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標準報酬月額に含める交通費について

著者 あか4820 さん

最終更新日:2018年05月30日 18:04

中小企業の人事担当をしています。

標準報酬月額に含める交通費の定義について
お伺いします。

職種柄、日々通勤先が変わる従業員が多いため
現在は経費として毎月かかった交通費経費申請して貰っています。

費目は「旅費交通費」を使用しており
標準報酬月額交通費は含めていません。

本来は、業種関係なく毎月かかる交通費の平均額を
標準報酬月額に含めるべきでしょうか?
また、このままの管理を継続した場合
年金事務所の検査で指摘となりますでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが
お知恵を頂戴できますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 標準報酬月額に含める交通費について

著者tonさん

2018年05月30日 18:29

> 中小企業の人事担当をしています。
>
> 標準報酬月額に含める交通費の定義について
> お伺いします。
>
> 職種柄、日々通勤先が変わる従業員が多いため
> 現在は経費として毎月かかった交通費経費申請して貰っています。
>
> 費目は「旅費交通費」を使用しており
> 標準報酬月額交通費は含めていません。
>
> 本来は、業種関係なく毎月かかる交通費の平均額を
> 標準報酬月額に含めるべきでしょうか?
> また、このままの管理を継続した場合
> 年金事務所の検査で指摘となりますでしょうか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ございませんが
> お知恵を頂戴できますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
>
>

こんばんは。
社会保険に含める交通費通勤交通費です。
自宅と会社の通勤手当ですが毎日会社が変わる??
会社から仕事作業先への移動と混在していませんか?
会社から作業先へは旅費交通費でいいかと思いますが会社までの交通費の支給は福利厚生費での処理が可能です。
作業先への直行・直帰の社員ばかりなのでしょうか?
自宅から会社への交通費をどうされているのでしょうね。
とりあえず。

Re: 標準報酬月額に含める交通費について

著者村の平民さん

2018年05月30日 19:12

① 社会保険標準報酬の対象となる報酬とは、名称の如何を問わず労働者が労働の対象として受ける全てのものをいうとされています。
 その例示として通勤手当が挙げられています。

② 質問の 「交通費」 は、①でいう 「通勤手当」 に該当すると解されています。

③ 「職種柄、日々通勤先が変わる従業員」 があるとのことですが、該当する従業員通勤先はいわゆる 「作業現場」 とでも言えるものでしょうか。
 「毎月かかった交通費経費申請」 しているということは、電車・バス等の公共交通機関を使用して移動しているのでしょうか。
 その移動箇所は、⑴自宅から直接作業場所へ直行か、そうではなく、⑵自宅から会社事務所を経て作業場所へ移動ですか。

④ 前記③が判然としません。
 もし⑴であれば、作業場所が勤務場所と考えられるので、交通費全額が給与とみなされると考えます。
 従って、質問にあるように、「毎月かかる交通費の平均額を標準報酬月額に含めるべき」 と考えます。

⑤ 前記③の⑵であれば、自宅から会社事務所までの通勤に要する費用標準報酬に含めるべきで有り、会社事務所から作業場所までの移動に要する経費交通費) は、給与に含めるべきでは無く会社の一般的経費である、と考えます。

⑥ 以上に拠れば、とても煩雑な解釈ですが、標準報酬の基礎的考え方を中心にすればやむを得ないでしょう。

⑦ 年金事務所がどう言うか、予想しにくいですが、自宅から現場へ直行を命じていることはその都度の業務命令とし、この費用は会社の一般的な交通通信費としては如何かとも思います。
 通常の勤務時間と異なって早出を求めたり、行く先を指定した場合は、その時間や費用を労働対象とする例も有ります。

Re: 標準報酬月額に含める交通費について

著者村の長老さん

2018年05月31日 07:55

日々勤務先の住所が変わるということでしょうか。

であるならそれは通勤費ではなく、現在処理されている旅費交通費ではないかと思われます。つまり出張時に支払う交通費実費のような扱いであって、一般に言う通勤費ではないのではと考えられます。ということは含まなくてもいいのでは?

Re: 標準報酬月額に含める交通費について

著者ぴぃちんさん

2018年05月31日 08:28

直行直帰がほとんどであり、その場所も毎日異なる、ということでしょうか。
その直行直帰が会社命令であれば、会社が負担するべき費用従業員が建て替えたと考えることもできるかと思いますので、そうであれば、報酬に含めないとする考え方はできるかと思います。
一方で、曜日によって行き先が決まっている等であれば、自宅~会社への行き来と同じく、その交通手当は報酬に含まれると考えます。
毎月かかる交通費の意味合いによる判断が必要になってくるかと思います。

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