないのでしょうか?
(実は、2ヶ月間で40時間を越えた時間休を取っている社員がいたりもします。)
よろしくお願いいたします。
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> 初めてお世話になります。
>
> 今月から、昨年の11月に入社した会社で、総務・経理の仕事をすることになりました。
> 勤怠管理のデータを見て、時間休の処理について疑問に思ったことがあるので、
> 相談させて下さい。
>
> 私は、以前にも別の会社で、勤怠管理に携わったことがあります。
> その会社は1日7時間45分の勤務で、
> 「労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができる」から、
> 時間休は1時間単位で、年間最大40時間(5日×8時間)までという考え方を
> 基本として処理をしていました。
>
> が、今の会社では「15分単位」で有給消化をしており、
> 年間時間数も上限がありません。
> そして、そのことについて記載された協定なり規則なりはないようです。
>
> 本日、上司に確認したところ、
> その上司も「労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができる」を認識はしていたのですが、
> 15分単位で、年間の上限がないのは、社員にとってプラスだから良いのでは?
> という考えのようでした。
>
> 15分単位で、年間の上限のない時間休は、問題はないのでしょうか?
> (実は、2ヶ月間で40時間を越えた時間休を取っている社員がいたりもします。)
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
法定では分単位の利用は設定していません。
あくまで時間単位です。なので時間休…分休ではないんですね。
社員にプラスだからよいでは無理があります。
役所も時間単位以下は認められませんとパンフレットに記載されています。
ⅰ)総論
労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができるようになります。(時間単位年休) ※分単位など時間未満の単位は認められません。
また40時間は1日の労働時間が8時間の場合ですべてが8時間ではありませんので1日の労働時間に留意しなければなりません。
30分の端数切上はありますが7時間勤務であれば5日分ですから35時間となります。
7時間半とか7時間45分であれば8時間計算となります。
とりあえず。
> 「労使協定を締結すれば
> そのことについて記載された協定なり規則なりはないようです。
時間単位有給休暇について御社の労使協定、就業規則には規定されていないということで間違いないですか。
労使協定が締結していないのであれば、そもそもの時間単位の有給休暇を取得することはできません。
ゆえに、ご質問に有る御社の分単位の休暇について、御社独自の休暇と考えることはできても、労働基準法第三十九条が規定する年次有給休暇には該当しない、と考えます。
ゆえに、その休暇を分単位で取得した場合において、労働基準法第三十九条が規定する年次有給休暇として処理することはできない、ということになります。
もし、しているのであれば、違法ですね。
> 初めてお世話になります。
>
> 今月から、昨年の11月に入社した会社で、総務・経理の仕事をすることになりました。
> 勤怠管理のデータを見て、時間休の処理について疑問に思ったことがあるので、
> 相談させて下さい。
>
> 私は、以前にも別の会社で、勤怠管理に携わったことがあります。
> その会社は1日7時間45分の勤務で、
> 「労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができる」から、
> 時間休は1時間単位で、年間最大40時間(5日×8時間)までという考え方を
> 基本として処理をしていました。
>
> が、今の会社では「15分単位」で有給消化をしており、
> 年間時間数も上限がありません。
> そして、そのことについて記載された協定なり規則なりはないようです。
>
> 本日、上司に確認したところ、
> その上司も「労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができる」を認識はしていたのですが、
> 15分単位で、年間の上限がないのは、社員にとってプラスだから良いのでは?
> という考えのようでした。
>
> 15分単位で、年間の上限のない時間休は、問題はないのでしょうか?
> (実は、2ヶ月間で40時間を越えた時間休を取っている社員がいたりもします。)
>
> よろしくお願いいたします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
Q&A29、30、32あたりをごらんください。
法定の制度ですので、元来「日」単位以外で減じることを認めておらず(半日単位は黙認)、22年改正法で時間(整数倍)を認めるにいたりました。
時間未満単位は、法定付与部分の減算は不可で、法定を上回る独自給付からの減数の扱いになり、取締官庁に覚知されれば、導入当初からの法定保持日数計算しなおし、となるでしょう。
今般、労基法が改正される見込みですが、労働者名簿、賃金台帳といった法定帳簿に、年休台帳が加わります。そんな違法な法定部分減数を記録するわけにいかないでしょうから、是正を上司に進言されてください。
ぴぃちん様
この度は、ご回答いただきまして、ありがとうございます。
> 時間単位有給休暇について御社の労使協定、就業規則には規定されていないということで間違いないですか。
就業規則の有給についての記載には、時間休についてはなにもありませんでした。
時間休についての記載書類はないように上司に言われたので、時間単位有給休暇についての規定がないということで間違いないと思います。
> 労使協定が締結していないのであれば、そもそもの時間単位の有給休暇を取得することはできません。
そうですよね。
時間単位の有給って、労使協定で締結して・・・が前提ですよね。
> ゆえに、ご質問に有る御社の分単位の休暇について、御社独自の休暇と考えることはできても、労働基準法第三十九条が規定する年次有給休暇には該当しない、と考えます。
>
> ゆえに、その休暇を分単位で取得した場合において、労働基準法第三十九条が規定する年次有給休暇として処理することはできない、ということになります。
> もし、しているのであれば、違法ですね。
今の会社の時間休の処理、そもそも「違法」なんですね。
改めて認識できました。
ありがとうございました。
いつかいり様
この度は、ご回答いただきまして、ありがとうございました。
(返信が遅くなって、もうしわけありません。)
> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
>
> Q&A29、30、32あたりをごらんください。
>
> 法定の制度ですので、元来「日」単位以外で減じることを認めておらず(半日単位は黙認)、22年改正法で時間(整数倍)を認めるにいたりました。
ご紹介いただいたサイト、拝見しました。
とてもわかり易かったです。
> 時間未満単位は、法定付与部分の減算は不可で、法定を上回る独自給付からの減数の扱いになり、取締官庁に覚知されれば、導入当初からの法定保持日数計算しなおし、となるでしょう。
>
> 今般、労基法が改正される見込みですが、労働者名簿、賃金台帳といった法定帳簿に、年休台帳が加わります。そんな違法な法定部分減数を記録するわけにいかないでしょうから、是正を上司に進言されてください。
労基法が改正される見込みについてのご案内もありがとうございます。
出来るだけ早く正しい処理へ対応できるよう努めたいと思います。
本当にありがとうございました。
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