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税務管理

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金銭贈与について

最終更新日:2018年05月31日 14:22

ご相談申し上げます。

社長たる個人から、有限会社の株主株主=社長)へ金銭贈与が行われた場合、

法人側の仕訳、課税の有無等、お知恵を拝借賜りたくご教示のほど、よろしく

お願い申しあげます。

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Re: 金銭贈与について

著者村の平民さん

2018年05月31日 15:03

① 結論を先に言えば、税務署へ聞けば疑問は立ち所に氷解するでしょう。

② その上でお聞きしますが、この金銭移動は、出資金の増加に相当するものですか、そうではなく、債権債務とは無関係の寄付に相当するものですか。
 そのいずれであるかによって、法人側の経理は異なるべきでしょう。

③ 素人判断ですが、出資金の増加であれば、増資の手続を伴いますが、その額は利益では無く、借方現金貸方資本金でしょう。

④ 寄付に相当すれば、借方現金貸方雑収入でしょう。

⑤ 前記④の場合は、社長個人には確定申告においてどうなるでしょうか?
 寄付すべき法律義務が無いのに拘わらず支出したので、利益認定されるのではないでしょうか。しかし、これについては自信がありません。
 経験上、土地使用権利金をとらないで土地を貸したら、権利金を受け取ったと見做され、その額を借り主に寄付したとして、思わぬ課税をされた苦い経験があります。素人には分かりにくいことですが、慎重に配慮されることをお勧めします。

Re: 金銭贈与について

> ① 結論を先に言えば、税務署へ聞けば疑問は立ち所に氷解するでしょう。
>
> ② その上でお聞きしますが、この金銭移動は、出資金の増加に相当するものですか、そうではなく、債権債務とは無関係の寄付に相当するものですか。
>  そのいずれであるかによって、法人側の経理は異なるべきでしょう。
>
> ③ 素人判断ですが、出資金の増加であれば、増資の手続を伴いますが、その額は利益では無く、借方現金貸方資本金でしょう。
>
> ④ 寄付に相当すれば、借方現金貸方雑収入でしょう。
>
> ⑤ 前記④の場合は、社長個人には確定申告においてどうなるでしょうか?
>  寄付すべき法律義務が無いのに拘わらず支出したので、利益認定されるのではないでしょうか。しかし、これについては自信がありません。
>  経験上、土地使用権利金をとらないで土地を貸したら、権利金を受け取ったと見做され、その額を借り主に寄付したとして、思わぬ課税をされた苦い経験があります。
素人には分かりにくいことですが、慎重に配慮されることをお勧めします。


ご回答誠にありがとうございます。
標記の件ですが、この金銭移動は出資金の意図はなく、あくまで贈与の目的でございます。そうしますと、借方現金貸方雑収入の仕訳が成り立ち他の利益と合算して法人税の対象と成る・・・・・・と、このような解釈でよろしいのでしょうか。
お伺いしたくよろしくお願いいたします。  

Re: 金銭贈与について

著者プログレス合同会社さん

2018年06月01日 11:04

> 社長たる個人から、有限会社の株主株主=社長)へ金銭贈与が行われた場合

これだと、社長(個人)から株主=社長(個人)ですから金銭移動はないですよね?
というのは置いといて、

金銭贈与は雑収入ではなく受贈益(特別損益)で処理されることをお薦めします。
なお、受贈益は益金算入されますので法人税の対象になります。

Re: 金銭贈与について

著者村の平民さん

2018年06月01日 11:22

① 素人判断ですが、受け取った法人としては利益になると思います。
 強いて言えば、貸方は、預り金か借入金です。
 だが、贈与の目的であれば、再質問のように、やはり雑収入として利益になり、法人税の対象になります。売上などのような反対給付が無いからです。

② 結論は、実行前に顧問税理士が居られたら、当然その税理士に聞きましょう。
 居られなかったら、税務署に聞きましょう。

③ 支払った個人についても、支払義務の無い支出ですから、良くても税務上は不問、悪かったら腹の底を探られて隠してきた過去の利益認定されたりしないでしょうか。
 私だったら、やっても出資金増加、会社が資金に困っていないならば、こんなことはしません。痛くない腹を探られるだけのことですから。百害あって利益無し。

Re: 金銭贈与について

> ① 素人判断ですが、受け取った法人としては利益になると思います。
>  強いて言えば、貸方は、預り金か借入金です。
>  だが、贈与の目的であれば、再質問のように、やはり雑収入として利益になり、法人税の対象になります。売上などのような反対給付が無いからです。
>
> ② 結論は、実行前に顧問税理士が居られたら、当然その税理士に聞きましょう。
>  居られなかったら、税務署に聞きましょう。
>
> ③ 支払った個人についても、支払義務の無い支出ですから、良くても税務上は不問、悪かったら腹の底を探られて隠してきた過去の利益認定されたりしないでしょうか。
>  私だったら、やっても出資金増加、会社が資金に困っていないならば、こんなことはしません。痛くない腹を探られるだけのことですから。百害あって利益無し。



実の処、もう少し掘り下げて申しますと、決算時B/Sの資産負債の基準額というも

のが設定されていまして、この基準額を上回ることにより許認可庁の認可の取得が可

能となるという仕組みになっているのでございます。今回売上が未達でありまして、条

件をクリアすることが困難になってきております。従いまして、社長個人の金銭を移動

させることにより資産の増額を思案画策している処なのでございます。如何でござい

ましょうか?ご指導のほどよろしくお願いいたします。

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