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企業法務

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従業員の犯罪

著者 ナナコ さん

最終更新日:2018年05月29日 14:55

お世話になります。

勤務3年と2カ月の従業員が、会社のカードを使い自分の車にガソリンを
入れていたことが分かりました。交通費は規定分支払っています。
いつからしていたかは分かりませんが、調べて弁償すると言っています。
弁償した場合、解雇は難しくなりますか?

この様は犯罪をした時、会社のとるべき対応の仕方を教えて下さい。
宜しくお願いします。

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Re: 従業員の犯罪

著者ぴぃちんさん

2018年05月29日 15:01

返金したからといって、横領した行為は消えません。
なので、おこなった行為をもって会社は判断することになります。

弁済することをもって、処分を軽くするとか、処分をしないでおくことはできますが、会社の判断です。

状況にとっては、横領罪として告訴する場合もあります。

実態を把握し、結果として、会社がどのように対応されるのかについては、経営陣の判断や考え方になるかと思います。



> お世話になります。
>
> 勤務3年と2カ月の従業員が、会社のカードを使い自分の車にガソリンを
> 入れていたことが分かりました。交通費は規定分支払っています。
> いつからしていたかは分かりませんが、調べて弁償すると言っています。
> 弁償した場合、解雇は難しくなりますか?
>
> この様は犯罪をした時、会社のとるべき対応の仕方を教えて下さい。
> 宜しくお願いします。
>

Re: 従業員の犯罪

著者ナナコさん

2018年05月29日 20:09

今晩は。

回答有難うございます。

従業員は、自分がして来た事が犯罪だという認識が無いように見えます。
そういう人が会社にいられる事の不安を感じますが、仕事振りは
良いので判断に迷います。

どうしたらいいか、時間を掛けて考えてみたいと思います。
お世話になり、有難うございます。


Re: 従業員の犯罪

著者たかくまさん

2018年05月30日 11:36

こんにちは。

まず貴社の就業規則等に、「刑法犯を犯した者は処罰する」という内容の
定めがあるかどうか確認してください。もし、そのような定めがない場合
は、以下の対応が出来ない可能性もあります。

以下は処罰できるようになっているという前提で…。

当該従業員が行った行為は、刑法犯でもある横領となります。
弁償をするという事は、会社に与えた損害を賠償するという事です。会社
をだましてお金(ガソリン代)を横領した事実は消えません。

この点は、事件発覚後どのような対応をしたかに関わらず、変わることは
なく「横領をした従業員はどのような罰(懲戒)を与えるか」という話に
なります。

人事院では、職員の処罰について基準を作成し公表しています。(懲戒
処分の指針について(平成12年3月31日職職―68))
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi_bessitou/12_choukai_bessitou/1202001_H12shokushoku68hyoujunrei.pdf

それによると、横領は免職となっています。一般企業に置き換えると、懲戒
解雇に相当することになります。

ただ、弁償をする等の反省が見られた場合などは情状酌量の余地もあると
考えます。これは貴社の経営陣が考えることになります。

> お世話になります。
>
> 勤務3年と2カ月の従業員が、会社のカードを使い自分の車にガソリンを
> 入れていたことが分かりました。交通費は規定分支払っています。
> いつからしていたかは分かりませんが、調べて弁償すると言っています。
> 弁償した場合、解雇は難しくなりますか?
>
> この様は犯罪をした時、会社のとるべき対応の仕方を教えて下さい。
> 宜しくお願いします。
>

Re: 従業員の犯罪

著者ナナコさん

2018年05月30日 12:11

今日は。

回答有難うございます。

就業規則を確認したいと思います。

又、「懲戒処分の指針」を教えて頂き有難うございます。
参考にさせて頂きます。

弁償をして貰っても、数年に渡り横領していた人と以前の様に関われるか、
と考えたら、難しいなと思います。
横領した従業員も居ずらいだろうと思うので、時間を掛けず早めに
結論を出した方がいいと思う様になりました。



> こんにちは。
>
> まず貴社の就業規則等に、「刑法犯を犯した者は処罰する」という内容の
> 定めがあるかどうか確認してください。もし、そのような定めがない場合
> は、以下の対応が出来ない可能性もあります。
>
> 以下は処罰できるようになっているという前提で…。
>
> 当該従業員が行った行為は、刑法犯でもある横領となります。
> 弁償をするという事は、会社に与えた損害を賠償するという事です。会社
> をだましてお金(ガソリン代)を横領した事実は消えません。
>
> この点は、事件発覚後どのような対応をしたかに関わらず、変わることは
> なく「横領をした従業員はどのような罰(懲戒)を与えるか」という話に
> なります。
>
> 人事院では、職員の処罰について基準を作成し公表しています。(懲戒
> 処分の指針について(平成12年3月31日職職―68))
> http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi_bessitou/12_choukai_bessitou/1202001_H12shokushoku68hyoujunrei.pdf
>
> それによると、横領は免職となっています。一般企業に置き換えると、懲戒
> 解雇に相当することになります。
>
> ただ、弁償をする等の反省が見られた場合などは情状酌量の余地もあると
> 考えます。これは貴社の経営陣が考えることになります。
>
> > お世話になります。
> >
> > 勤務3年と2カ月の従業員が、会社のカードを使い自分の車にガソリンを
> > 入れていたことが分かりました。交通費は規定分支払っています。
> > いつからしていたかは分かりませんが、調べて弁償すると言っています。
> > 弁償した場合、解雇は難しくなりますか?
> >
> > この様は犯罪をした時、会社のとるべき対応の仕方を教えて下さい。
> > 宜しくお願いします。
> >

Re: 従業員の犯罪

お疲れさんです

お話の状況から拝見しますと、刑法上からは業務上の横領罪に該当する行為ですね
ここ最近の会社関係者からのお話とすれば、ほとんどがしゃあないでの懲罰委員会など開いて 最終的には解雇とするケースが追いようですね
無論 不正使用で該当社員は利益を無断で得ていた行為 それにより会社への損賠を与えているわけですから、今後の社内の倫理管理等からそうなるとする場合が多いと思います。
当然 不正に得ていた利益は会社への返還義務も生じます
個々では やはり今後の社内の倫理等を考えての判断を為すべきでしょう

Re: 従業員の犯罪

著者ナナコさん

2018年05月30日 14:09

今日は。

回答有難うございます。

過去に遡って、不正を調べたいと思います。
入社当時から不正をしていたら、会社の管理が甘く、不正が簡単にできると
判断されたと思うので、反省も大いにあります。

弁償は当然の事で、今後の事は「会社の倫理」を考えて判断した方がいいのですね。
検討します。




> お疲れさんです
>
> お話の状況から拝見しますと、刑法上からは業務上の横領罪に該当する行為ですね
> ここ最近の会社関係者からのお話とすれば、ほとんどがしゃあないでの懲罰委員会など開いて 最終的には解雇とするケースが追いようですね
> 無論 不正使用で該当社員は利益を無断で得ていた行為 それにより会社への損賠を与えているわけですから、今後の社内の倫理管理等からそうなるとする場合が多いと思います。
> 当然 不正に得ていた利益は会社への返還義務も生じます
> 個々では やはり今後の社内の倫理等を考えての判断を為すべきでしょう

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