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退職所得の源泉徴収票の書き方について

最終更新日:2018年06月03日 01:18

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Re: 退職所得の源泉徴収票の書き方について

著者村の平民さん

2018年05月31日 14:23

① 所得税源泉徴収票源泉徴収票) に記載する金額等は、原則としてKCO様の会社が支払った給与や給与から控除した社会保険料を記載します。

② 例示すると、本年にA氏がB社で給与の支給を受け、その後にB社を退職し、KCO様の会社に就職してKCO様の会社から給与を受けた場合は、B社の源泉徴収票はB社だけの金額によってB社が記載作成し、それとは無関係に、KCO様の会社の源泉徴収票はKCO様の会社だけの金額によってKCO様の会社が記載作成します。
 言い替えれば、B社の源泉徴収票とKCO様の会社の源泉徴収票は、相互に無関係と言えます。

③ しかし、B社を退職後、その年にKCO様の会社に就職した場合は、その年の年末調整時期までに、B社の源泉徴収票をKCO様の会社に提出するなれば、KCO様の会社においてその年のA氏の給与所得社会保険料の総額を把握できるので、1年間の総額によりKCO様の会社において所得税年末調整を実行することが可能です。

④ しかし、質問によると、数年間について考察して居られるようです。
 これは、前記③のケースとは趣を異にします。
 受給者A氏自らが、B社とKCO社から交付された源泉徴収票によって、税務署に毎年確定申告すべきだと考えます。

⑤ なお、退職所得は給与所得とは別のものです。混同してはいけません。詳細は略します。

⑥ これらは、すべて税法の手続関係の説明になるので、税務署に聞いて下さい。総務の森で時間を掛けるのはムダです。

Re: 退職所得の源泉徴収票の書き方について

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